次に、一般質問の第4点目のテーマとして、「下水道ウォーターPPPについて」お聞きして参ります。本年3月、本市上下水道局が2024年度から2025年度の2か年で行った「座間市公共下水道事業 官民連携における導入可能性調査業務委託」の成果物として、報告書が完成しております。この報告書を当局より提供いただきまして、今回はそれに基づき質問したいと思います。
1)ウォーターPPPの業務範囲について

まず、ウォーターPPPの業務範囲についてお聞きします。2025年12月吉田議員の一般質問に対する答弁、及び2026年3月私の一般質問に対する上下水道局長答弁では、本市が検討しているW-PPPの業務範囲について、このように述べられております。「対象業務につきましては、令和7年第四回定例会における吉田議員の一般質問に対して答弁したとおり、施設のストックマネジメントや維持管理、台帳整理などの計画管理業務、下水道管路の巡視点検、調査、清掃、マンホールの蓋交換、草刈りなどの日常維持管理業務のほかに管渠の内面ライニングによる改修業務、災害対応業務を予定しています。」と答弁され、この中で、はっきりと業務範囲に改修業務が含まれると答弁されていたわけです。

一方、これは報告書の中で示されている「本市におけるウォーターPPPの事業スキーム(案)」 以下、「事業スキーム(案))」申し上げますが、ここでは、「W-PPP業務範囲」の中に改築更新業務は含まれておりません。ご覧のとおりです。これは、同スキーム案で改築更新業務を含まない「更新支援型」を採用していることによるものと思われます。

ここでウォーターPPPのレベル3.5における「更新実施型」と「更新支援型」の違いについて、これは国土交通省のガイドラインから引用したものでありますけれども。更新実施型は業務範囲に改築工事あるいは工事の発注が含まれ、契約方法は、原則としてPFI事業契約となり、特長としては、一括で受託者に委ねる方式であります。まあ、言葉が悪いのですけれども、「丸投げ」ですね。一方、更新支援型は更新について計画案の策定までに留まり、更新工事以外の業務を一括して委ねる方式であり、任意でコンストラクションマネージメント(CM)契約を含むことができ、CMによって設計や品質・工程管理を委ねることができると、そういうものであります。
そこで、改めてお聞きするものでありますが、本市がウォーターPPPレベル3.5管理・更新一体マネジメント方式を採用する場合、業務範囲に改築更新業務が含まれるのかどうか、改めて見解を伺うものであります。
2)改築更新工事の発注について
次に、改築工事の発注についてお聞きします。報告書の事業スキーム(案)では、本市は「更新支援型」を採用するとのことですが、「更新支援型」の場合、JVの業務範囲に改築工事は含まれないため、改築工事は別個に工事請負契約を締結することになろうかと思われます。報告書P170に示されている座間市建設業協会と連携し、更新工事を実施するスキーム」では、ケース1~ケース4までが列挙されておりますが、いずれも契約方法については「更新工事請負契約(随意契約)」と表記されております。この場合の随意契約は、地方自治法施行令第167条の二で規定されている随意契約の要件のうち、どの事項に該当するのでしょうか、説明を求めるものであります。

また、事業スキーム案を見ますと、改築更新工事は共同企業体と「更新工事請負契約」を締結することとなっていますね。ただし、この場合は随意契約とは書いてないのですよ。そこでお聞きするものですが、報告書のスキーム(案)で想定されている更新工事請負契約は、一般競争入札なのでしょうか、さらに、これは10年間まとめて、あるいは複数年、単年度なのか、それぞれの年度についてはどのように想定しているのか、説明を求めるものであります。
3)改築更新工事の設計について
次に、改築更新工事の設計についてお聞きします。スキーム案におけるW-PPP業務範囲では、ストックマネジメント計画(案)の作成業務は含まれておりますが、設計業務は含まれておりません。これは、コンストラクションマネジメント(CM)を含んでいないことによるものと思われますが、では改築工事の設計は、どうするのでしょうか。市が別途委託するのでしょうか、説明を求めるものであります。
<上下水道局長>
公共下水道事業におけるウォーターPPPについて、ご質問をいただきました。はじめに、本市は令和6年度座間市公共下水道事業官民連携における導入可能性調査業務委託の成果物として、本年3月に報告書を受領し、導入は可能と判断したところです。現在は、報告書に記載された本市におけるウォーターPPPの事業スキーム(案)を踏まえて、業務内容を精査しておりますので、更新工事を対象業務に含めるかについても検討しております。
次に、更新工事の発注及び設計については、業務内容を精査する中で、実施主体や契約方法を検討する必要があると考えますので、その中で随意契約の可否についても検討します。
再質問
上下水道局長の答弁は、あまりにもお聞きしてことに対して、まったく答えていないことは、みなさんも十分おわかりになったかと思います。
改めて申しますが、企業管理者も上下水道局長もよくお聞きいただきたいと思います。私は本市としての確定した方針をお聞きしているわけではないのです。2か年にわたって、導入可能性調査を行い、その報告書を受領したとおっしゃいました。これ、お金も掛かっているわけですよね。確か、約2300万円ぐらいのお金をかけ、すなわち公金を投入して報告書の作成にむけてやってきたわけでしょ。とすれば、そこに記載されている事項について、これはどういうことかと聞くことが、そんなにおかしなことなのですか。何も確定して、こうするという、公募にあたっての公募要領的なものの中味を聞いているわけではないのですよ。
ましてや、これまで吉田議員に対しても、私に対しても2回にわたって、業務範囲の中に改築更新工事が含まれると答弁されてきたわけですよ。今回は更新支援型で、見るところ事業スキーム(案)の中にないわけですよ。別に変えたから、前言っていたことと違うじゃないかということで言っているわけではありません。なぜ、そうなっているのですか、そこを説明してくださいというのが質問の趣旨であります。
W-PPPについては、国土交通省がガイドラインを公表しております。その中で更新実施型、更新支援型、もう一度お見せしましょうか。

これですね。この違いは対象施設の改築工事を含めるのかどうか。更新支援型の場合は含めない、計画案の作成、又はコンストラクションマネジメントに関しては任意と。このように定義されているわけであります。

今回、事業スキーム(案)で更新支援型となっているわけですから、当然ながら「更新工事は業務範囲には含まれません」というお答えがあるのかなと思っていました。しかし、先ほどの答弁では含めるかどうか検討していくということなのですが、改めてどういうことでこうした変更となったのか、お聞きします。
あと、これ大事な点ですので、よく聞いておいてください。市の解釈として、更新支援型であったとしても改築更新工事を含むことができるという解釈なのか、そういう解釈だとすれば、わかるのですよ。改めて見解を伺っておきたいと思います。
次に、更新工事の発注の問題、設計の問題についてですが、これについては全くお答えがありませんでした。業務内容を精査する中で検討していく必要があるという答弁なのですが、これも確定してこうしますということを聞いているわけではないのですよ。だって、報告書の中に出ているじゃないですか。報告書をご覧になっていない方もおられると思いますが、170ページに座間市建設業協会と連携し更新工事を実施するスキームが記載されています。

これはケース1ですが、随意契約って明確に書いてあるでしょ。これは協会が定款を変えて事業ができる法人とした場合です。更新工事は共同企業体とは別に発注される事業フレームになっていますよね。

これはケース2。これについても更新工事の請負契約は随意契約となっております。

これはケース3ですが、これについても随意契約ですね。

ケース4についても、これも随意契約と。

しかし、こちらでは、更新工事は随意契約とは書いていないのです。だから、これはどうことなのですかとお聞きしているわけです。
随意契約の場合は、地方自治法施行令でその要件は限定されております。私自身は、この更新工事での随意契約は、地方自治法施行令で定める随意契約の要件に当たらないと思うのですが、報告書の中に書いてあるわけですから、随意契約として成立するとすれば、その理由、施行令のどこに該当するのか、改めて見解を伺いたいと思います。
次に、事業フレーム(案)に示されている更新工事の契約についてですが、一般競争入札なのか、随意契約なのか。要は、このスキーム(案)ではどのような契約方法を想定しているのか、ということを聞いているわけです。お答えいただきたいと思います。
次に、設計についてもですねえ、昨年事業者説明会を7月に行った時も、今年の1月の説明会でも、ウォーターPPPのパッケージの中に設計業務を含むと書いているのですね。しかし、報告書の事業スキーム(案)の中には設計業務は入っていないのですよ。これは、どういうことなのかということをしっかり説明していただきたいと思います。
<上下水道局長>
報告書に書かれているものは、本委託受託者の考えが報告されたものです。受託者に詳細は確認しておりませんが、更新支援型において更新工事が含まれていないことが一般的ですので、含まれないものと認識しております。ただし、更新支援型に更新工事が含まれるかどうかは、検討しているところですので、現段階ではお答えしかねます。
次に、随意契約につきましては、受託者の考えと受け止めましたが、改めて検討する中で地方自治法施行令のどの規定に該当するか、説明するだけの根拠を見出しておりません。
最後に、更新支援型における工事請負契約は、更新工事ごとに一般競争入札を経て締結するのが一般的と考えます。また、更新工事を発注するための実施設計委託も本市が発注するものと考えています。
再々質問
先ほどの答弁を聞いていると、驚いたのは導入可能性調査で委託をして、完成した報告書は受託者のもので座間市のものではないというのは、そんなことありえないでしょ。委託しているわけでしょ。報告書表紙には「座間市」と書いてあるのですよ。それと受託企業の名前も確かに書いてあります。これ、受託者のせいにするのですか。市の見解について明らかにしないで。
随意契約のことについても、受託者がそう書いているから、私たちは説明できませんっていうのは、おかしな話ではないですか。成果物が上がってきたら市はチェックをするわけでしょ。それを受託者のせいにして、私たちとは関係ありませんという姿勢はどうなのか。公金が投入されているわけでしょ、2200万円。
改めて先ほどの点について、お聞きします。また同じ答えが、局長のことですから返ってくるのではないかと予測しておりますが、お聞きします。
あと、この点について聞いておきたいと思います。これは、国土交通省が策定した下水道分野におけるW-PPPガイドライン2.0版ですね。この中に、情報公開って書いてあるのですね。どう書いてあるかと言うと、「事業開始までの背景・経緯等の情報を含め、導入検討段階から事業終了後までの情報を公開できることが望ましい。」 まあ、ガイドラインですからね。「公開しなければならない」とは書けないでしょうから、「望ましい」と。さらに、「人々の生活に欠かせない下水道サービスの持続可能性向上のためには、管理者及び受託者双方が積極的な情報公開を行い事業の透明性を確保し、事業の意義等を丁寧に説明できるようにすることで、住民・議会等の理解を深めながら進めていくことが重要である。」 こういう風に記されているわけです。
最後にお聞きしておきたいのは、これまでの答弁は「住民や議会等の理解を深めながら進めていく」形になっていますか。どういう見解をお持ちなのか、お伺いします。
<上下水道局長>
本委託は、調査を本市独自で実施することはなかなか困難だという判断のもとで、委託を発注したもので、この結果はあくまで受託者の調査結果と受け止めております。内容については、先ほど答弁したとおりです。
情報公開につきまして、私としては本市としての立場を説明し尽くしておりますが、その評価につきましては、私からは控えさせていただきます。