2023年11月30日 一般質問 都市公園等車両進入等の手続きマニュアルについて なぜ非公開情報が載せられたのか

一問目の質問と答弁

 

本年第3回定例会の内藤幸男議員の一般質問において、同議員が引用した「都市公園等車両進入等の手続きマニュアル」(以下、「手続きマニュアル」と申し上げます。)に記載されていた「経緯」の部分は、座間市情報公開条例第7条第3号に該当する非公開情報であることが明らかとなり、同議員の申し出により、当該部分は議事録から削除されることとなりました。

 

問題は、なぜ、非公開情報を含む手続きマニュアルが作成され、自治会等へ配布されていたのか、ということであります。そこで、以下の点について、説明を求めるものであります。

 

まず、「経緯」部分(=非公開情報)が記載されている手続きマニュアルが、自治会関係者等に配布されたとのことですが、配布先はどこか、また何部ぐらいが配布されていたのか、お聞きしようと思っておりましたが、すでに答弁がありました。結局、「わかりかねます」という答弁でしたので、私の質問としては削除いたします。

 

次に、当局が、同マニュアルの「経緯」部分に、非公開情報が含まれることを認識したのはいつだったのでしょうか。

 

次に、現在、座間市ホームページには、同マニュアルの「経緯」部分が削除されたものが掲載されておりますが、削除したのはいつ、誰が判断したのか、ということについてお聞きしようと思っておりましたが、先ほどの内藤議員への答弁を聞いた上でなのですが、おそらく当初から経緯部分を削除した形でホームページに揚げていたという趣旨の答弁であったと思いますが、その点について改めて確認させていただきたいと思います。

 

また、内藤議員の質問の引き続きとなるのですが、ホームページの掲載に限らず、文書名が変わっていますよね。最初は「手続きマニュアル」、次は「手続きについて」。内容も変わっていますよね。私も改めて確認させていただきたいことは、新しい文書と言いますか、「手続きについて」の方ですが、これは決裁を受けているのでしょうか。

 

次に、手続きマニュアルの決裁文書(回議案)についてですが、私が情報公開請求を行い開示されたものを見ますと、「公開・非公開区分」は「部分公開」となっており、その理由については「座間市情報公開条例第7条第1号」となっております。

 

ちなみに、座間市情報公開第7条とは、行政情報の原則公開を定めた上で、限定的に非公開情報を列挙しており、極めて大雑把に申し上げれば、第1号は個人情報に関すること、第2号は法人その他の団体に関する情報に関すること。第3号は、行政機関内における意思形成過程における情報となっております。

 

これは、決裁文書の上の部分。

 

 

こちらは、下の部分です。

ご覧のように、部分公開の理由は、「座間市情報公開条例第7条第1号」となっております。黒塗りの部分が非公開情報です。ここには、おそらく法人名が書かれていると思われます。

 

こちらは、今回の情報公開請求の際に、私が受け取った「行政情報公開決定書」で、部分公開の理由は、「座間市情報公開条例第7条第2号」、すなわち、「法人その他の団体に関する情報」となっております。なぜ、この決裁文書では、部分公開の理由を「座間市情報公開条例第7条第1号」(個人情報)となっているのでしょうかということなのですが、これについても先ほど、副市長から答弁がありました。

 

これについては「間違えた」とのことでありました。そこで、確認しておきたいのは、本来ここで部分公開の理由とすべきことは、この決裁書には、「経緯」部分を含んだ「手続きマニュアル」があるわけですから、「座間市情報公開条例第7条第2号及び第3号に該当」と記載すべきことだったのではないか思いますが、それでよろしいのでしょうか。

 

次に、手続きマニュアル決裁時の当局の認識についてですが、当局は、この手続きマニュアルを決裁する際に、同マニュアルに記載されている「経緯」部分に非公開情報が含まれることを、決裁時に承知していたのでしょうか。

 

この項目の最後として、なぜ、非公開情報を含む手続きマニュアルが作成され、自治会等へ配布されていたのでしょうか。以上、5項目について、説明を求めるものであります。

 

<都市部長>

 

非公開情報が含まれると判断した時期についてですが、現時点では、わかりかねます。

 

次に、ホームページ掲載の手続きについてですが、その確認はできません。決裁については、確認できる文書がないので、わかりかねます。

 

次に、マニュアル決裁時に非公開情報が含まれていたという認識についてですが、決裁時の判断については、わかりかねます。

 

最後に、非公開情報を含むマニュアルを作成した経緯につきましては、組織内部におけるマニュアルということで作成したものと認識しています。また、マニュアルを配布した経緯については、わかりかねます。

 

<総合政策部長>

 

内藤議員への答弁で、座間市情報公開条例第7条第1号はまちがいであったと答弁されたが、本来であれば第2号及び第3号が適切だったのか、についてです。

 

 これは、回議案用紙が本来どうあるべきだったのか、ということかと捉えておりますが、マニュアルが回議案用紙に添付され、回付されているのであれば、議員のおっしゃるとおり、「座間市情報公開条例第7条第1号に該当」という部分は、「座間市情報公開条例第7条第2号及び第3号に該当」と記載すべきだったと考えます。

 

 

以下、一問一答方式による再質問と答弁

非公開情報が含まれていることを認識したのはいつか、という質問に対して、「わかりかねます。」というお話なのですけれども、部長が、非公開情報が含まれるマニュアルと認識したのはいつですか。

 

<都市部長>

 

私が、非公開情報がマニュアルに含まれると認識したのは、前回の9月議会での議論の中で認識しました。

 

 

ということは、担当部長は前回の9月議会までは、マニュアルに非公開情報が含まれるという認識はなかったということですよね。そのうえで、「わかりかねます」というお話だったのですが、当時の担当者等に聞き取り調査は行いましたか。

 

<都市部長>

 

当時の担当課長に聞き取りを行いました。

 

 

その結果はどうだったのでしょうか。

 

<都市部長>

 

回答の内容として、その当時「思っていたかな」という言い方で、確たるものがなかったように記憶しております。

 

 

聞き取り調査しているんですよ。これについては私も部長からそのお話を聞きましたもの。その時は、当時の担当の人たちは「決裁のときから非公開情報だと認識していた」という話じゃないですか。

 

<都市部長>

 

まあ、「そのように思う」という言い方をしていました。

 

 

わかりました。「そのように思う」、つまり決裁時に「非公開情報が含まれるということを認識していたと思う」ということですよね。

 

次に、先ほど、ホームページの関係で、文書が新しく変わっているのに決裁はどうだったのかとお聞きしましたが、新しい文書の方は、決裁を受けたかどうか確認できないということですよね。

 

<都市部長>

 

現在、確認できません。

 

 

文書法制を所管する総合政策部長にお聞きしますが、本来、文書名が違うので決裁をとることになりますよね。

 

<総合政策部長>

 

議員のお見込みのとおりです。

 

 

午前中の副市長の答弁では、確認できないというのは、別に失くしたわけではないと。文書管理規程に基づいて、文書の保存年限ということなのですが、この場合の文書は、もし決裁を受けていたとすると、保存年限は何年ですか。

 

<総合政策部長>

 

今回のマニュアルでいえば、当然ながらそれを廃棄するということはありえません。マニュアルが別のものに変わったときに、元のものは廃棄していきますので、担当課の考え方になりますが、基本的には1年程度ということになろうかと思います。

 

 

適正に決裁を受けて、手続きが行われていたと信じたいのですが、もともとの「手続きマニュアル」の方は、決裁文書が残っていますよね。一方で、それより新しい「手続きについて」というのは1年保存で廃棄してしまう、まあ、廃棄したのかどうかわからないということだと思いますが、事務の取扱いとしては、どうなのかなと率直に思います。

 

特に、マニュアルを変更しているわけですよね。「経緯」部分を削除して、新しい「手続きについて」という文書が出来上がっている。さきほど、これは内部的な文書だからというお話があったのですが、内部的規範だと言っても、例えば要綱とか、要領とかというのは内部的規範ですよね。それを変える際は、その履歴が出てきますよね。新しい文書と前の文書では、連続性がないのですよ。変更したならば履歴が出ているはずなのですが、履歴もないのです。この事務処理について、説明をしてもらえますか。

 

<副市長>

 

さきほど内藤議員への答弁で、適切に処理されていると答弁させていただきました。今ご指摘の点について、その文書を確認できないということについては、これはまさに、沖永議員ご指摘のとおりだと認めざるを得ないと思います。

 

本来であれば、名称が変わっておりますので、その名称を変えたという決裁が残っていてしかるべきかなと、それはそのとおりだと思います。ちょっとそこの経緯については、申し訳ないのですが、説明できるものが手元にないので、どういう経過でそのようになったのか、説明ができないというのが、ほんとのところでございます。

 

 

皆さん方も今回の事案を受けて、いろいろと調べたりだとか、過去を翻ったりとか、されていると思うのですが、その上で現時点においては「わかりかねます」という答弁になったのであろうと私は信頼をしたいのですが、なかなかつじつまが合わないのですよね。

 

古い決裁文書はあるのですが適用の号数は間違えているし、新しい文書は決裁書があるかと言えばない、そういったところは、しっかりと内部でもう一度調査をしてほしいと思います。私自身は、一番究明したいことは、なぜ、こんな文書になって、それが外に出てしまったのか、ここが教訓として残さなければいけないことだと思うので、その点について、今後内部的な調査を行うことについて、見解を伺います。

 

<市長>

 

今、沖永議員からご指摘をいただきました。また、内藤議員からも様々ご指摘をいただいておりますので、この決裁について今一度確認をしたいと思います。また、今回の事例につきましても、しっかりと調査をしていきたいと思っております。

 

 

次に、情報公開条例の点は、総合政策部長から適用を間違ったということ。本来どうすべきであったのかいうことですが、やはり、この決裁文書については情報公開条例第7条第2号及び3号に該当と、ということが本来そこに記載すべき事項であったということが確認できましたので、それでけっこうです。

 

次に、決裁時に非公開情報が含まれることを承知をしていたのかということについてなのですが、さきほど当局としてはそこを「確認できない」という話なのですが、当時の担当に聞き取り調査をしたところ「非公開情報とは認識していたけれども」という話ですよね。認識していたにもかかわらず、なぜマニュアルに入ってしまったのかということについては、これは内部的文書で配布しないものだという理解でよろしいのですか。

 

<都市部長>

 

その点については、聞き取りをしていませんので、今後調査していきたいと思います。

 

 

都市部長は、組織内部のマニュアルなのでということで、なぜ、それが配布されたのかは「わかりかねます」と。組織内部のマニュアルと言うのですけれど、マニュアルの中身を提示しないと、市民のみなさんに説明できないですよね。だから、現に配布していたわけでしょ。市自連の意見交換会の際にも配布し、示しながら説明をしていたわけでしょ。

 

本来、決裁書に「経緯」という文書が添付され、その「経緯」部分を除いた手続きマニュアル、手続きだけを定めたもの、こういう文書の形式で決裁を受けるはずだったものが、なぜかマニュアルの中に含まれてしまったと、そういう理解でよろしいのですか。

 

<都市部長>

 

先ほどの答弁のとおり、今後調査して参りたいと思います。

 

 

私の推測では、おそらくそうだったのではないか、本来ならそう処理すべきところをマニュアルの中に入れてはいけないものを入れてしまったと。そのことについては、非公開情報を認識がありながら入れているわけですから、よくわからないのですよ。松尾部長は、認識なかったと言うじゃないですか、最近知ったと。非公開情報とは知らなかったと、そうだとすると条例の理解の問題になりますけれど、「知らなかったので配布しました」というならば、まだわかるのですよ。知っていてなぜ配布するのでしょう。私が、一番不思議に思っている点なのです。

 

私が、9月議会で、非公開情報ならば議事録から削除しなければならないということで、議運が開かれたときに、一瞬見ました。原本を。そのとき思ったのですが、ページがふられていたのですね。間違いなく。今日の内藤議員の話では、目次にもあるということですから、完全にマニュアルに一体化しているじゃないですか。ということは、なぜ非公開情報と知りながら、このマニュアルを作成して、配布したのかという点が一番究明されなければならない点だと、私は思っております。何か特別な理由があったのですかねと聞いても、都市部長は、なかなかお答えにならないと思いますが、市長、副市長どうですか。どちらでもよろしいのですが、何か特別な理由があったのですかね。

 

<市長>

 

それもわかりかねます。

 

 

では、続けて市長にお伺いしたいと思いますけど、市長がこのマニュアル、旧マニュアルというか、「手続きマニュアル」の方を初めてご覧になったのはいつですか。

 

<市長>

 

正確な日にちは、記憶が定かではないのですが、就任した直後、確か1か月か2か月後ぐらい、令和2年の12月ぐらいだったと記憶しております。

 

 

ということは、就任直後はまだ新しい文書になっていなかったということですよね。

 

<市長>

 

私がその文書を確認したのは、ある市民の方から「こういったものを以前渡された。これが行政の文書としていかがなものか」というご意見をいただいた時に、その内容を確認しました。確認した後、そのマニュアルの存在をその時初めて知ったので、このマニュアルの内容とこのような内容が載っているという経過等について確認をしました。

 

そうしましたところ、これは令和2年12月14日に担当から回答を得ているのですけれども、ホームページに掲載するにあたり、手続きに不要な部分は削除するなど見直して掲載しているということであったので、「じゃあこれは、これは使っていないのですね。」ということを確認し、私が就任した時には使っていないという担当からの報告でありましので、「今使っていないならば良いのですけれども、以降、こういったものは配ってはいけないと思いますよ」という話をしました。

 

 

その際に、「いつ頃まで使っていたのですか」という確認はされなかったのですか。

 

<市長>

 

その時には、「今使っていない」ということでありましたので、いつ頃まで使っていたのかという確認はしておりません。

 

 

さきほど、市長が最初に見たときの話しがありましたけれど、私も内藤議員が引用して読み上げられたときに、「えっ」と思ったのですよね。普通、行政に関わるものであったら、非公開情報と呼ばれるものですけど、それがマニュアルの中にあるなんて到底考えられないですよ。おそらく、皆さん方もそうなのでないかと思うのですよ。でもなぜか、マニュアルの中に入っている。何か強い指示があったのですか。市長、どうですか。

 

<市長>

 

それも、わかりかねます。

 

 

私からすると、常識的には考えられないことが、起きているわけなのですよ。本来行政に携わる者であったら、こんなのをマニュアルに載せる、市民に示すなんて考えられない。でもそれをやるというのは、なんらかの力があったのではないかと思うのですが、ぜひ、その辺も含めてしっかりと調査をしていただきたいと思います。 とひかく、なぜこういう事態となったのか原因を明確にしていただきたいと思いますので、よろしくお願い致します。

 

 

 

 

座間市立市民文化会館の適正ではない使用に関する調査特別委員会 調査報告書

令和5年9月22日

 

座間市立市民文化会館の適正ではない使用に関する

調査特別委員会調査報告書

 

1.開催日時

第1回 令和4年10月27日(木) 午前10時35分から 午前11時25分まで

第2回 令和4年11月16日(水) 午後1時から 午後3時52分まで

第3回 令和4年12月16日(金) 午前9時から 午後4時26分まで

第4回 令和4年12月21日(水) 午後1時から 午後1時2分まで

第5回 令和5年1月16日(月) 午前9時から 午前10時9分まで

第6回 令和5年2月20日(月) 午前9時1分から 午前9時5分まで

第7回 令和5年3月15日(水) 午後1時から 午後1時5分まで

第8回 令和5年4月19日(水) 午後1時1分から 午後3時47分まで

第9回 令和5年6月13日(火) 午後1時から 午後1時15分まで

第10回 令和5年7月21日(金) 午前9時から 午前10時12分まで

第11回 令和5年8月29日(火) 午後1時から 午後1時1分まで

第12回 令和5年9月22日(金) 午前11時10分から午前11時12分まで

 

2.出席委員

委員長 沖永明久

副委員長 髙波貴志

委員 星野久美子

委員 加藤学

委員 内藤幸男(第3回欠席)

委員 沖本浩二(第1回から第4回まで) 美濃口集(第5回から)

 

3.出席参考人

第2回 令和4年11月16日(水) 

座間市長 佐藤弥斗

教育部長 安藤誠

第3回 令和4年12月16日(金)

教育長 木島弘

環境経済部長 山本浩由

資源対策課長 依田玄基

公益財団法人座間市スポーツ・文化振興財団理事長 池田徳晴

公益財団法人座間市スポーツ・文化振興財団専務理事 小林優

座間市立市民文化会館館長 星野渉

第5回 令和5年1月16日(月)

座間市議会議員 安海のぞみ

第8回 令和5年4月19日(水)

座間市長 遠藤三紀夫

教育長 木島弘

公益財団法人座間市スポーツ・文化振興財団理事長 池田徳晴

 

4.提出された資料

  • 池田徳晴公益財団法人座間市スポーツ・文化振興財団理事長より佐藤弥斗座間市長へ提出された顛末書
  • 座間市立市民文化会館指定管理者基本協定書
  • 座間市立市民文化会館指定管理者業務仕様書
  • 座間市立市民文化会館の管理運営に関する年度協定書(平成31年度、令和2年度、令和3年度、令和4年度)
  • 指定管理者指定申請書
  • 座間市立市民文化会館事業計画書
  • 座間市立市民文化会館収支計画書
  • 市の発行する納税証明書の写し
  • 社会福祉及び環境保護への取組状況
  • 公益財団法人座間市スポーツ・文化振興財団定款
  • 公益財団法人座間市スポーツ・文化振興財団登記簿謄本の写し
  • 公益財団法人座間市スポーツ・文化振興財団事業計画書及び収支予算書(平成30年度)
  • 公益財団法人座間市スポーツ・文化振興財団事業報告及び収支決算書(平成29年度)
  • 公益財団法人座間市スポーツ・文化振興財団労働災害補償保険加入証の写し
  • 公益財団法人座間市スポーツ・文化振興財団事業概要(平成29年度)
  • 公益財団法人座間市スポーツ・文化振興財団理事会議事録(令和3年度、令和4年度)
  • 公益財団法人座間市スポーツ・文化振興財団評議会議事録(令和3年度、令和4年度)
  • 公益財団法人座間市スポーツ・文化振興財団職務権限規程
  • 令和2年12月11日の座間市立市民文化会館小会議室の適正ではない利用について、虚偽記載された利用申込書、利用承認書及び領収書の控え
  • 池田徳晴公益財団法人座間市スポーツ・文化振興財団理事長より、公益財団法人座間市スポーツ・文化振興財団評議員及び監事へ発出された座間市立市民文化会館の不適切な利用に関する経緯等中間報告書
  • 池田徳晴公益財団法人座間市スポーツ・文化振興財団理事長より、木島弘教育長へ発出された座間市立市民文化会館の管理運営業務の実施状況調査について(回答)
  • 島弘教育長より、池田徳晴公益財団法人座間市スポーツ・文化振興財団理事長へ発出された座間市立市民文化会館の管理運営業務の改善について(勧告)
  • 池田徳晴公益財団法人座間市スポーツ・文化振興財団理事長より、木島弘教育長へ発出された座間市立市民文化会館の管理運営業務の改善について(一部報告)
  • 池田徳晴公益財団法人座間市スポーツ・文化振興財団理事長より、木島弘教育長へ発出された座間市立市民文化会館の管理運営業務の改善計画(提出)
  • 座間市立市民文化会館の適正ではない使用に係る佐藤弥斗座間市長と池田徳晴公益財団法人座間市スポーツ・文化振興財団理事長との面談回数、日時、面談内

 

5.本件調査に至る経緯

令和4年6月2日及び9月1日の一般質問において、安海のぞみ議員より、「元座間市の関係者が、本来であれば申請を必要とするハーモニーホールの施設を無断で使っているのではないかという情報提供を受けたが、そのような事実はあったのか。」との質問に対し、市長は「私もこの情報を少し以前になるが耳にし、確認をしたところ、そのような事実があったということが分かったので、厳重に注意をした。」との答弁があった。また、市長は公益財団法人座間市スポーツ・文化振興財団(以下、「財団」という。)から顛末書が提出され、「外部の方からハーモニーホールにおいて、市職員と話したい旨の連絡があったことを受け、本来は利用者が利用申込書を提出し、利用の承認を受けて利用していただくべきところ、その手続をせず、小ホール附属の楽屋を計3名で1時間程度利用をさせてしまった」との内容が記されていることを明らかにした。

 

こうしたことから、令和4年9月21日に開催された議会運営委員会協議会において、本件について、地方自治法第98条及び109条の規定に基づき、調査を行うことが必要であるとして、特別委員会の設置が合意され、同年9月28日本会議において、本特別委員会の設置が全員賛成で議決された。

 

6.本件調査の基本方針

本委員会では、令和4年10月27日に開催された第1回特別委員会において、本件調査の基本方針について、「1.適正ではない使用について、事実関係を明らかにすること」「2.適正ではない使用が行われた原因を究明すること」「3.再発防止策等について、調査・研究すること」の3点が決定され、この基本方針に基づいて調査を進めてきた。

 

7.本件調査の結果

1)事実関係の明確化について

 

調査を通じ、少なくとも2件の適正ではない使用が明らかとなった。

 

座間市立市民文化会館小ホール附属楽屋の適正ではない使用について

一件目は、令和3年5月11日の座間市立市民文化会館小ホール附属楽屋の適正ではない使用である。(以下、「事案1」という。)

 

ア、事案1の概要

本事案の概要は、「前市長である遠藤三紀夫氏から、令和3年5月11日(火)午前に、田原事務局長(理事)に電話があり、本日、市幹部と話がしたいので、場所を貸してほしいとの依頼があったため、事務局長が利用予定のない場所を確認したところ、小ホール附属施設の楽屋が空いていた。同日、昼過ぎに前市長ほか市職員2名が来館した際、利用申込みの手続きをせずに、1時間程度、小ホール附属施設の楽屋を利用させた」(令和5年3月29日財団提出の「改善計画」より)というものである。

   

イ、事案1に関する事実確認

 

事案1における面談の依頼について、当日遠藤前市長と面談した山本環境経済部長(当時)は、前日の5月10日に遠藤前市長より面談を求める電話があったとの答弁であった。遠藤前市長の答弁も同様であったことから、この面談は、遠藤前市長から山本環境経済部長(当時)に対し申し入れがあり、同部長の指示により依田資源対策課長(当時)が帯同したものと確認できる。

 

次に、面談場所が小ホール附属楽屋となったことについては、池田財団理事長は、田原事務局長(当時)からの聞き取り調査に基づき「遠藤前市長から施設を使用したい旨の依頼があった」とし、「小ホール附属楽屋の使用を許可したのは誰か」という質疑に対しては、「田原事務局長であります。」と答弁している。一方、遠藤前市長は、「当初は財団の応接室にて面談を行う考えでおりました。しかし、いわゆる3密という状況を避けるべきとの配慮から、空室であった小ホール楽屋で間隔をとって面談されたらいかがですかというお申し出をいただきました。このお申し出については、まさに時宜にかなった機転を利かせた緊急避難的配慮として受け止め、ありがたくそれに応じさせていただきました。」と答弁している。田原事務局長(当時)の参考人質疑が実現しなかったため、田原氏本人から確認することはできなかったが、遠藤前市長の答弁を踏まえるならば、田原事務局長(当時)が、面談場所として小ホール附属楽屋を案内したと推認できる。

 

次に、面談内容について、山本環境経済部長(当時)は、「前市長からは高座議会の内容についてはメディアの記事等々で概ね把握していると、それから内野市長から連絡があり、組合長として自らの進退にまで考えが及んでいるという話も聞いていると、その中で、構成3市の減量施策に係る連携についてはそれぞれの課題はあるが、海老名市長は組合長としての実績も豊富なので、その収め方についても考えているのではないか。あまり心配をするなという内容の助言をいただいたものでございます」と答弁し、依田資源対策課長(当時)は、「一連の問題の解決に当たり、誰を頼ったらいいというようなお話もあったかとは思いますが、所管事項でないため詳しくは覚えておりません」との答弁があった。また、遠藤前市長は、「3市の共同による大切な事業にきしみがあってはならないという強い思いから、内野組合長の思いや考えを伝えつつ助言をさせていただきたいと考え、担当される部長、課長に声をかけさせていただいた。」「座間市の減量化への取組と今後の姿勢について、誠意を込めてそれを示し事に当たって行けば必ずよい方向に向かうから、自信をもって進んでいただきたいと助言させていただいた」との答弁があった。

 

なお、山本環境経済部長(当時)と依田資源対策課長(当時)に対して、遠藤前市長との話は本市の高座清掃施設組合に関する対応に何か影響を与えたのかという質疑が行われたが、ともに「影響はありません」との答弁があった。この時期、海老名市、綾瀬市座間市で構成する高座清掃施設組合では、内野組合長(海老名市長)が辞職の意向を示されており、組合長人事に関する調整のアドバイスがあったのかとの質疑が行われたが、遠藤前市長は否定し、さらなるごみの減量化に向けたアドバイスであった旨答弁している。

 

ウ、事案1の不適正性について

 

座間市立市民文化会館条例第7条では「文化会館を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない」とあり、第8条では「前条第1項の承認を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない」と定められている。

 

事案1は、こうした条例の定めに反する行為ではないかという質疑に対して、佐藤市長は「条例第7条及び第8条の規定に照らしますと、適正ではないものと考えます」と答弁し、安藤教育部長は「条例第7条及び第8条の規定に照らすのであれば、適正ではないものと考えます」と答弁した。

 

一方、池田財団理事長は、「利用申込書を提出していただかなかったことから、条例第7条には違反する行為だったと思います。条例第8条につきましては、遠藤前市長とともに市の幹部職員2人が勤務時間中に利用されましたことから、市職員から利用申込書を提出いただければ使用料免除になると考えておりますので、条例第8条につきましては違反していないというように考えております」との答弁であった。

 

座間市立市民文化会館条例第8条第3項では「教育委員会は、特に必要があると認めるときは、教育委員会規則で定めるところにより使用料を減免することができる」とあり、座間市立市民文化会館条例施行規則第12条では「次の各号のいずれかに該当する場合に、当該各号に定める率により行う」として、第1号には「市が主催する行事等のために利用するとき 10割」と定められている。しかし、事案1における遠藤前市長と市幹部職員2名との面談は、「市の主催行事」には該当せず、安藤教育部長は「本件に関しては、規則第12条で定める減免の対象には当たらないものと考えます」と答弁している。

 

座間市立市民文化会館指定管理者業務仕様書では、「第5 留意事項」において、「1 公平な運営」として、「特定の団体等に有利、不利になるような運営は、これを慎むこと」、「2 法令等の遵守」として、「文化会館の管理運営業務を行うに当たっては、次に掲げる関係法令並びに条例及び条例に基づく規則を遵守し、誠実に指定管理業務を行うこと」が定められている。本事案は同仕様書の定めに違反するのではないかという質疑に対し、安藤教育部長は「本件は、利用申込みを行っていない者に施設を利用させていることから、公平な運営、法令等の遵守、いずれの面についても適正ではないものと考えます」と答弁し、池田財団理事長は「仕様書の定めに違反する行為であると考えております」と答弁した。

 

一方、参考人として本委員会に出席した遠藤前市長は、「本件使用が不適正であるという認識はあるか」との質疑に対して「私は不適正とは認識しておりません」として、「私は、座間市スポーツ・文化振興財団の前理事長として、ハーモニーホール座間の職員を激励訪問においてお邪魔しつつ、その最中に数十分、複数名の市職員に対してハーモニーホール応接室にて助言をさせていただくつもりでおりました。」「いわゆる3密という状況を避けるべきとの配慮から、空室であった小ホール楽屋で間隔をとって面談されたらいかがですかというお申し出をいただきました。このお申し出については、まさに時宜にかなった機転を利かせた緊急避難的な配慮として受け止め、ありがたくそれに応じさせていただきました。」と答弁している。

 

確かに、当時、コロナ禍の中、財団はハーモニーホール座間新型コロナウィルス対策ガイドラインを策定し、同ガイドラインに基づいて施設運営を行っていた。しかしながら、同ガイドラインには、感染状況の悪化や3密回避を理由に、条例で定める利用の承認の手続きを経ていないにもかかわらず、施設を利用させることができるような定めはない。財団は条例・規則に基づかない施設管理を行ったと言える。

 

座間市立市民文化会館小会議室の適正ではない使用について

 二件目は、令和2年12月11日の座間市立市民文化会館小会議室の適正ではない使用である。(以下、「事案2」という)

 

ア 事案2の概要

 

本事案の概要は、「前市長から令和2年12月10日(木)に田原事務局長(当時文化会館館長(理事))に電話があり、翌日取材を受けるので、会議室を取っておいてほしいと依頼があったことから、同日、事務局長は、座間市立市民文化会館利用申込書に自分の氏名、本財団の住所及び電話番号を記入し、小会議室の午後区分(13:00~17:00)の申込みをし、使用料2,140円を支払った。翌日の同年12月11日(金)、前市長は来館し、小会議室を利用し、事務局長に2,140円を支払った。」(令和5年3月29日財団提出の「改善計画」より)というものである。

 

イ 事案2に関する事実確認

 

事案2は、令和4年11月16日に開催された第2回特別委員会において、すでに明らかとなっていた事案1の他に適正ではない使用はあったのかという質疑に対して、佐藤市長から「令和2年12月10日に、遠藤氏が個人的な取材を受けるために会議室を使用した際、利用申込書を財団の職員が自分の名前と財団の住所を記入し、利用していたことを令和4年11月11日に財団から報告を受けました。」との答弁により、明らかとなった。

 

事案2について、令和2年12月10日に田原順子市民文化会館館長(当時)に、電話で利用申込みをしたのは間違いないかという質疑に対して、遠藤前市長は「間違いございません。」と答弁した。また、田原氏が利用申込書の虚偽記載を行ったことを承知していたのかという質疑に対しては、「この利用申込みについては、田原氏に任せきりにしてしまっておりました。後で振り返れば、電話でお願いする際に、当然私の個人情報でございます私の住所等をお知らせすればよかったわけですが、それを失念しておりまして、そのまま受け付けていただいたと勝手にこれを受け止めておりました。」と答弁した。

 

事案2は、田原順子市民文化会館館長(当時)が、事実とは異なる利用申込書を作成したことになるが、調査を通じて、この場合の利用承認の最終決裁権者は田原氏本人であること、また、決裁にあたっては田原氏の他に8名の決裁印が押印されていることが、明らかとなった。このことについて、財団内部でチェックはできなかったのかという質疑に対して、小林財団専務理事は、「今回の件については、利用承認の権限を持つ館長が起こしたことから、内部的なチェックができなかった面もあると考えております。内部チェックの有効な方法について検討してまいります」と答弁した。

 

ウ、事案2の不適正性について

 

座間市立市民文化会館条例第7条では「文化会館を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない」と定められている。遠藤前市長から前日に依頼され、事実とは異なる利用申込書を作成し、自ら決裁を行っていた田原順子市民文化会館館長(当時)の行為は、同条例第7条に違反する。

 

遠藤前市長は、電話で田原氏に依頼した際に、自らの住所等を知らせなかったので、田原氏が自らの名前と財団の住所を利用申込書に記載したとの答弁を行っているが、例え、遠藤前市長が自らの住所等を知らせていたとしても、適正な手続きとは言えない。座間市立市民文化会館条例施行規則では、利用者又は利用団体等の担当者が座間市立市民文化会館において、利用申込書の提出を行わなければならず、電話による予約や利用申込を行っていない。

 

本事案の不適正性について財団は、「本件は、電話連絡を受けた事務局長(当時文化会館館長(理事)が、利用者である前市長又は利用団体等の担当から前日までに直接利用申込書を提出等してもらわなければならないことに対し、電話連絡を受けた本人が、一般利用者との公平性の考えに至らず、事務手続きの代行を行ってしまったことにより発生した」としている。「一般利用者との公平性の考えに至らず、事務手続きの代行を行ってしまったことにより発生した」とあるように、前市長という特定の者に対して、条例・規則に反する措置を行ったことは、公共施設の管理・運営上、重大な誤りを犯したと言わざるを得ない。

 

③その他の適正ではない使用について

その他の遠藤前市長に係る座間市立市民文化会館の適正ではない使用については、今回の調査では確認することはできなかった。

 

 財団によると、「前市長が応接室等にいるところを見かけたことがあるか。見かけた場合、市職員は同席していたか」という点については、「前市長が応接室等にいた回数は、少なくとも5回から6回ありましたが、滞在時間、内容は不明でした」との報告が座間市教育委員会島弘教育長宛てに報告されている。

 

 また、佐藤市長、池田財団理事長及び遠藤前市長に対する参考人質疑においては、令和3年1月29日に本市職員が高座清掃施設組合の源泉徴収票ハーモニーホール座間応接室にいた遠藤前市長へ届けていたこと、令和3年7月5日に同じく応接室にて、池田財団理事長他2名の財団職員に次年度予算要求についてアドバイスを行っていたことが確認されている。

 

以上のことから、遠藤前市長が、市長退任後少なくとも5~6回ハーモニーホール座間応接室等に来訪していることは明らかとなったが、令和3年5月11日の小ホール附属の楽屋における市幹部職員との面談及び令和3年1月29日の源泉徴収票の手渡し以外に、本市職員との面談等は確認されなかった。

 

教育委員会及び市長の対応について

次に、遠藤前市長によるハーモニーホール座間の適正ではない使用に対する市長及び教育委員会の対応について、調査で明らかとなった教育委員会及び市長の本件対応に関する事実経過は以下のとおりである。

  • 令和3年11月頃、佐藤市長へ市民から「前市長が頻繁にハーモニーホール座間を訪れ、市職員を呼び出して指示をしており、市職員はそれに従っている」との通報があった。
  • 通報を受けて佐藤市長は施設を所管する教育部長に相談。教育部長は「噂の段階で調査はできない」と対応。
  • その後、佐藤市長と資源対策課長との話の中で、資源対策課長より「前市長からハーモニーホールの楽屋に呼び出された」との話があった。
  • これを受けて佐藤市長と教育部長が協議し、佐藤市長が直接通報を受けていることから、佐藤市長が財団に確かめることとなり、令和3年11月15日佐藤市長から池田財団理事長へ調査依頼が行われた。
  • 令和4年1月7日池田理事長から佐藤市長へ「そのような事実があった」と報告、佐藤市長は財団理事長へ厳重注意を行った。
  • 同年2月15日財団専務理事より、令和3年5月11日の件以外に、市職員がハーモニーホール座間応接室で遠藤前市長に会っていたことが報告され、調査の結果、令和3年1月29日に本市職員が高座清掃施設組合の源泉徴収票を届けていたことが明らかとなる。
  • これを受けて佐藤市長から教育部長へ「財団に顛末書の提出を求めたい」と連絡、教育部長は「すでに財団理事長から令和4年1月7日に報告と謝罪があり、市長が厳重注意した件について、あらためて書面提出を求める必要はないのでないか」との見解を示した。
  • その後、令和4年4月5日佐藤市長は、財団に対し、顛末書を提出するよう求め、同年4月19日、池田財団理事長より佐藤市長へ顛末書が提出された。
  • 令和4年10月3日、教育委員会は財団理事長及び専務理事から事情聴取し、本件に関する事実確認を行った。
  • 令和4年12月1日、木島教育長は、財団理事長に対し「座間市立市民文化会館の管理運営業務の実施状況の報告について」という題名の文書を発出。
  • 令和4年12月13日、池田財団理事長は、木島教育長あての回答文書を提出。
  • 令和5年2月28日 木島教育長は、財団理事長に対し「座間市立市民文化会館業務の改善について」という題名の勧告を発出。
  • 令和5年3月10日 池田財団理事長は、木島教育長あての「一部報告」文書を提出。
  • 令和5年3月29日 池田財団理事長は、木島教育長あての「座間市立市民文化会館の管理運営業務の改善計画について」と題する文書を提出。

 以上の事実経過を総括すると、ハーモニーホール座間小ホール楽屋の適正ではない使用が発覚してから本委員会の設置が議決されるまでの間、施設を所管する教育委員会の本件に対する対応は、あまりにも消極的であったと言わざるを得ない。本件調査にあたって、適正ではない使用を教育委員会が知って以降、どのような対応を行ってきたのかという質疑に対して、教育部長は、「令和4年1月7日の市長と理事長のやり取りをもって本件について教育部では解決済みと理解していました。そのため、その後、特段の対応はしておりません。」と答弁している。

 

ハーモニーホール座間は、財団が指定管理者として指定され、施設の管理、運営が行われてきた。指定管理者の指定を行ったのは座間市教育委員会島弘教育長であり、当該施設において適正ではない使用があった場合、これを指摘し改善させる責任を負うのは教育委員会であり、本件発覚後の対応は適切とは言い難い。なお、本委員会設置後の教育委員会の対応については、座間市立市民文化会館指定管理者基本協定書第18条に基づく業務状況の確認を行ったうえで、同基本協定第19条に基づく改善勧告及び改善計画書の提出を求めており、概ね適正な対応であったと認められる。

 

また、佐藤市長の本件対応については、教育委員会が当初、消極的な対応を示す中で、自ら財団理事長に調査依頼を行い、回答を得るなど積極的に対応したと認められるが、財団が提出された顛末書を当初、行政文書として取り扱わず、令和4年9月1日に本件に関する安海のぞみ議員の一般質問後の同年9月6日に、行政文書として収受している。これについて佐藤市長は「当初は、顛末書が提出され、私から口頭注意を致しましたので、公にせずに様子を見ておりました。しかし、安海議員の質問により、事態が明らかになりましたので、行政文書として正式な手続きを取るべきと判断し、行政文書としての手続きを取りました」と参考人質疑において答弁されているが、公正な公共施設の管理・運営を毀損した本件について、本来ならば安海議員の質問を待つまでもなく、公表し対処すべきであったと考える。また、そのことについては、教育委員会においても同様である。

 

2)適正ではない使用が行われた原因について

 

事実関係が確認された2件の適正ではない使用はなぜ生じたのかということについて、財団は、事案1については、「本件は、電話連絡を受けた事務局長(理事)が、前市長からの依頼による利用に市職員が帯同利用することにより、施設使用料が減免になるであろうとの思い込みの中で、利用者に利用申込書を提出してもらうこと、また「附属施設については、小ホールとの併用利用に限る」という規則に抵触してしまうこと、の2つの点を失念してしまった事務手続きの誤りにより発生した」とし、事案2については「電話連絡を受けた事務局長(当時文化会館館長(理事))が、一般利用者との公平性の考えに至らず、事務手続きの代行を行ってしまったことにより発生した」としている。

 

座間市立市民文化会館条例施行規則第6条(利用の申込み)では、「文化会館の利用の承認を受けようとする者は、別表1に定める期間内に座間市立市民文化会館利用申込書を指定管理者へ提出しなければならない」と定められており、別表1において小ホールは「14日前まで」となっていることから、事案1において、そもそも当日に事務手続きを行うことは不可能であり、「事務手続きの誤り」をその原因とするのは妥当ではない。財団側は、田原事務局長(理事)が緊急避難的措置として、小ホール楽屋の使用を勧めたことについては言及していないが、遠藤前市長の答弁どおりだとするならば、田原事務局長の行為は、事務手続きを失念した誤りではなく、本来、施設を利用させることができないにもかかわらず、使用を認めたのではないかと思われる。

 

財団は、事案2の原因の中で、「一般利用者との公平性の考えに至らず」と述べているが、この点が今回の2つの事案が発生した本質的な問題ではないか。すなわち、事案1、事案2、ともになぜ適正ではない使用が発生したのかと言えば、財団の一部職員(事務局長(理事))が、特定の人物たる前市長かつ前財団理事長である遠藤氏に対して、条例・規則に反して、便宜を図ったことによるものと思われる。

 

また、遠藤前市長については、現在一私人に過ぎないので、行政的責任を問われるところではないが、本市の前市長でありながら、結果として条例・規則に反する依頼を行い、財団の一部職員による便宜に対して、疑問を持ってもよかったのではないかと思うものである。

 

さらに、財団の一部職員による遠藤前市長への便宜供与に対して、財団の内部における統制機能が働かなかった点も、今回の問題の一因になっていると考える。

 

3)再発防止について

 

2件の適正ではない使用の原因が、財団の一部職員による遠藤前市長への便宜供与とそれに対する組織の内部統制機能が働かなかったことを鑑みれば、財団における理事職を含むコンプライアンスの徹底が求められる。

 

2件の適正ではない使用は、いずれも遠藤前市長からの依頼によるものであるが、本来ならば本市の条例・規則に基づき、財団職員はそのような依頼には応じられない旨を明確に伝えるべきものであった。ハーモニーホール座間は、本市の公共施設であり、本市市民の共有財産である。また、その利用は、本市市民はもちろんのこと、市民以外の方々にも開かれている。だからこそ、本市の条例・規則に基づいた公平・公正な運営が求められており、再発防止に努めるべきである。

 

今後は市長及び教育委員会は、ハーモニーホール座間の指定管理者である財団を適正に評価するために、本市の条例・規則に基づいた運営がなされているか、管理監督していくべきである。

 

以上。

2023年9月 討論

それでは、只今議題となっております議案及び陳情について、賛成並びに反対の討論を行います。

 

2022年度一般会計決算について

 

まず、議案59号の2022年度の一般会計決算の認定についてでありますが、概ね適切な予算執行であったと認め、認定すべきものであると考えます。以下、その理由を申し上げます。

 

当該年度の予算について佐藤市長は、次のような予算編成方針を示されておられました。「市政運営方針に基づく予算編成を基本とすること。その上で、選択と集中により全ての事業を見直し、優先的にやらなければならないことを見極めること。さらに、庁内組織の横断的取組に加え、市民、団体、企業などの協力体制を深め、市民ニーズに的確に応えていくこと。また、さらに、職員一人一人が市の顔であるという自覚の下、限られた財源により最大の効果を上げる予算編成に取り組むこと」でありました。

 

今回の決算では、こうした予算編成方針に基づいて成立した2022年度一般会計予算が、その執行を通じて、行政目的を達成することができたのかどうか、という観点から、決算審査にあたって参りましたが、特に、佐藤市長が、前市長の手法とは異なる、「選択と集中」による事業見直しと「優先順位の見極め」を行ったとされる事業を中心にその評価を述べて参りたいと思います。

 

まず、予算編成の段階で、小田急相模原駅前西地区再開発事業で建設された、商業公益棟と相模原市側の再開発施設とを上空で横断する歩行車用通路(ペデストリアンデッキ)について、事業を凍結し、建設事業費を計上しなかったことについては、適切な選択・判断であったと評価をするものであります。

 

次に、学校教育分野についてでありますが、小学校施設整備事業及び中学校施設整備事業について、当該年度末補正で小・中合わせて約6.5.億円を追加し、当該決算年度の事業予算額を約9、7億円と、過去10年間では最大規模としたこと、さらに本市が誇るべき自校方式での小学校給食室全てにエアコンを設置したことについては、児童・生徒の学びを保障する学校教育環境の改善にむけ適切な選択・判断であったと評価するものであります。

 

次に、子ども子育て支援分野についてでありますが、当該決算年度、小児医療費無料化における所得制限撤廃に向けたシステム改修を行い、さらに神奈川県の同制度における対象年齢の引き上げを受けて、2023年度では18歳までの無料化、所得制限撤廃へと施策を拡充したことについては、適切な選択・判断であったと評価するものであります。

 

保育園関係では、老朽化した公立保育園の建て替え・規模拡大を図る手段としての民営化で、緑ヶ丘保育園が緑ヶ丘もえぎ保育園として、当初の計画から約10年遅れて、当該年度にスタートし、定員規模は60人から90人へ拡大されました。しかし、3歳未満児の定員を緑ヶ丘もえぎ保育園の開設で28人、相武台地区での小規模保育施設の開設で19人、合計47人としたにもかかわらず、2023年度4月1日付の本市の保育所待機児童数は50人と前年度と変わらず、4年連続神奈川県内ワースト1位という不名誉な結果となってしましました。この点については、評価することはできません。

 

この主な要因は、前市長時代に10年間にわたって、公立保育園の建て替え・規模拡大の方針が実現されることなく放置されたことにより、需要に対し供給力が決定的に不足する事態に陥っていることによるものですが、市長及び当局におかれては、現行保育園整備計画の抜本的見直しを含め、対応するよう求めておくものであります。

 

次に、原油価格・物価高騰対策についてでありますが、当該年度7月臨時会において、市民生活支援として、プレミアム付商品券事業(約2.5億円)と水道料金20%減免に係る一般会計から水道事業会計への繰り入れ(約1.9億円)については、適切な対応であったとして評価をするものであります。

 

次に、ふるさと納税返礼品事業についてでありますが、私自身は、ふるさと納税制度は廃止すべきということが基本的な立場でありますが、現に制度として存在し、流出額が本市への寄附額を大幅に上回っている現状からすれば、何らかの対応策は必要であり、その一つの手段として、さらに地域産業の振興の一助として返礼品事業を行うことについては、一定の理解をするものである、との考えであります。

 

当該年度の決算において、本市の個人市民税の流出額は約2億6000万円。本市のような地方交付税の交付団体の場合は、このうち75%が基準財政収入額から控除されますから、純流出額は7000万円程度と見込まれます。一方、当該年度の寄付額は約4300万円、ここから返礼品に係る経費約1900万円と差し引くと、約2400万円となります。当該年度は10月からふるさと納税返礼品事業が開始されましたので、年換算として単純に2倍した場合でも約5800万円で、純流出額約7000万円に対し、約1200万円のマイナスとなる計算となります。おそらく、プラスマイナスの分岐点は、寄付額1億5000万円程度からと思われます。ふるさと納税返礼品事業は、それを行わないとしていた前市長の方針からの転換になりますが、個人市民税の流出対策として、一定の効果を発揮するものではないかと思われますので、今後の動向を注目していきたいと思います。

 

以上、「選択と集中」による事業見直しと「優先順位の見極め」を行ったとされる事業を中心にその評価を述べて参りましたが、一方で、事業執行上の問題が多い事業についても、二点ほど指摘しておきたいと思います。

 

まず一つは、当該年度オープンしたスカイグリーンパークパークゴルフ場についてであります。パークゴルフ場の利用実績は、2022年度では2022年7月~2023年3月までの9か月で2,320人(月平均257.8人)、2023年度では2023年4月~6月までの3ヶ月で780人(月平均260人)となっており、2022年7月~2023年6月までの1年間では3,100人(月平均258.3人)となっております。

 

一方、当局の年間利用想定者数は、2021年第4回定例会段階では、21,450人(月平均1,787.5人)。この利用者想定からすると、実績は見込みの14.5%となります。2022年第1回定例会では予算計上の根拠として2022年7月~2023年3月までの9か月で、9,000人(月平均1,000人)に下方修正しており、これを年間換算すると12,000人ですから、実績は見込みの25.8%ということになります。

 

いずれにせよ、年間利用想定者数と実績では、大きな乖離が生じており、どれだけ施設のニーズがあったのか、需要予測が間違っていたのではないかと思う次第であります。スカイグリーンパークは、遠藤前市長時代に計画され、2017年度実施設計段階の総事業費の見込みは、4億9000万円程度だったものが、最終的には9億6400万円と、倍近くまで膨れ上がりました。これだけ多額の公金を投入しながら、パークゴルフ場の利用実績がこの程度ならば、「公金の無駄遣い」との、そしりを受けても仕方ないでしょう。

 

また、決算審査を通じて明らかとなったことは、パークゴルフ場の年間維持管理経費が示されていないことであります。2022年度決算では、「スカイグリーンパーク大阪台公園管理委託料」として、3067万9千円が執行されておりますが、このうち、パークゴルフ場に係る維持管理経費は「お示しできない」との答弁でありました。では、使用料算定時には、年間維持管理経費をいくらと見込んだのかということに対しては、1640万円との答弁がありました。しかし、この数字も信ぴょう性が乏しいものでありますが、仮に1640万円であったとしても、当該決算年度の経費回収率は、5.0%程度しかありません。また、この数字も実際の年間維持管理経費によるものではありませんので、検証のしようがなく、公園管理事務の適正に欠くものと考えます。

 

このような状況の中で、当局は利用促進を図るとしておりますが、経費回収率が5%程度であるならば、広く市民等の利用に供するためには、使用料を無料とした方が効果的ではないかと思う次第でありますので、是非とも検討していただきたいと思います。

 

次に、都市計画道路座間南林間線についてでありますが、今定例会において初めて事業費の概算が示され、その額は80億円にものぼることが明らかとなりました。このうち、小田急線との立体交差部分(アンダーパス)については、これまでの答弁では「約27億円」という数字が示されておりましたが、それを大きく上回る50億円とのことであります。80億円という事業規模は、本市にとっては市役所、文化会館、市民体育館の整備、いわゆる核づくり事業以来の巨費を投ずる事業となり、道路整備事業費では過去最大になると思われます。

 

今後の少子高齢化の進行と人口減少時代の到来の中で、現在、10年間の計画で公共施設再整備計画に基づく再編が進められ、それに対しても多額の経費が必要となっておりますが、現計画の次の10年間では、学校施設の建て替えや再配置に本格的に取り組まなければならなくなります。そうした中で、80億円を超える道路整備を行うことが本当に必要なのか、本市財政はそれに耐え得ることができるのか、また、市民の理解を得ることができるのか、等々といった点について、真剣に検討をしなければならないと思います。市長並びに当局においては、こうした点を、一旦立ち止まって熟考されるよう求めておくものであります。

 

以上、2022年度の一般会計決算について、評価点及び問題点の指摘を致しましたが、総合的に判断し、認定すべきものとして賛成するものであります。

 

2022年度国民健康保険事業特別会計決算について

 

次に、議案第60号、2022年度の国民健康保険事業特別会計の決算の認定について、反対の討論を行います。

 

当該決算年度、国民健康保険税の歳入は、当初予算で見込んでいた27億6620万9千円を下回り、26億8805万2千円となり、歳入欠陥は7815万7千円に及びました。2022年度は、国民健康保険税の改定、すなわち値上げが行われ、2021年度当初予算対比で1億6895万3千円の増収を見込んだものの、実際の増収分は9,079万6千円にとどまったということであります。

 

これは、2022年度当初予算において現年分の収納率を92.4%と見込んでいたものが、当該決算では90.2%と2ポイント以上見込みより低下したことによるもので、保険税を値上げしたものの、結局、見込んだ増収分を確保できなかったということになります。

 

当該年度の保険税の値上げに際して私は、「国や県の方針に従って事務を遂行するという点だけから見れば、保険税の値上げは確かに当然ということになるだろうが、被保険者の負担増という点に着目をするならば、明らかに担税力を超えるような負担になっていると言わざるを得ない」と指摘しておりましたが、決算結果はそのことを裏付けるようなものとなったわけであります。

 

本市の2022年度の国民健康保険所得階層別加入者の状況を見ると、所得なしが36.76%、100万円以下が25.65%、100万超~300万円以下が27.95%で、所得300万円以下が90.38%を占めており、所得300万円以上は9.62%であります。これは、国民健康保険事業の構造的な問題であります。共済保険や企業健保では、保険料の半分を事業者側が負担するため、国保加入者と比べると、同じ所得であっても、保険料は約2倍も国保加入者のほうが高くなっております。国保加入者の約90%が所得300万円以下である現状において、保険料水準を統一するというならば、これ以上の国保加入者の負担増を求めるのではなく、国保加入者の保険料と健康保険加入者の保険料水準こそ統一をすべきであり、そのために国は、大胆に国保事業に国費を投入すべきであると訴え、決算認定に反対するものであります。

 

2022年度介護保険事業特別会計について

 

次に、議案第61号、2022年度の介護保険事業特別会計の決算の認定について、反対の討論を行います。以下、その理由を申し上げます。

 

介護保険制度は、財政構造上、国、県、市及び被保険者の負担割合が法律で定められているため、高齢者人口が増え、給付費が増えれば自動的にそれぞれの負担割合に応じて負担が増えるという、言わば保険料、利用料の自動値上げシステムとでも言うべきものであります。超高齢化社会を迎える中で、このような財政構造では、介護保険法第一条に掲げる「尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる」ようなサービス提供は、困難になりつつあります。

 

市町村における給付量が増えれば、反射的に保険料と利用料に反映されることになりますから、被保険者の負担は増加することになります。また、国・県・市の公費負担も増えますから、どうしても総じて給付抑制の衝動が働くこととなるわけであります。一方、低賃金など劣悪な労働条件のもとにある介護従事者の賃上げを行おうとすれば、介護報酬の引き上げが不可欠でありますが、介護報酬を引き上げれば、これもまた保険料の引き上げにつながりますので、結局、抜本的な改善が図られない構造となっております。

 

こうした状況を打開し、要介護者が尊厳ある日常生活をおくることができ、介護従事者の労働条件を改善するためには、現在の財源構成を見直し、国費負担率を大幅に引き上げ、被保険者の負担割合を引き下げることが必要だと考えるものであります。以上のことから、介護保険事業特別会計の決算認定について、反対するものであります。

 

その他の特別会計企業会計決算について

 

次に、その他の特別会計及び企業会計についてでありますが、議案第62号後期高齢者医療保険事業特別会計決算及び議案第64号公共下水道事業会計決算については反対し、議案第63号水道事業会計決算については賛成をするものでありますが、おのおのの反対理由及び賛成理由は、これまでも述べてきておりますので、割愛致します。

 

ただ、公共下水道事業会計決算については、1点だけ指摘事項を申し上げておきたいと思います。

 

当該決算年度から、市街化調整区域の公共下水道整備が始まりましたが、当該年度対象戸数は14件を見込んだものの、接続件数は6件で、事業費も450万円程度とのことであります。2022年度、2023年度は、下水道管の布設を伴わない市街化区域に隣接したところを対象とし、2024年度以降は市街化区域から離れた地域の面的整備に着手するとのことでありますが、現状では市街化調整区域で公共下水道への接続を希望する方々は、当初見込み約600戸に対し、半分程度とのことであります。

 

私は、もともと市街化調整区域の下水処理については、公共下水道ではなく、合併浄化槽への補助方式を採用すべきであるという考えでありましたが、半分ほどの接続率では、当初想定していた以上に、市街化調整区域の公共下水道1戸あたり整備コストは益々上昇することとなるでしょう。未接続の理由は、様々でありましょうが、最大は公共下水道接続に係る費用面であると推察されます。であるならば、市街化調整区域の下水処理について、公共下水道のみならず、合併浄化槽への補助制度も合わせて検討すべきではないかと思う次第であります。以上、申し添えておくものであります。

 

2023年度補正予算について

 

次に、議案第65号から議案第68号までの2023年度一般会計及び特別会計補正予算についてでありますが、概ね妥当な措置であると認め、賛成をするものであります。

 

条例の一部改正等について

 

次に、議案第69号から議案第74号までの条例改正及び工事請負契約の締結及び財産の無償貸付けについてでありますが、議案第69号座間市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部を改正する条例、議案第70号座間市保育所設置条例の一部を改正する条例、議案第72号座間市火災予防条例の一部を改正する条例、議案第73号工事請負契約について、議案第74号財産の無償貸付けについての議案は、概ね妥当な措置として、賛成をするものであります。

 

議案第71号座間市立スポーツ施設条例の一部を改正する条例については、以下の理由により反対をするものであります。

 

本案は、2019年より利用を停止していた市立栗原プールの廃止に伴う条例改正であります。当局は廃止の理由として「施設の老朽化が著しいことから」としております。確かに施設の老朽化は進んでいると思われますが、要は、市として栗原プールの改修又は修繕を行わないと判断したことによるものでしょう。ちなみに、修繕を行った場合の経費については、1800万円程度とのことであります。問題は、栗原プールを1800万円の経費をかけて修繕するのかどうか、ということにとどまらず、現在11箇所に設置されている市立プールを今後どうしていくのか、ということに関わっていると思われます。

 

本市の市立プールは、概ね小学校に隣接しているものの、学校施設としてではなく、社会体育施設として学校授業のみならず、一般利用にも供しております。当該決算年度、利用停止となっている栗原プールを除いた10箇所の市立プールの入場者数は、25,955人。そのうち、学校授業での利用は10,455人、一般利用は15,510人となっており、学校授業の約1.5倍の一般利用となっており、主に子供たちだと思われますが、多くの人々が利用されております。しかも年間約15000人と言っても、利用期間は夏休み期間中のみですから、年間を通してわずか3000人ほどのパークゴルフ場よりはるかに活用されているわけです。

 

現在、市立プールの今後の在り方については、市立プールを所管する健康部とプール授業を所管する教育委員会との間で、検討が進められていると思われますが、その結論が出る前に、栗原プールを廃止するのは妥当ではないと考えますので、本条例改正案に反対をするものであります。

 

次に、議案第75号から議案第79号までの指定管理者の指定及び市道の認定及び廃止については、概ね妥当なものとして、賛成をするものであります。

 

2023年度一般会計補正予算(追加分)について

 

次に、議案第80号、2023年度の一般会計補正予算(第8号)について、反対の討論を行います。

 

補正予算は、座間南林間線道路改良事業費のうち、小田急線立体交差部に係る鉄道施設に関する設計業務の負担金6千万円を減額補正し、同設計業務の前に、市が行うことが必要とされる調査業務について、新たに2024年度まで7386万の債務負担行為を設定するというものであります。

 

今回の補正予算には、大きく二つの問題があると考えます。ひとつは、事務執行の問題であります。今年度、小田急線立体交差部に係る鉄道施設に関する設計業務を小田急側に行ってもらうための負担金が減額するのは、設計の前に本市が行うべき調査業務があったにもかかわらず、それを行わず予算計上していたという問題であります。

 

二つ目は、事業認可取得を急ぐあまり、工事費の総額に大きな影響を与える可能性のある調査と設計業務が終了する前に、事業認可手続きに入ろうとしていることであります。もともと、2023年度当初予算の審議にあたって当局は、小田急線立体交差部に係る鉄道施設に関する設計業務は、「事業認可取得にむけたもの」としていました。また、今定例会の本会議質疑においても「これにより、かなり精度の高い総事業費の算出ができる」ということを明らかにしておりますが、それを2025年度まで延期したにもかかわらず、2026年度以降に事業認可取得の手続きに入るのではなく、極めて荒っぽい概算額80億円という数字で手続きに入ろうとしております。

 

当初、当局が「精度の高い総事業費の算出」を考えていたことは、行政事務としては、当たり前と言えるでしょう。しかし、80億円なのか、90億円なのか、はたまた100億円を超えるのか、やってみなければわからないが、とにかく事業認可だけは取得してしまえ、という手法は、極めて無責任な事務執行と言わざるを得ません。よって、本補正予算には反対するものであります。

 

請願・陳情について

 

次に、請願・陳情についてでありますが、只今議題となっております洗顔・陳情のうち、請願第4号「国による義務教育財源の保障、教育の機会均等と水準の維持・向上並びに行き届いた教育の実現を求める請願」、陳情第50号「重度障害者の医療費助成についての陳情 」、陳情第59号「令和6年度における重度障害者医療費助成制度の継続についての陳情」、陳情第60号「令和6年度における透析患者の通院への助成についての陳情」、陳情第61号「現行(紙)の健康保険証の存続を求める陳情」、陳情第63号「国民軽視の安全保障関連3文書の閣議決定は民主主義を破壊するもので、安全保障政策の変更について国民的議論を求める意見書の提出を求める陳情」、陳情第64号「座間市の正規保育士採用年齢要件を拡大することを求める陳情」、陳情第65号「小学校給食の無償化を求める陳情」、陳情第66号「中学校給食の実施を求める陳情」については、各々の陳情趣旨に賛同し、採択すべきものと考え、賛成をするものであります。

 

陳情第58号及び陳情第62号については、採択すべきではないと考え、反対をするものでありますが、以下、理由を申し上げます。

 

まず陳情第58号「国に対し、厚木基地の住宅防音工事補助対象区域に係る再告示に際して問題解決を求める意見書の提出を求める陳情」についてでありますが、本陳情は、防衛省が現在進めている防音工事の補助対象区域の見直しに対し、80W及び75W区域内に存在する逆転現象の解消策を示すことと、区域見直しにあたって、関係住民への説明と理解を得るよう求めております。

 

このうち、前者の要望については、私も同意するものでありますが、後者については、防衛省が進めている区域見直しが前提となっておりますので、認めることはできません。極めて不思議なことは、陳情理由においては「このままでは、騒音が減少傾向にあるという単純な理由だけで、指定再告示方式による区域見直しにより、現在の補助対象区域が大幅に縮小され、それにあわせ、たなざらし状態となっている告示後住宅が根こそぎ切り捨てられるおそれさえ生じてきている」と区域見直しに大きな懸念又は反対の意思を表明しているにもかかわらず、陳情趣旨では区域見直しを肯定していることであります。陳情理由の文脈からすれば、逆転現象の解消を求め、それまでは区域見直しを延期又は中止すべきと、するならば理解できるのですが、陳情趣旨と陳情理由には明らかな齟齬が見られ、結果として、防衛省が進める区域見直しを容認する形となっておりますので、反対をするものであります。

 

次に、陳情第62号「政党機関紙の庁舎内勧誘行為の自粛と調査を求める陳情」についてでありますが、本陳情は、市に対して、執務室内に許可なく立ち入り、政党機関紙の勧誘・配達・集金が行われないようにすることや、職員が購読をする場合は自宅を配達先とする旨職員に通達すること、また、勧誘に際に心理的圧迫を感じたりしたという実態がないのかなどを調査することを求めております。

 

この種のことについては、直近では2020年12月議会の一般質問において荻原議員より質問がされておりますが、当時の森山総務部長より「機関紙の購読は本人の自由意志に基づくものであり、配布や集金についても、執務室に入ることなく、昼休みに対応しているものと認識しております」との答弁がありますので、陳情者が主張するような問題は生じていないと思われます。

 

私は、法令上の違反行為がないにもかかわらず、政治的自由を制限するようなことは厳に慎むべきであると考えます。よって、本陳情は採択すべきではないと考え、反対をするものであります。

 

以上、只今議題となっております議案及び請願・陳情について、賛成並びに反対の討論を行いました。議員各位のご賛同を求め、討論を終わります。

 

 

 

 

 

2023年9月 一般質問(その2 パートナーシップ制度に係る職員の手当等について、都市計画道路座間南林間線について、ハーモニーホール座間の管理運営について)

パートナーシップ制度に係る職員の手当等について

 

次に、一般質問の第2点目のテーマとして、パートナーシップ制度に係る職員の手当等について、お聞きします。

 

本市は、昨年10月からパートナーシップ宣誓制度が開始されました。同制度について市は「同性、異性を問わず、性的少数者事実婚など、様々な事情により婚姻の届出を出していない、また届出ができない二人が、互いを人生のパートナーであることを宣誓し、市がパートナーシップ宣誓受領証などを交付するもの」と説明されております。

 

こうしたパートナーシップ制度を導入した地方公共団体の中には、パートナーシップ宣誓等を行った職員に対し、法律婚と同等の休暇や手当等を支給する条例改正等を行なわれているところも増えております。また、企業においても社内規定で法律婚と同等の福利厚生制度を適用できるようにするところがあります。

 

そこで、お聞きするものでありますが、パートナーシップ宣誓を行った職員に対し、法律婚と同等の休暇や手当等を支給することについて、当局の見解を伺うものであります。また、そのための条例改正を行う意向はあるのか、お聞きするものであります。

 

総合政策部長

 

パートナーシップ宣誓を行った職員に対して、法律婚の同等の休暇や手当等を支給している自治体があることは承知していますが、本市においては支給対象とはなっておりません。また、現在のところ、そのための条例改正を行う予定はありません。

 

 

おきなが

 

「現状では条例改正の意向はない」とのことですが、どのような課題があるとお考えですか。

 

総合政策部長

 

現在、東京都内の一部自治体でそのような対応を進められております。これは東京都が昨年11月から、パートナーシップ宣誓制度を開始しておりまして、すでに10年ほど前に同制度を開始した渋谷区等都内自治体と連携協定を締結し、受理証明書の活用先を拡大していたり、あるいは運用の中で職員への対応が進んでいるという状況があります。

 

県内においても、ここ数年で同制度の導入が進んでいるところですが、宣誓の要件、サービスの内容については自治体ごとに様々な状況で運用されておりますので、このあたりを整理していくことが課題ではないかと考えております。

 

 

おきなが

 

そのような課題があると認識されていることは、わかりましたが、パートナーシップ宣誓を行った職員に、法律婚と同等の待遇を保障するという考え方、方向性については、どうお考えですか。

 

総合政策部長

 

パートナー制度の趣旨は、お一人お一人が互いに尊重して、多様な生き方を選択できる社会づくりを目指しているというものですので、その趣旨からいえば、パートナーシップ宣誓を行った職員に対しても法律婚と同等の休暇を付与する、あるいは手当などを支給するといった考えは、自然な流れになるかなと思っております。

 

 

おきなが

 

その趣旨をご理解されているならば、課題を解決した上で、制度の検討を進めていただきたいと思います。

 

都市計画道路座間南林間線について

 

次に、一般質問の第3点目のテーマとして、都市計画道路座間南林間線についてお聞きします。

 

本定例会に提案されている補正予算では、座間南林間線道路改良事業費として1億9348万6千円が追加補正され、その中身は公有財産購入費が1億4720万7千円、補償、補填及び賠償金が4623万5千円となっております。これは、座間南林間線の事業用地の取得に係るものでありますが、市施工分の事業用地の取得は、現在まで本補正分を含めて、取得面積及び取得金額の総額はいくらかとなっているのでしょうか。また、これらは必要な事業用地取得の何%となるのでしょうか、明らかにしていただきたいと思います。

 

次に、都市計画道路座間南林間線道路整備に係る総事業費等についてお聞きします。この座間南林間線整備に係る総事業費については、私はかねてより歴代の都市部長に対し、質して参りました。今から5年前の2018年第3回定例会において当時の北川部長は、総事業費の概算を都市計画決定前にはお出ししたいと、答弁されておられました。しかし、その約束は果たされることなく、2021年に座間南林間線の都市計画変更決定が行われ、その直後の2021年第4回定例会において当時の野口都市部長は「私は事業認可前にはお示しできよう努めてまいります」との答弁でありました。

 

さて、現在の松尾都市部長は、どうなのでしょうか。現在、座間南林間線の事業認可申請に関する準備が進められていると思いますが、総事業費の概算は一体どのくらいの規模となるのか、明らかにしていただきたいと思います。また、事業認可取得はいつ頃となる見込みなのでしょうか、伺うものであります。

 

都市部長

 

都市計画道路座間南林間線について、最初に本補正を含め事業用地の現在までの取得面積及び取得金額の総額、必要事業面積の何%になるかについてですが、取得面積は約4600㎡、取得金額は約3億8000万円、必要事業用地の筆数の約60%となります。

 

次に、整備に係る総事業費についてですが、現在約80億円を見込んでおります。ただし、各関係機関との協議が継続中であり、不確定要素も含まれますので概算金額となります。また、ご質問にもありました事業認可取得に必要な書類も総事業費を約80億円として申請する予定です。

 

事業認可の取得時期についてですが、本年度中に事前相談を開始し、今までお示ししている令和7年度中よりも前倒しした取得を目指すべく、神奈川県と協議して参ります。

 

 

おきなが

 

本日は時間もないので、今度じっくりと時間をとってやりたいと思いますが、ここではまず、部長の答弁について評価したいと思います。あれだけ、総事業費がいくらとなるのかということについて、ずっと明らかにしてこなかったのに、松尾都市部長になって、この段階で、総事業費が80億と、私の予想を超えていましたけれども、明らかにされたことについては、しっかりと評価をしたいと思います。

 

総事業費が80億円という公共事業って、私が議員になってから経験がないのですよ。議員になる前に、核づくり事業というものがありました。これは350億円とか、それくらいの規模だったと思いますが、それに次ぐ事業ですよね。道路整備事業でこれほどの多額の公金を投入するというのは、座間市始まって以来といいますか、「座間市開闢以来」ですよ。

 

さて、この事業の財政上の見通しはどうなっていますか。

 

都市部長

 

座間南林間線は、街路事業として高い国費率を充当できる個別補助事業として補助金を要望してまいります。残った部分につきましては、起債、市費を充てる形になろうかと認識しております。

 

 

おきなが

 

街路事業として、定められているところでは55%という極めて高い補助率が見込まれると、ただその他の部分については、市費、起債及び一般財源を使ってという話になろうかと思います。単純に80億円の55%にはならないですよね。補助金の算定にあたっては。ましてや現在、土地の購入費だけで3億8000万円、買っていますよね。これ、補助対象ではないですよね。事業認可がおりていないですから、補助対象になりませんよね。事業期間及び年度毎の事業費の見通しはどうなっていますか。

 

都市部長

 

まず期間の方ですが、街路事業の場合、通常、事業認可は5年~7年くらいが標準的な目安とされておりますが、今後神奈川県等と協議し調整して参りますが、現在の計画では10年程度の期間を要するのではないかと見込んでおります。

 

小田急小田原線の立体部が一番費用がかかりますが、これにつきましては4年間かかるとみておりまして、年14億円程度、各年度見込んでおります。

 

 

おきなが

 

アンダーパスについての費用はどのくらい見込んでいますか。

 

都市部長

 

今の概算見込みでは50億円程度と考えております。

 

おきなが

 

このテーマの質問の最後に、市長に伺います。総額80億円の公共事業で、道路整備でいえば座間市始まって以来の規模です。その上で、事業執行をどうしていくのか、ということなんですが、私はやめた方が思っていますけど、市長は基本的には進めるというお考えなので、お聞きしておきたいと思います。事業の執行にあたっては、市全体の財政状況及び他事業とのバランスを当然考慮しながら、進めていくという理解でよろしいですか。

 

市長

 

当然、市全体の事業のバランス、財政状況、そして費用対効果等を含めて全体的に勘案しながら、執行する所存であります。

 

 

ハーモニーホール座間の管理運営について

 

次に、一般質問の第4点目のテーマとしてハーモニーホール座間の管理運営についてお聞きします。

 

2021年5月11日に小ホール附属の楽屋を利用申込や利用承認もなく、遠藤三紀夫前市長らが使用したことについて、現時点においても、使用料は未だ支払われていないとのことであります。このことについて、ハーモニーホール座間を所管する教育委員会はどのように考えているのか、見解を求めるものであります。

 

教育部長

 

令和3年5月11日の小ホール附属楽屋の適正ではない使用について、現時点において使用料がいまだ支払われていないことについてお答えします。令和4年11月16日の調査特別委員会において、座間市立市民文化会館条例施行規則第12条で定める減免の対象には当たらないとの考えを答弁しました。

 

そののち、本件について事実確認を進め、使用料の徴収について協議して参りました。その結果、本件に関しては、本来、座間市立文化会館条例第7条にもとづき、市民文化会館を利用する者は、指定管理者の承認を受けなければならないところですが、本件は利用承認を受けることなく、楽屋を利用したため、条例第8条にもとづく利用の承認を受けた者が収めることとされている使用料は生じないことになるという結論に至っています。

 

しかしながら、施設を利用した事実に鑑み、使用料相当額の支払いを求めることを含め、現在引き続き検討しております。

 

 

おきなが

 

利用申込と利用承認という行政処分が行われていないので、使用料として徴収できないということでしたが、とすると公法上の債権ではないということになります。使用料相当分を請求する場合、これは、民法上の債権という理解でよろしいでしょうか。また、時効はいつになりますか。

 

教育部長

 

債権の消滅時効についてですが、使用料相当額の請求は条例・規則に基づく行為ではないため、民法第166条の規定により、権利を行使することができることを知った時から5年又は権利を行使できるときから10年が適用されるものと考えておりますが、引き続き確認して参ります。

 

 

おきなが

 

手続きとして誤っていたということならば、使用料を払わなくても良いというのは、腑に落ちませんよね。法律上は確かに説明があったとおりなのかもしれませんが。使用料相当分は請求できるということならば、私はしっかり請求してほしいと思います。そうした感覚は、おそらく市民のみなさんも、同じような市民感覚なのではないでしょうか、なんらかのけじめとして、「勝手に使っておいておカネも払わないの」ということに対して、使用料相当分を請求しましたというのは、道理あることだと思います。

 

使用したのは事実でありますから、使用料相当分を請求すべきと考えますが、見解を伺います。

 

教育部長

 

使用料相当額を請求する場合ですけども、引き続き検討してまいります。

 

 

おきなが

 

ぜひ、しっかりと検討していただきたいと思います。以上で、私の一般質問を終わります。

 

 

2023年9月 一般質問(その1 マイナンバーカードについて)

一般質問の第1点目のテーマは、「マイナンバーカード」についてであります。

マイナンバーカードをめぐるトラブルが続出しております。以下は、政府発表の数値でありますが、マイナ保険証に別人の医療情報が紐づけされていた事例が、本年5月22日までに7372件。加えて8月8日までに1069件、合計8441件となっていることが明らかと

なりました。

別人の障がい者手帳情報が紐づけされていた事例が2883件。別人の共済年金情報が紐づけされていた事例が119件。公金受取口座の誤登録が22件。

マイナポイントが別人に付与されていた事例が172件。住民票、印鑑証明のコンビニ交付のご交付が60件。課税情報の紐づけ誤りが1件となっております。

 

また、こうしたもの以外にも、医療機関の窓口においてマイナ保険証の使用にあたって誤作動や資格確認を行うことができない状態が全国各地で発生しております。

それを裏付けるように、最大の健保組合である「協会けんぽ」では、加入者の1%に当たる40万人分の情報がマイナンバーカードと紐づかず、マイナ保険証を持っていても、医療機関の窓口で資格確認等ができない状態であることが明らかとなりました。

 

こうした中、共同通信社が本年7月に実施した全国市町村長アンケートでは、全国1741市区町村長のうち、79%の1370人が回答し、来年秋予定の健康保険証の廃止について、「予定どおり廃止すべきだ」としたのは29%、「廃止を延期するべきだ」が41%、「その他」は28%「廃止を撤回すべきだ」との答えも2%あった、と報道されております。

 

そこで、市長にお聞きするものでありますが、この共同通信社のアンケートに対して市長はどのような回答を行ったのでしょうか。アンケート項目及びその回答について、明らかにしていただきたいと思います。また、続出するマイナンバーカードに係るトラブルについて、市長はどのようにお考えか、見解を伺うものであります。

 

市長答弁(要旨、以下同じ)

 

アンケート内容は8問で、問1のマイナンバーカードの普及に関する政府の取組みについては、選択肢から「どちらかと言えば評価しない」を選択しました。問2の問1を選んだ理由については、自由記述で「デジタル社会の基盤となるもので、全国民がカードを取得するという方向性は理解できるが、カードの取得を促すためにポイント制度を創設したことで、短期的に窓口業務が集中し、事務の負担だけでなく、市民生活にも影響を与えたという点、また、交付率を地方交付税算定基準とした点などは評価できない」としました。

 

問3のカード交付やポイント申請支援に係る本市事務負担については、選択肢から「重い」を選択しました。問4の政府は自治体に対しシステム共通化を求めるなど行政サービスのデジタル化を加速させているが、スピード感についての受け止めについては、選択肢から「やや早い」を選択しました。

 

問5の健康保険証を廃止し、マイナンバーカードと一体化する方針についての受け止めについては、選択肢から「保険証廃止を延期すべきだ」を選択しました。問6の健康保険証を廃止・マイナンバーカードとの一体化に向けて取り組むにあたり、本市として最も不安を抱いている課題については、選択肢から医療機関での混乱など地域医療への影響」を選択しました。

 

問7の健康保険証とマイナンバーカードとの一体化に向けた取り組みについて、本市の今後の対応方針や一体化への受け止めについては、自由記述で「行政サービスのデジタル化の柱とされているマイナンバーカードの普及について何ら異論はないが、運用について市民生活に影響が生じることによって、制度そのものへの不安感、不信感が出てしまうことは課題と捉えている。今後については、国の動向を注視しながら必要な対応をしていく考え」としました。問8のマイナンバーカードの利用範囲の拡大への受け止めや、一連のトラブルを受けた一斉点検要請など政府の対応、行政サービスのデジタル化などに関して、国に求めることについては、自由記述で「デジタル社会への対応や、職員が減少するなかでも変わらずサービスを提供するための方策であると理解しているが、制度を進めるにあたり地方自治体の負担が大きすぎる。今度は地方自治体の意見をより聞く等、よりよい市民サービスの提供にむけ協力できる体制の整備をしてもらいたい」としました。

 

マイナンバーカードをめぐるトラブルについては、市民生活への影響を憂慮しております。

 

 

おきなが

 

政府の普及促進策について、「どちらかと言えば評価しない」と考え、その理由として、「短期的に窓口業務が集中し、事務の負担のみならず、市民生活に影響を与えた」こと。また、マイナカードの交付率を地方交付税の算定基準とした点は評価できない」との見解ですが、これについては、私もそう思います。

 

一方、政府が来年秋に健康保険証を廃止し、マイナ保険証に一本化するという方針に対しては、「延期すべきだ」との回答をされたということですが、延期すべき」という理由は、どのようなことでしょうか。

 

市長

 

マイナンバーカードに関するトラブルが頻発しており、地域医療への影響が大変心配されます。マイナンバーカードについては、デジタル社会への対応として必要なものと認識しておりますが、今回の保険証廃止については、準備期間が少ないなど、あまりに性急に進められたこともトラブルの一因ではないかと考えております。保険証については医療機関等への受診の際に的確に安心に利用できることが必須であると考えますので、そうした影響を鑑みて一旦延期すべきと回答したものです。

 

 

おきなが

 

とりあえず、わかりました。座間市議会では、現行の健康保険証の廃止ではなく、存続を求める意見書を議会意思として採択しておりますので、できれば、議会と足並みをそろえていただきたかったという思いはありますが、マイナンバーカードに関するやりとりの最後にまた、市長の見解を伺います。

 

次に、本市におけるマイナンバーカードに係るトラブルについて、お聞きします。本市において把握しているものがあれば、明らかにしていただきたいと思います。

 

総合政策部長

 

報道等による同カードに係るトラブルのうち、本市窓口で起こり得るのは、マイナポイント申請補助の際に誤って他人にポイントが付与されたこと、公金受取口座に本人の意図と異なる他人の口座に紐づいたことなどですが、現時点でこれらの問題は発生していません。

 

 

おきなが

 

今、二つのことを例示され、「問題は発生していない」とのことでしたが、その他のトラブル、例えば、コンビニ交付の誤交付とか、マイナ保険証使用の際の誤作動とか、その他の事例ではどうですか。

 

総合政策部長

 

コンビニでの住民票等の誤交付について本市では、発生しておりません。万が一発生した場合は、所定の手続きにしたがって国等へ報告することになっております。医療機関等での保険証の読み取りに関するトラブル等については、国民健康保険証以外の部分については、こちらとしては把握しておりません。

 

 

おきなが

 

今、国への報告ということがありましたが、こうしたトラブルについて、本市が把握した場合、国へ報告することになる、そういうシステムであると理解してよろしいのでしょうか。

 

総合政策部長

 

お見込みのとおりです。

 

 

おきなが

 

本市が把握する以外に、本市市民に係るトラブルがあった場合、国等から市へ報告されるような形になっていますか。

 

総合政策部長

 

本市から国へというルートはありますが、他から報告を受けるというルートはありません。

 

 

おきなが

 

一体誰が責任をとるのかわからないシステムになっているのではないかと思います。国は、「マニュアルどおりにやらなかったから」としていますが、情報が閲覧されていた場合の責任をどこがとるのか、非常に不明確だと思う次第です

 

次に、本市におけるマイナンバーカードの交付状況についてお聞きします。

本市におけるマイナンバーカードの累積交付数は、2023年7月末段階で97,997件。総務省は累積交付数の人口に対する割合を「交付率」としてきましたが、その数値は74.51%とのことであります。マイナンバーカード発行が開始された2016年度からの累積交付数を見ていくと、2016年度~2019年度までは、毎年4000件弱の交付数で推移していたものが、マイナポイント第1弾及び第2弾が始まって以降は、年2万弱~3万弱のペースで飛躍的に増加していることがわかります。

 

これは、明らかにマイナポイント(第1弾5000ポイント、第2弾最大20000ポイント)を付与するという政府の誘導策が功を奏して飛躍的な増加につながったと思われますが、当局の見解を伺いたいと思います。

 

総合政策部長

 

議員のおっしゃる通り、マイナポイント制度の開始以降、本市の交付率が増加している事実から、一定の影響があったものと考えています。

 

 

おきなが

 

先にあげたグラフを見れば明らかにマイナポイントが始まった2020年度から飛躍的に伸びているわけで、なぜ「一定」という言葉をつけるのか理解できませんが、まあいいでしょう。

違う角度から見ていくと、これは、2022年度決算における住民票等コンビニ交付の実績です。ご覧のように、この年度マイナンバーカードの交付率は、67.7%になっていましたが、住民票のコンビニ交付は24.12%。75.88%の人は窓口交付を受けているわけです。その他の窓口の交付の状況を見ましても、印鑑登録証明書が65.64%、戸籍証明書は86.59%、附票が91.25%となっており、全体でみると、コンビニ交付が約25%、窓口交付が75%なんですよ。

 

マイナンバーカードによる行政サービスは、当面、これくらいしかありません。7割近くの取得があったとしても、行政サービスとして使っているのは25%、75%の人々は使っていないところから見ても、マイナンバーカードの取得目的の多くがポイント獲得であったことが裏付けられると思います。

 

別に、ポイント獲得のためということが悪いこととか、間違ったというわけではありません。コロナ禍、物価高騰の中で2万ポイントというのは市民からすれば魅力的なのは当然でしょう。ただ、勘違いをしてはいけないのは、マイナカードの取得者が増えたというのは、「行政サービスが便利になるから」ということではなく、「マイナポイントがもらえるから」というのが、その最大の理由であることを押さえておく必要があると思います。

 

さて、「マイナンバーカード交付率」というのは、累積発行枚数を人口で除したものという理解でよろしいでしょうか。

 

総合政策部長

 

おっしゃるとおりです。

 

 

おきなが

 

こうした統計は意味ないですよね。「交付率」というのは、死亡や期限切れ、再発行数などの数を差し引かない累積交付枚数なので、それを人口で割って一体何の意味があるものなのかというものですが、政府は今年5月から現に保有している数として「保有数」、そして「保有率」というという統計をとっており、先日の総括質疑の答弁では、本市の7月末での保有数は91760、97997累積で発行しているけども実際の保有数は91760で6千人ぐらいマイナスということですよね。保有率は69.8%ですから74.51%から5ポイントくらい低下をするということです。

 

この「保有枚数」について、「死亡や有効期限切れなどで廃止されたカードの枚数を除いたもの」と説明されていますが、これには、転出・転入の数は反映されていますか。

 

総合政策部長

 

反映されております。

 

 

おきなが

 

わかりました。マイナンバーカードをめぐるトラブルが報道されて以降、本市においてはどのくらいのカード返納者があったのでしょうか。

 

総合政策部長

 

マイナンバーカードを自主的に返納された方の集計は特段しているものではありませんが、報道等を踏まえて本年4月から8月までのカードの返納・取り止め届の返納理由で、「その他」を選択した方の記載内容を調査しましたところ、自主的に返納されたと思われる件数は、11件でした。

 

 

おきなが

 

保有枚数、保有率について、先日の答弁では、「総務省ホームページによると」としておりましたが、本市では独自に集計していないのでしょうか。あるいはできないのでしょうか。

 

総合政策部長

 

現時点で、マイナンバーの管理のシステム上、本市において集計する機能はありませんので独自の集計は、困難な状況です。したがって、総務省が公表している数値を利用しております。

 

 

おきなが

 

今のお話だと、本市で実際にどのくらいの人がマイナンバーカードを持っているのかという把握は、市独自ではシステム上できないということですね。

 

次に、マイナ保険証についてお聞きして参ります。

マイナンバーカードと健康保険証の一体化の経過を振り返ってみますと、2019年にオンライン資格確認導入等の健康保険法が改正されております。そして、2021年からオンライン資格確認の本格運用が始まり、政府は2023年までに全ての医療機関で導入するとの方針でありました。しかし、利用は広がらず、2022年5月段階で、運用開始医療機関は19.3%、利用登録を行った人は873万7624人にとどまっておりました。しかし、マイナンバーカードへの健康保険証の紐づけによりマイナポイント7500円分を付与するというマイナポイント第2弾が開始されたことにより、本年8月27日現在での利用登録者数は6660万8469人まで、飛躍的に伸びております。

 

そこで、お聞きするものでありますが、本市における国民健康保険証及び後期高齢者医療証としてのマイナンバーカードへの利用登録者は何人になっているのでしょうか。

 

健康部長

 

本市におけるマイナンバーカードへの国民健康保険被保険者証と後期高齢者医療制度被保険者証の利用登録者は、国民健康保険被保険者証は、本年7月19日時点で1万2360人。後期高齢者医療被保険者証は、本年7月17日時点で8366人です。

 

 

おきなが

 

これは加入者の何%になりますか。

 

健康部長

 

登録者数と被保険者数は、抽出の時点が異なりますので、正確な割合の算出が困難な状況です。参考までに本年7月末時点の被保険者数は、国民健康保険が25456人、後期高齢者医療が18261人です。

 

 

おきなが

 

現状では、正確な数としては把握できないけれども、ある時点の加入者、これと、マイナ保険証の利用登録者は出るという話なんですが、先日の岸田首相の記者会見では、マイナ保険証の利用登録を行っていない人には、申請によらず資格確認書を交付するとしています。ということは、国保の加入者、後期高齢者医療制度の加入者のうち、マイナ保険証を持っていない人を特定し、送付するためのデータを把握、保有していますか。

 

健康部長

 

マイナ保険証をもっている国民健康保険加入者は、神奈川県の国保連から、また後期高齢者医療制度の加入者は、神奈川県広域連合から来るデータに基づいて把握することは可能です。しかし、マイナ保険証をもたない方、利用登録を解除した方などを正確に把握することは困難な状況ですので、現状においては資格確認書を送付するまでの整備には至っておりません。

 

 

おきなが

 

把握できない状態で、資格確認書の申請によらない交付ができるのか、ということになります。国保については市がやらなくてはならないことになります。今後、資格確認書の交付実務を進めるためには、そのためのシステム改修が必要となってくるという理解でよろしいですか。

 

健康部長

 

資格確認書を交付するためのシステム改修が必要となってくるものと理解しております。

 

 

おきなが

 

資格確認書の交付を行うためには、システム改修等新たな事務負担と新たな経費がかかることになるということですよね。ちなみに、もし、現行の保険証を被保険者へ発行する場合は、当たり前ですが、こうした新たな事務負担と経費はかからないですよね。

 

健康部長

 

議員のおっしゃるとおりです。

 

 

おきなが

 

次に、マイナ保険証対応可能な医療機関について、お聞きします。本市において、対応可能な医療機関の数は何施設か、お聞きするものであります。

 

健康部長

 

本市におけるマイナ保険証対応可能医療機関の数ですが、本年8月20日時点で病院4件、診療所47件、歯科42件、薬局42件です。

 

 

おきなが

これは本市の全医療機関のうち何%となりますか。

 

健康部長

 

市内医療機関の割合で約81%となります。

 

 

おきなが

 

厚労省によると、全国の医療機関は、22万9336施設。そのうち、マイナ保険証対応義務化対象医療機関21万576施設で、91.82%とのことです。つまり、だいたい、全医療機関の10%が義務化対象外ということのようですが、本市における対応不可能な医療機関は、全国平均より多い20%近くあります。この約20%というのは、オンライン資格義務化対象外の医療機関と理解してよろしいのでしょうか。

 

健康部長

 

その点については、所管外のため把握していません。

 

おきなが

 

最近(8月下旬)に厚生労働省は、なんか新しいものを発表したんですね。マイナ保険証が使えない医療機関での受診に際して、患者にマイナ保険証の他に「資格情報のお知らせ」という文書の提示を求める考えを示しております。(マイナ保険証の人を対象)この「資格情報のお知らせ」は、おそらく保険者が発行することになると思われ、また新たな事務負担が加わりそうですが、どのような運用となるのか、承知されておられますか。

 

健康部長

 

資格情報のお知らせについてですが、マイナ保険証を持っている方を対象に、資格等を簡易的に把握するために交付することと理解しておりますが、交付の方法とか時期、様式などの詳細な内容についてはまだ示されていない状況です。

 

 

おきなが

 

また、一つ仕事が増えましたね。市の方としては。今度は資格情報のお知らせをマイナ保険証の利用登録をしている人を対象ですから、数はこっちの方が多いわけですよ。それをまた、特定し把握し送付しなければならないと。また、一つ市の事務負担が増えたことになると思います。

 

次に、市内におけるマイナ保険証のトラブルについてお聞きします。市内の医療機関の窓口における、カードリーダーの誤作動又は資格確認の間違い等のトラブルについて、当局は把握しているのでしょうか。承知されておられれば、その事例を明らかしていただきたいと思います。

 

健康部長

 

本市における医療機関等の窓口での誤作動等のトラブルについてですが、国民健康保険において負担割合が被保険者証と異なる、又は不明であると医療機関から問い合わせがありました後期高齢者医療制度については、把握している事例はありません。

 

 

おきなが

 

国保については医療機関からの問い合わせがあり、そういう事実があるということですが、これは窓口でトラブルがあり、資格確認などができないので保険者に確認するために、国保の人だったので座間市に問いあわせをしてきたということですよね。こうしたトラブル集計は、どこが行っているのでしょうか。

 

健康部長

 

医療機関から問い合わせがあるたびに、その報告は行っていませんが、デジタルPMOというところで、個人番号が誤って別人に登録されていたことがあるかとか、被保険者証とオンライン資格確認システムに負担割合や限度額の相違があるかという調査はありました。しかしながら、全体のトラブル集計については、承知をしておりません。

 

 

おきなが

 

その調査は、どこに報告があげたのですか。

 

健康部長

 

神奈川県です。

 

 

おきなが

 

そういった事例を市が確認した場合は、報告をするというのがあるようですが、全体のトラブル集計をどこがやっているのか承知していないということでしたよね。これもさっきの話で同じなのですよ。

 

おそらく医療機関の窓口で、カードリーダーが反応せず資格確認を行うことができなかった事例は相当数あると思われます。しかし、これって全国的にも集計されていないんですよね。結局そのたびに、さきほど市長は地域医療への影響と言われましたが、患者負担(1割、2割、3割)の間違い等があった場合、医療機関はその都度保険者に問い合わせなければならず、医療機関にとっても大変な負担になっていることがわかります。

 

次に、短期証及び資格証明書についてお聞きします。国民健康保険後期高齢者医療制度では、これまで保険税や保険料の滞納者に対して、短期証や資格確認書の発行を行ってきましたが、従来の紙保険証が廃止され、マイナ保険証に一本化された場合、これらの措置はどうなるのでしょうか、伺うものであります。

 

健康部長

 

健康保険証廃止以降の短期保険証及び資格証明書についてですが、被保険者証が廃止されることに伴い、短期被保険者証の仕組みは廃止、資格証明書は特別療養費の支給に変更する旨の事前通知を行うこととなります。

 

 

おきなが

 

短期証は廃止されるとのことですが、当局はこれまで短期証の役割について、滞納者に相対で納付相談等を行うことができる収納対策としても有効な手段であると説明されてこられましたが、廃止による影響について、どのようにお考えですか。

 

健康部長

 

保険証更新時における納税相談等の機会が減ること、有効期限が短いことで、これまで促してきた納税意識が希薄となることが懸念されます。

 

おきなが

 

おっしゃるとおりだと思います。デジタル化によって、これまで相対で短期証を発行することにより、相談をしたり、援助したりだとか、そういったものができなくなると、これもマイナ保険証の弊害の一つだと思います

 

次に、マイナ保険証の効果について、お聞きします。政府はマイナ保険証への一本化について、「質の高い医療を提供するため」と説明しておりますが、ここで言う「質の高い医療」とは具体的にはどういうことなのでしょうか、当局の見解を伺うものであります。

 

健康部長

 

政府は患者の同意に基づき、病院や薬局に過去の薬剤情報や健診結果を提供し、適切な医療に結び付けることにより、重複投薬を防げるほか、初めてかかる病院でも、記憶ではなく記録にもとづいて医師が患者の情報を把握できるとしています。このような点については、従来提供されている医療と比べて充実するものと考えます

 

おきなが

 

「記憶では記録で」となかなかの明言をはかれたのですが、薬剤情報はレセプトデータですよね。

 

健康部長

 

議員おっしゃるとおりです。

 

 

おきなが

 

レセプトの薬剤データは、データが反映されるまでに40日間かかりますよね。アナログのお薬手帳ならば、その日のうちに記録・更新されますよね。これでほんとうにデジタル化による「質の高い医療データ」と言えるのかと思います。

 

次に、本年8月4日に行われた岸田首相の記者会見において示された政府方針について、お聞きして参ります。

まず、従来の政府方針について、確認しておきたいと思います。政府はこれまで、従来型(紙)保険証を2024年秋までに廃止。マイナ保険証を持っていない人には「資格確認書」を交付。「資格確認書」は本人の申請が必要とされ、有効期限は1年を上限とする、としておりました。

 

しかし、マイナンバーカード及びマイナ保険証に係るトラブルが続出し、本市議会も6月21日の本会議において「従来型(紙)健康保険証の存続を求める意見書」を採択しておりますが、従来型紙保険証の存続を求める国民世論が巻き起こる中、本年8月4日、岸田首相は従来の方針を一部変更する旨の記者会見を行いました。

 

具体的には、当分の間、マイナ保険証を保有していない方全てに申請によらず資格確認書を交付。保険加入者全員にマイナ保険証又は資格確認書を交付するということでしたが、マイナ保険証と資格確認書の併用については、原則として認めない。有効期限は、5年以内で保険者が設定。マイナ保険証を一度登録した後も、利用登録の解除を可能とし、その場合は資格確認書を交付する。というものでありました。

この新たな政府方針の問題点について、私の以下のように考えます。まず、あくまでも従来型紙保険証は廃止し、延期も行わないということです。本市議会の意見書の中でも触れられておりますが、「マイナンバーカードの任意取得の原則に照らしても、廃止は妥当ではない」ということです。

 

次に、マイナ保険証と資格確認書は併用できないという問題です。次に、マイナ保険証を持たない人を保険者はリアルタイムで把握できるのか、という問題です。さらに、リアルタイムでの把握を行おうとすれば、地方自治体のみならず全ての保険者において新たなシステム改修が必要となり、保険者の事務負担は増大し、経費もかかるという問題であります。

 

要は、「現行の保険証を残せばよいだけ」、これで全てが解決すると思う次第であります。 そこで、お聞きするものでありますが、8月4日の岸田首相記者会見で示されたマイナ保険証に関する新たな政府方針について、当局の受け止めを伺うものであります。

 

健康部長

 

健康保険証廃止以降の資格確認書の取扱いに関する政府方針についての見解ですが、申請によらず交付することで、被保険者の負担緩和となり、一方でマイナ保険証を保有していない方々の把握に苦慮することが想定されます。

 

おきなが

 

次に、マイナ保険証と資格確認書の併用ができないことについて、お聞きします。先ほども申し上げましたが、新たな政府方針では、マイナ保険証と資格確認書を合わせて持つことはできないとされておりますが、これによる弊害はないとお考えなのでしょうか。あるとすればどのようなことか、当局の見解を伺いたいと思います。

 

健康部長

 

マイナ保険証と資格確認書との併用ができないことの弊害に関する見解についてです。要介護、障がい者など支援が必要な方に対してはマイナ保険証と資格確認書の両方を保有可能とし、資格確認書が継続的に必要と見込まれる場合には、申請によらず更新できることとしています。現段階では資格確認書の交付要件について、国から明確に示されていないことから、弊害については言及することが難しい状況です

 

おきなが

 

資格確認書の詳細が示されていないので、コメントできないということでしたが、現状では、医療機関でマイナ保険証がカードリーダーで読み取れないなどの不具合があった場合のバックアップになっています。

 

あともう一つ問題があって、すでにカード返納を行った人の問題です。マイナ保険証の利用登録をしたまま返納していると、利用登録は残るわけです。ということは資格確認書はその人のもとには行かないことなってしまうと思います。カード返納者の情報は、現状では保険者は把握できないという理解でよろしいでしょうか。

 

健康部長

 

現段階では返納者の情報を抽出することは困難な状況です。

 

 

おきなが

 

次に、資格確認書交付に係る財政負担についてお聞きします。この事務に関する財政負担は、市あるいは保険者が負担するのでしょうか、それとも国なのでしょうか、伺うものであります。

 

健康部長

 

資格確認書の交付のための市システムの改修費用については、特別調整交付金で財政支援される予定です。

 

おきなが

 

資格確認書交付にかかわる財政負担については、地方交付税の特別調整交付金で措置されるということですが、しっかりと国に対して要望していただきたいと思います。

 

最後に市長に再び伺います。市長は健康保険証の来年秋の実施は延期すべきとのお考えのようですが、では、どのような条件が整うまで、延期すべきとお考えなのでしょうか。

 

市長

 

今、沖永議員より、これまでの保険証の廃止について問題点が縷々指摘されたと思っております。保険情報の確実な紐づけ、これが大変重要だと思っております。また、医療機関等での読み取りのミスがなくなるなど、利用者の方々が安心して利用できる環境が整うことを前提としていただきたいと思っております。私も医療機関で経験しておりますが、現在、マイナ保険証で受診しても月に一度は保険証の確認をされており、実際上は併用状態だと思います。こうした状況がなくなることが必要だと思います。

 

 

おきなが

 

私は、現行の保険証の交付を継続するのが最も妥当な選択だと思います。私は、別にマイナ保険証を廃止すべきという意見ではありません。マイナンバーカードを所得し、マイナ保険証を使用したい人は、ちゃんと環境整備をしなければできないですよねって話ですよ。一方、法律上、マイナナンバーカードの取得は個人の選択に委ねられており、私もそうですが取得したくないという人たちが現にいるわけですよ。そういう人たちが皆保険制度の中で、しっかりと保険医療を受けることができるためには、一番財政的なコストも少なく、自治体の事務負担が少なくすすられるのは、併用することだと思います。以上、この問題についての私の意見を申し上げ、マイナンバーカードについての質問を終わります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年8月 総括質疑(2022年度決算等について)

それでは只今議題となっております議案のうち、議案第59号、第60号、第76号に係る質疑を行います。

 

スカイグリーンパーク パークゴルフ場の利用実績、指定管理について

 

まず、スカイグリーンパークゴルフ場の利用実績についてお聞きします。

ご覧のとおり、スカイグリーンパークゴルフ場の利用実績は、2022年度では2022年7月~2023年3月までの9か月で2,320人(月平均257.8人)、2023年度では2023年4月~6月までの3ヶ月で780人(月平均260人)となっており、2022年7月~2023年6月までの1年間では3,100人(月平均258.3人)となっております。

 

一方、当局の年間利用想定者数は、2021年第4回定例会段階では、21,450人(月平均1,787.5人)。この利用者想定からすると、実績は見込みの14.5%となります。2022年第1回定例会では予算計上の根拠として2022年7月~2023年3月までの9か月で、9,000人(月平均1,000人)に下方修正しております。これを年間換算すると12,000人ですから、実績は見込みの25.8%ということになります。

 

いずれにせよ、当局の示した年間利用想定者数と実績では、大きな乖離が生じています。こうした結果について当局はどのように評価しているのか、見解を伺うものであります。

 

次に、パークゴルフ場の年間維持管理経費についてお聞きします。2022年度一般会計決算では、「スカイグリーンパーク大阪台公園管理委託料」として、3067万9千円が執行されておりますが、このうち、パークゴルフ場に係る維持管理経費はいくらとなるのでしょうか、お聞きするものであります。

 

次に、議案第76号の指定管理者の指定についてお聞きします。スカイグリーンパークと大阪台公園を指定管理者による管理とすることについてでありますが、公募に参加した企業数は何社だったのでしょうか。当局が公募にあたって設定した指定管理料の上限はいくらだったのでしょうか。また、今回指定管理者に指定しようとするスカイグリーンパーク・大阪台公園共同企業体が提案した指定管理料はいくらだったのでしょうか。以上、明らかにしていただきたいと思います。

 

次に、指定管理料の債務負担行為についてお聞きします。今回の指定管理者の指定についての議案が提出される前に、指定管理料に係る債務負担行為は設定されておりませんが、その理由及び手続き上の問題はないのか、見解を伺うものであります。

 

都市部長(答弁要旨)

 

スカイグリーンパークゴルフ場の利用者数については、1日30名程度、営業日数は300日、年間9000人として予算計上をしましたが、芝生の養生期間や令和4年7月より供用開始されたことにより、営業日数が計画より減少しております。また、夏場の暑さによる利用控えや市民の方々への周知がなかなか広がらなかったため、利用者が少なくなったものと考えております。

 

今後もイベントの開催や広報などを引き続き行い、パークゴルフ場の周知に努めます。また、夏場の暑さ対策としてナイター利用なども検討し、夏場の利用者数の増加を目指したいと考えております。

 

次にスカイグリーンパークゴルフ場の年間の維持管理についてですが、スカイグリーンパークと大阪台公園を一体として運営管理を委託していることから、パークゴルフ場のみの維持管理経費の算出は困難です。

 

スカイグリーンパーク大阪台公園の指定管理者の募集について、説明会に参加した企業は3社、公募に参加した企業が1社でした。公募にあたって設定した指定管理料の上限は、5年間で約2億1千万円です。公募企業からの指定管理料は約2億円の提案がありました。

 

総合政策部長

 

本市の指定管理者の指定について、その実務に関しては、公の施設の指定管理者制度に関する指針に基づき運用しています。同指針には、指定管理者の指定に係る議決事項は、指定管理者に管理を行わせる施設、候補者、指定の期間とし、指定管理者の指定後の手続きは基本協定の締結、指定期間における債務負担行為を含む予算措置をすることが示されていることから、同指針に基づいた手続きを行ったものと考えています。

 

 

再質疑(要旨)

 

芝生の養生や7月からの利用開始となったと言われが、芝生の養生のため、7月からの開始になったんでしょ。(予算の段階でおり込み済みでしょ) それと、夏の暑さということだが、今年の4月から6月の実績をみても、前年度と変化ない。

 

一年目の段階で、断定をしたくはないが、今の状況を見ていると、施設としてのニーズがあったのか、という話になる。税金を投入して、どのくらいのニーズにあったものを提供できたかというと、利用率は当初の年間2万人想定に対し14%が実態。

 

パークゴルフ場の維持管理経費についてお聞きしたのは、経費回収率について、計算してみたかったから。実はパークゴルフ場年間維持管理料1640万円という数字がある。2022年に年間利用者想定を行った時の資料の中に。もし、パークゴルフ場単体の維持管理経費が1640万円だとすると、これに対して利用料収入が、今回の決算、2022年7月から2023年3月までが61万9500円、さらに、今年の4月から6月までが、20万5千円。合計で82万4000円ほど。これを1640万円で除して経費回収率を計算すると、5%。かかった維持管理経費に対して、収入としては5%程度であるということになる。

 

あまりにも、需要見込みが甘いのではないか。

 

(指定管理に係る再質疑は時間がなくできず。再質疑をする場合の要旨としては、市民交流プラザの指定管理者の指定は、公募の前に行われている。公募の際に、指定管理料の上限額を市は提示することになるが、この段階で債務負担行為が設定されていないのは、予算上の根拠がないことになるがどうか?)

 

都市部長

 

ご指摘のとおり、利用率、我々の見込みが甘かったというのは当然あると思います。

今後様々な周知をはかり、利用率の増加をはかっていくこと、そのためにも、本議会で提案させていただいた指定管理をさせていただき、民間活力の増強をはかる必要があると認識しております。

 

 

国民健康保険税を値上げしても、増収見込み額を確保できなかったことについて

 

次に、議案第60号の国民健康保険事業特別会計決算についてお聞きします。

 

2022年度当初予算では、国民健康保険税の歳入を27億6620万9千円と見込んでおりましたが、2023年3月補正で9496万1千円を減額し、予算現額を26億7124万8千円に減額補正し、最終的に今決算の収入済額は26億8805万2656円であったとのことであります。よって、当該決算では当初予算見込みからの減少額は7815万7千円に及んだということであります。

 

 

2022年度は、国民健康保険税の改定、すなわち値上げが行われ、2021年度当初予算対比で1億6895万3千円の増収を見込んだものの、実際の増収分は9,079万6千円にとどまったということであります。

 

これは、2022年度当初予算において現年分の収納率を92.4%と見込んでいたものが、当該決算では90.2%と2ポイント以上見込みより低下したことによるものと思われます。結局、保険税を値上げしたものの、見込んだ増収分を確保できなかったということになります。

 

そこで、お聞きするものでありますが、こうした状況について、どのように見ているのでしょうか。見込んだ増収分を確保できなかった理由は何か、当局の見解を伺うものであります。

 

次に、来年度の保険料の改定についてお聞きします。2022年度保険税改定時に当局は、神奈川県は県内市町村の保険料(税)の段階的統一を目指し、2026年段階で納付金ベースでの統一を行うとしていることから、2022年度の保険税改定では、納付金ベースでの乖離分の1/2を引上げ、2024年度で残りの1/2を引き上げる改定を行いたい旨の説明をしておりました。

 

そこでお聞きするものでありますが、今決算で明らかとなったような状況の中でも、来年度、予定通り保険税の改定、値上げを行う意向なのでしょうか。見解を求めるものであります。

 

健康部長

 

令和3年度の収納率が令和2年度と比較し、増となったことから、令和4年度の収納率も更なる増を見込んでいましたが、税率等の改正が物価高騰等の経済状況と悪化と重なったことにより、収納率が低下し、見込んだ増収分を確保することができなかったものと考えます。

 

令和6年度保険税の引き上げについてです。令和4年度の改定時には、納付金ベースを目標としていたため、令和6年度の本市の改定時には、神奈川県の示す標準保険料率と同額及び同率とすることにしていましたが、県は納付金ベースの統一を令和6年度から令和11年度まで激変緩和措置を講じ、段階的に見直しを実施するよう検討していることから、令和6年度の改定額及び率については、県の動向に留意しながら検討していきます。

 

 

再質疑

 

見込んだ保険税収入を確保できなかった理由は、収納率が低下というのは明らか。ではなぜ収納率が低下したかということだが、物価高と所得の低下、加入者の低所得化が進んでいること。これまでも何度も言っているが、国保の制度自体がもうもたない。国費を大胆に投入し、保険料を抑えていくことを国にしっかりと要望してほしいと思うがどうか。また、来年度の保険料の改定については、私は見送るべきだと考えるが、どうか。

 

市長

 

国民健康保険税についてですが、国の方には市としましても、市長会からも、全国知事会の方からも、国に働きかけをさせていただいております。また、保険税の改定につきましては、動向等を注視しながら慎重に対応させていただきたいと思っております。

 

 

 

2023年6月 討論

 

それでは只今議題となっております議案及び陳情について、賛成並びに反対の討論を行います。

 

保育所待機児童解消に全力を!

 

まず、議案第33号の2023年度一般会計補正予算(第4号)について、賛成討論を行います。本補正予算については、概ね妥当な措置として、賛成をするものでありますが、一点のみ指摘をしておきたいと思います。

 

今年も待機児童県内ワースト1位

 

補正予算では、民間保育所整備助成事業費2661万7千円の増額補正が措置されております。これは、本年度4月1日現在の本市の保育所待機児童数が、昨年度と同じ50人となったことから、特に待機児童の多い3歳未満時の定員を拡大するため、新たに小規模保育施設を公募し、整備するためのものであります。ちなみに、本定例会開催中の本年6月19日に、神奈川県が公表した2023年度4月1日現在の県内保育所待機児童数では、本市は4年連続県内ワースト1位となっております。

 

本市の3歳未満時の保育所定員の拡大は、本年度、緑ヶ丘もえぎ保育園と相武台地区での小規模保育施設の開設により、47人の定員増を行いましたが、結果は、2022年度と同じ50人の待機児童数となっており、保育の需要に対し供給量が追いついておりません。

 

来年度に向けての定員拡大では、ちぐさ保育園の建て替えで19人、ひばりが丘地区での小規模保育施設の開設で19人、そして今回の補正予算で公募する小規模保育施設は12人~19人とのことですから、合計50人~57人の3歳未満時の定員拡大となりますが、これにより、来年度待機児童数が0となるのかどうかは不透明であります。

 

「空白の10年間」のツケは大きい

 

本定例会における審議の中で当局は、本市の3歳未満児の保育の供給量は、県央他市と比べて少ない現状にあることを明らかにしました。10年前に保育園整備計画を策定し、公立保育園の建て替えによる大幅な定員拡大を掲げながら、前市長時代にはほとんど手つかずの状態で、保育所整備が遅れたいわば「空白の10年間」のツケは、あまりにも大きいと言わざるを得ません。

 

保育園整備計画の見直しを

 

現行の保育園整備計画は、2020年度~2024度までの5ヶ年の計画となっておりますが、計画を早急に見直し、次期計画の策定にあたっては、確実に本市の保育所待機児童がゼロとなるような、意欲的な保育所整備計画を策定することを求めます。まずは、保育所待機児童の解消を第一の優先課題とし、その上で、一時預かりや保育士の加配等、様々な保育ニーズに対応することができる保育サービスの充実に力を尽くしていただきたいと思います。

 

マイナンバーカードに係る条例改正に反対!

 

次に、議案第34号から議案第36号までの条例の一部改正についてであります。議案第34号座間市市税条例の一部を改正する条例及び議案第36号座間市火災予防条例の一部を改正する条例については、概ね妥当な措置と認め、賛成をするものでありますが、議案第35号座間市印鑑条例の一部を改正する条例については、反対をするものであります。以下、その理由を申し上げます。

 

座間市印鑑条例の改正は、法改正によりマイナンバーカード所持者の電子証明書スマートフォンへの搭載が可能となったため、スマートフォンを使って印鑑証明のコンビニ交付ができるように、条例を改正するものであります。

 

マイナンバー トラブル続出

 

しかし、昨今、全国的にマイナンバーカードをめぐる深刻なトラブルが次々に明らかとなっており、マイナンバーカードに対する国民の信用は地に落ちていると言っても過言ではありません。

 

これまでに明らかになったものだけでも、住民票や印鑑証明などのコンビニ交付における誤交付が27件。マイナ保険証に別人の医療情報が誤登録されていたものが7312件。公金受取口座の誤登録が21件。さらに公金受取口座を本人外の家族名義で登録されていたものが約13万件。マイナポイントが別人に交付されたものが121件。などとなっております。

 

政府の拙速な施策のツケが

 

これらのトラブルの根底にあるものは、政府が「全国民にマイナカードを行き渡らせる」という掛け声のもと、交付率をあげるために総額2兆円を超える予算を投じたマイナポイントや、従来型の健康保険証の廃止などの施策を遮二無二に推し進めてきたことにあります。そして、こうした強引かつ拙速な施策のツケが、ここにきて一気に噴き出したと言わざるを得ません。

 

マイナンバーカードシステムの制度上の不備やトラブルの全容解明は未だ途上であり、こうした状況の中での本条例の改正については、反対をするものであります。

 

次に、議案第37号「損害賠償の額を定めることについて」、議案第38号「市道の路線の認定について」、議案第38号の2023年度一般会計補正予算(第5号)及び議案第40号「財産の取得」については、概ね妥当なものであると認め、賛成するものであります。

 

陳情2件に賛成

 

次に、陳情についてでありますが、陳情第51号「透析患者の通院への助成についての陳情」に賛成の討論を行います。

 

本陳情は、市に対し、週3回の透析患者の通院に必要なタクシー代やガソリン代を助成することを求めたものであります。

 

本市では、透析患者に特化したタクシー代等の助成制度はありませんが、障がい者等を対象としたタクシー券、ガソリン券支給事業が行われています。対象者は、身体障害者手帳1級・2級(ただし、内部障がいは1級のみ)、療育手帳A1・A2又は知能指数35以下、精神障害者保健福祉手帳1級・2級・3級、指定難病罹患者及び小児慢性特定疾病罹患者に対し、タクシー代又はガソリン代の補助として月額1000円、年最大12000円が支給されております。なお、精神障がい者に対しては、バス回数券としての利用も可能となっております。

 

他市との支給額の格差解消を

 

透析患者の方々は、本市の現行の制度上では、身体障害者手帳内部疾患1級の方が対象となっておりますが、県央他市の同様の制度を比べてみますと、支給額において大きな差が開いていることがわかります。

 

本市の年最大1万2000円に対して、綾瀬市は2万円、海老名市、大和市は2万4000円、厚木市は2万8800円、相模原市は3万6000円と、概ね2倍から3倍の差があり、他市との格差が生じていることは間違いありません。早急にこの格差を解消するためにも、本陳情を採択する必要があると考え、賛成をするものであります。

 

次に、陳情第57号「公園・子供広場にできるだけトイレを新設することを求める陳情」については、陳情趣旨に賛同し、採択すべきものとして賛成をするものであります。

 

以上、ただいま議題となっております議案及び陳情について、賛成並びに反対の討論を行って参りました。皆様方のご賛同をよびかけ、討論を終わります。