次に、「ざま共創官民連携窓口と協働事業について」お聞きして参ります。
本市は、本年4月、地域づくり部に「連携強化担当」及び「ざま共創官民連携窓口」を新たに設置したとのことであります。設置の背景について当局は、「近年、企業や大学等から、市の地域課題の解決や地域資源を活かした連携に関する提案が増加、こうした動きを一過性のものにせず、確実に事業化・価値創出につなげていくため、提案や相談を一元的に受け付け、庁内調整を一体的に行う機能を整備する」としております。
そこで、ここで言う連携の対象は何かということについて伺います。設置に至る背景として「企業や大学等からの提案の増加」が挙げられおり、公表されている資料、市長定例会見資料においても、「主な対応内容」として「企業等からの提案・相談の受付」と記されていることからすると、連携の対象として想定しているのは、主に「企業や大学等との連携」ということなのでしょうか。それとも、市民活動団体や個人も対象とするのでしょうか、説明を求めるものであります。
次に、今回の取組みと座間市市民協働推進条例との関係についてお聞きして参ります。座間市市民協働推進条例では、「協働」及び「協働事業」が定義されております。

まず、「協働」の定義についてですが、「この条例において「協働」とは、まちづくりを進める上での共通の目標を実現するために、市と市民等が対等な立場にたって、相互の信頼及び合意の下、役割及び責任を担い合い、お互いの特性や能力を発揮し合いながら連携し、及び協力して、効果的にまちづくりに取り組んでいくことをいう」と定義されております。
お気づきになれるかどうかわかりませんが、文中に①、②、③、④と番号がふってあります。これは一体何かと言いますと、一般的に協働に関する条例の中では、概ね5つの基本原則が示されております。①のところは、「目標の共通化」、本市では「共通の目標を実現する」と表現しております。②は「主体の独立性、対等性、自主性」、本市では「対等な立場にたって」という表現になっております。③は「相互理解と相互補完性」、本市では「相互の信頼及び合意の下」となっております。④は「責任の共有化と明確性」、本市では「役割及び責任を担い合い」となっており、ちゃんと明確性が示されているかどうかという点はありますが、そのような趣旨の内容があります。
実は5原則と呼ばれていまして、⑤には「情報の共有化と透明性」ということが掲げられているのですが、これは本市においては、後ほど出てきますが、条例の7条の基本原則において、そういった趣旨のことが規定されております。

次に、「協働事業」の定義ですが、「この条例において「協働事業」とは、市及び市民等が取り組む協働のうち、第7条各号に規定する協働事業の基本原則に基づく事業をいう」と定義されております。なお、ここで言う「市民等」とは、第2条第3項において市民、市民活動団体、地縁団体、これは自治会等ですね、公益団体、これは公益財団等ですね、それから共益団体、これは協同組合等ですね、あと事業者となっており、営利を目的に事業を営む法人及び個人も含まれております。
では、「第7条各号に規定する協働事業の基本原則」とは何かといえば、

ご覧のように第1項から第6項までが列記されておりますが、赤字で書いてあるところ第3項ですね、これは協定の締結が原則規定されています。しかし、その他の項は「できる規定」や「努めるものとする」といった努力規定であり、私自身は協働事業の定義の明確性と言う点では疑問に思うところであります。

いずれにせよ、条例において「協働」及び「協働事業」が定義され、第6条(市の基本政策)では、「市は、協働によるまちづくりを推進するため、次に掲げる施策に取り組むものとする。」として、第1号では「協働を提案し実行する環境の整備、第2号では「協働に関する情報の積極的な収集及び提供」が掲げられております。
以上のことから、今回の「連携強化担当」及び「ざま共創官民連携窓口」設置は、「協働」の提案に関する窓口と位置付けられると思いますが、説明を求めるものであります。
次に、先ほどの協働事業の定義に係ることとなりますが、市民協働のまちづくり指標についてお聞きします。

第五次座間市総合計画基本構想では、「政策2 地域の魅力を高め、にぎわいのある街づくり」の「施策6 市民協働」において、「施策の方向性1 市民等と行政が対等の立場で役割と責任を担い合い、協働してまちづくりを推進します」とし、まちづくり指標として「協働事業に資する協定数」が設定されております。下に説明があって、先ほどの条例第7条に基づく協働事業により締結されている協定数という解説がついております。
市民協働課に直近の実績を見せてほしいということで、一覧表をいただきました。2025年度、令和7年度の実績ですが、協定数は202件となっております。まあ、目標値を超えているということになるのですが、しかし、この中には、指定管理に関する協定、指定管理を行う場合、指定管理者と協定を結びますよね。その協定が22件入っています。
例えば、教育委員会関係であれば、スポーツ・文化振興財団との協定もこの中に入っております。あと、これも私はどうかな、と思ったのですが、健康部の所管ですかね、国保加入者に対する人間ドック費用助成に関する病院等との協定が17件、これ中身を見ると、手続きを定めたものなのですね。率直に言いまして、どこが協働事業なのか、と思うところです。あと、小規模保育及び家庭的保育の保育所との連携に関する協定4件などが含まれております。ご承知のとおり、小規模保育や家庭的保育は3歳未満時が対象ですから、3歳以上になった場合に通う認可保育園との連携は法律で定められていますよね。これに関する協定も協働というのか、という話であります。これら指定管理制度に基づく協定等は、「協働事業に資する事業」と言えるのでしょうか、改めて見解を伺うものであります。
<地域づくり部長>
ざま共創官民連携窓口と協働事業についてです。はじめに、「連携強化担当」及び「ざま共創官民連携窓口」が、連携の対象として想定しているのは「企業や大学等との連携」なのか、市民活動団体や個人も対象とするのか、についてです。
まず、「連携強化担当」ですが、これは本年4月1日付で、主に企業との連携を特命とする参事を地域づくり部に配置したものです。
本年4月22日から試行運用をはじめました、ざま共創官民連携窓口は、座間市市民協働推進条例第6条に規定する、協働を提案し実行する環境整備や協働に関する情報の積極的な収集及び提供の取組の1つとして位置づけております。
同条例第2条では協働を、“まちづくりを進める上での共通の目標を実現するために、市と市民等が対等の立場に立って、相互の信頼及び合意の下、役割及び責任を担い合い、互いの特性や能力を発揮し合いながら連携し、及び協力して、効果的にまちづくりに取り組んでいくことをいう”と定義しており、同条第3項で「市民等」を市民、市民活動団体、地縁団体、公益団体、共益団体、事業者と定義しています。このため、ざま共創官民連携窓口の連携の対象は、市民活動団体や個人も対象として含みます。
次に、今回の「連携強化担当」及び「ざま共創官民連携窓口」設置は、「協働」の提案に関する窓口と位置付けられるのか、ですが、さきほど答弁しましたように「ざま共創官民連携窓口」は「協働」の提案に関する窓口と位置付けています。一方「連携強化担当」は主に企業との連携を特命としております。現状は「ざま共創官民連携窓口」担当を地域づくり部参事(連携強化担当)が兼任した状態で試行をはじめている状況です。
最後に、まちづくり指標として設定している「協働事業に資する協定数」の内、指定管理制度に基づく協定等は、「協働事業に資する事業」と言えるのか、についての見解です。
第五次座間市総合計画基本構想の中でまちづくり指標として設定している「協働事業に資する協定数」は、各所属で締結している協定の内、座間市市民協働推進条例第7条に定める協定を対象としたものです。同条は、“市は基本理念に基づき、協働事業を推進するものとする。”と定められていることから、まちづくり指標として集計されている協定は協働事業に資する協定と整理してきたところです。
一方で、現在は協定数のみで協働の実態や成果を評価しておりますが、今後は協働の実態や成果をより適切に把握できる指標の在り方についても研究してまいります。
再質問
先ほどの答弁では、連携窓口の連携対象には、市民活動団体や個人も含まれるとのことでありました。また、市民協働推進条例の規定からすると、協働の提案に関する窓口と位置付けられるとの答弁でありました。
なぜこうした質問を行ったかと言えば、総合計画基本構想(ざま未来プラン)では、「目指すまちの姿」の「実現に向けた基本姿勢」では、「多様な主体と共に創る共創のまちづくり」ということが掲げられております。一方、市民協働推進条例では、協働及び協働事業の定義、基本施策等が規定されております。今回の連携窓口の話をお聞きした時に、これがこうした総合計画体系や条例上の位置づけをしっかりと整理する必要があるのではないかと考えたからであります。
市民協働推進条例の第6条市の基本政策の中に、「協働を提案し実行する環境整備」ということが掲げられているのですね。この条例が制定された時から私は申し上げておりましたが、でも、「市民等」が「協働の提案」する手法が示されていないのですよ。仕組みが定められていません。相互提案型協働事業では確かに、手続きが厳密に決められています。ある意味、厳密すぎるくらい決められていると私は思いますが、しかし、それ以外の協働の提案について、条例で掲げられながら、そうやって提案するのか、ということです。そういった点からすれば、今回窓口ができたことは一歩前進だと評価しているわけであります。
相互提案型協働事業については仕組みがはっきりしています。例えば、提案する者はプレゼンをして、審査委員会みたいなものを設けていますよね。それによって採択するかどうか決め、事業採択に至るというように過程が明確なのです。今回の場合、どうするのでしょうか。つまり、事業実施の判断に至る過程のプロセスはどうなるのか、ということについて見解を伺っておきたいと思います。
あと、まちづくり指標についてですが、これが協働事業に当たるのかという指摘に対して、てっきり「課題がある」ぐらいはおっしゃるのではないかと思っていましたが、そうではありませんでした。協働の実態や成果をより適切に把握できる指標の在り方についても研究するということなのですが、私は協働事業の数を指標することは、良いことだと思っているのですよ。何が問題かと言うと、条例の協働事業の定義が明確ではないことですよ。そこを再検討する、考え直した方がいいのではないか。

協働事業の基本原則に沿った事業を協働事業という定義なのですよ。条文上もわかりづらいです。

この中で明確なものは、協定を結ぶことだけになっているでしょ。あと、何々することができるとか、努めるものとするとか、そうなっていると、担当の方がこれが協働事業かどうかと判断する時に、協定を結んでいるからということで、先ほども言いましたように、人間ドックの助成に関する病院との協定が協働事業だとか、保育所に関する協定が協働事業だとか、あるいは指定管理者との協定が協働事業なのだというようなことになってしまうのではないでしょうか。だから、協働事業の定義を考え直した方が良いのではないかと思うのですが、見解を伺っておきたいと思います。
<地域づくり部長>
ざま共創官民連携窓口で受けた案件の事業実施の判断に至る手続きについてです。試行設置では、提案を受けた後、提案内容を整理し、関係課にヒアリングを行った後、マッチングやロジックモデルの作成を行い、各所管で案件化の判断を行う流れとしています。現時点では、新たな制度化を予定していませんが、窓口の試行設置の状況や他自治体の動向を踏まえ、必要に応じて研究してまいります。
次に、条例上の「協働」及び「協働事業」の定義及び解釈についてですが、1回目に答弁しました指標に関する課題の研究と併せ、条例の趣旨を踏まえながら、協働及び協働事業の定義並びに解釈についても研究してまいります。