2023年9月 一般質問(その2 パートナーシップ制度に係る職員の手当等について、都市計画道路座間南林間線について、ハーモニーホール座間の管理運営について)

パートナーシップ制度に係る職員の手当等について

 

次に、一般質問の第2点目のテーマとして、パートナーシップ制度に係る職員の手当等について、お聞きします。

 

本市は、昨年10月からパートナーシップ宣誓制度が開始されました。同制度について市は「同性、異性を問わず、性的少数者事実婚など、様々な事情により婚姻の届出を出していない、また届出ができない二人が、互いを人生のパートナーであることを宣誓し、市がパートナーシップ宣誓受領証などを交付するもの」と説明されております。

 

こうしたパートナーシップ制度を導入した地方公共団体の中には、パートナーシップ宣誓等を行った職員に対し、法律婚と同等の休暇や手当等を支給する条例改正等を行なわれているところも増えております。また、企業においても社内規定で法律婚と同等の福利厚生制度を適用できるようにするところがあります。

 

そこで、お聞きするものでありますが、パートナーシップ宣誓を行った職員に対し、法律婚と同等の休暇や手当等を支給することについて、当局の見解を伺うものであります。また、そのための条例改正を行う意向はあるのか、お聞きするものであります。

 

総合政策部長

 

パートナーシップ宣誓を行った職員に対して、法律婚の同等の休暇や手当等を支給している自治体があることは承知していますが、本市においては支給対象とはなっておりません。また、現在のところ、そのための条例改正を行う予定はありません。

 

 

おきなが

 

「現状では条例改正の意向はない」とのことですが、どのような課題があるとお考えですか。

 

総合政策部長

 

現在、東京都内の一部自治体でそのような対応を進められております。これは東京都が昨年11月から、パートナーシップ宣誓制度を開始しておりまして、すでに10年ほど前に同制度を開始した渋谷区等都内自治体と連携協定を締結し、受理証明書の活用先を拡大していたり、あるいは運用の中で職員への対応が進んでいるという状況があります。

 

県内においても、ここ数年で同制度の導入が進んでいるところですが、宣誓の要件、サービスの内容については自治体ごとに様々な状況で運用されておりますので、このあたりを整理していくことが課題ではないかと考えております。

 

 

おきなが

 

そのような課題があると認識されていることは、わかりましたが、パートナーシップ宣誓を行った職員に、法律婚と同等の待遇を保障するという考え方、方向性については、どうお考えですか。

 

総合政策部長

 

パートナー制度の趣旨は、お一人お一人が互いに尊重して、多様な生き方を選択できる社会づくりを目指しているというものですので、その趣旨からいえば、パートナーシップ宣誓を行った職員に対しても法律婚と同等の休暇を付与する、あるいは手当などを支給するといった考えは、自然な流れになるかなと思っております。

 

 

おきなが

 

その趣旨をご理解されているならば、課題を解決した上で、制度の検討を進めていただきたいと思います。

 

都市計画道路座間南林間線について

 

次に、一般質問の第3点目のテーマとして、都市計画道路座間南林間線についてお聞きします。

 

本定例会に提案されている補正予算では、座間南林間線道路改良事業費として1億9348万6千円が追加補正され、その中身は公有財産購入費が1億4720万7千円、補償、補填及び賠償金が4623万5千円となっております。これは、座間南林間線の事業用地の取得に係るものでありますが、市施工分の事業用地の取得は、現在まで本補正分を含めて、取得面積及び取得金額の総額はいくらかとなっているのでしょうか。また、これらは必要な事業用地取得の何%となるのでしょうか、明らかにしていただきたいと思います。

 

次に、都市計画道路座間南林間線道路整備に係る総事業費等についてお聞きします。この座間南林間線整備に係る総事業費については、私はかねてより歴代の都市部長に対し、質して参りました。今から5年前の2018年第3回定例会において当時の北川部長は、総事業費の概算を都市計画決定前にはお出ししたいと、答弁されておられました。しかし、その約束は果たされることなく、2021年に座間南林間線の都市計画変更決定が行われ、その直後の2021年第4回定例会において当時の野口都市部長は「私は事業認可前にはお示しできよう努めてまいります」との答弁でありました。

 

さて、現在の松尾都市部長は、どうなのでしょうか。現在、座間南林間線の事業認可申請に関する準備が進められていると思いますが、総事業費の概算は一体どのくらいの規模となるのか、明らかにしていただきたいと思います。また、事業認可取得はいつ頃となる見込みなのでしょうか、伺うものであります。

 

都市部長

 

都市計画道路座間南林間線について、最初に本補正を含め事業用地の現在までの取得面積及び取得金額の総額、必要事業面積の何%になるかについてですが、取得面積は約4600㎡、取得金額は約3億8000万円、必要事業用地の筆数の約60%となります。

 

次に、整備に係る総事業費についてですが、現在約80億円を見込んでおります。ただし、各関係機関との協議が継続中であり、不確定要素も含まれますので概算金額となります。また、ご質問にもありました事業認可取得に必要な書類も総事業費を約80億円として申請する予定です。

 

事業認可の取得時期についてですが、本年度中に事前相談を開始し、今までお示ししている令和7年度中よりも前倒しした取得を目指すべく、神奈川県と協議して参ります。

 

 

おきなが

 

本日は時間もないので、今度じっくりと時間をとってやりたいと思いますが、ここではまず、部長の答弁について評価したいと思います。あれだけ、総事業費がいくらとなるのかということについて、ずっと明らかにしてこなかったのに、松尾都市部長になって、この段階で、総事業費が80億と、私の予想を超えていましたけれども、明らかにされたことについては、しっかりと評価をしたいと思います。

 

総事業費が80億円という公共事業って、私が議員になってから経験がないのですよ。議員になる前に、核づくり事業というものがありました。これは350億円とか、それくらいの規模だったと思いますが、それに次ぐ事業ですよね。道路整備事業でこれほどの多額の公金を投入するというのは、座間市始まって以来といいますか、「座間市開闢以来」ですよ。

 

さて、この事業の財政上の見通しはどうなっていますか。

 

都市部長

 

座間南林間線は、街路事業として高い国費率を充当できる個別補助事業として補助金を要望してまいります。残った部分につきましては、起債、市費を充てる形になろうかと認識しております。

 

 

おきなが

 

街路事業として、定められているところでは55%という極めて高い補助率が見込まれると、ただその他の部分については、市費、起債及び一般財源を使ってという話になろうかと思います。単純に80億円の55%にはならないですよね。補助金の算定にあたっては。ましてや現在、土地の購入費だけで3億8000万円、買っていますよね。これ、補助対象ではないですよね。事業認可がおりていないですから、補助対象になりませんよね。事業期間及び年度毎の事業費の見通しはどうなっていますか。

 

都市部長

 

まず期間の方ですが、街路事業の場合、通常、事業認可は5年~7年くらいが標準的な目安とされておりますが、今後神奈川県等と協議し調整して参りますが、現在の計画では10年程度の期間を要するのではないかと見込んでおります。

 

小田急小田原線の立体部が一番費用がかかりますが、これにつきましては4年間かかるとみておりまして、年14億円程度、各年度見込んでおります。

 

 

おきなが

 

アンダーパスについての費用はどのくらい見込んでいますか。

 

都市部長

 

今の概算見込みでは50億円程度と考えております。

 

おきなが

 

このテーマの質問の最後に、市長に伺います。総額80億円の公共事業で、道路整備でいえば座間市始まって以来の規模です。その上で、事業執行をどうしていくのか、ということなんですが、私はやめた方が思っていますけど、市長は基本的には進めるというお考えなので、お聞きしておきたいと思います。事業の執行にあたっては、市全体の財政状況及び他事業とのバランスを当然考慮しながら、進めていくという理解でよろしいですか。

 

市長

 

当然、市全体の事業のバランス、財政状況、そして費用対効果等を含めて全体的に勘案しながら、執行する所存であります。

 

 

ハーモニーホール座間の管理運営について

 

次に、一般質問の第4点目のテーマとしてハーモニーホール座間の管理運営についてお聞きします。

 

2021年5月11日に小ホール附属の楽屋を利用申込や利用承認もなく、遠藤三紀夫前市長らが使用したことについて、現時点においても、使用料は未だ支払われていないとのことであります。このことについて、ハーモニーホール座間を所管する教育委員会はどのように考えているのか、見解を求めるものであります。

 

教育部長

 

令和3年5月11日の小ホール附属楽屋の適正ではない使用について、現時点において使用料がいまだ支払われていないことについてお答えします。令和4年11月16日の調査特別委員会において、座間市立市民文化会館条例施行規則第12条で定める減免の対象には当たらないとの考えを答弁しました。

 

そののち、本件について事実確認を進め、使用料の徴収について協議して参りました。その結果、本件に関しては、本来、座間市立文化会館条例第7条にもとづき、市民文化会館を利用する者は、指定管理者の承認を受けなければならないところですが、本件は利用承認を受けることなく、楽屋を利用したため、条例第8条にもとづく利用の承認を受けた者が収めることとされている使用料は生じないことになるという結論に至っています。

 

しかしながら、施設を利用した事実に鑑み、使用料相当額の支払いを求めることを含め、現在引き続き検討しております。

 

 

おきなが

 

利用申込と利用承認という行政処分が行われていないので、使用料として徴収できないということでしたが、とすると公法上の債権ではないということになります。使用料相当分を請求する場合、これは、民法上の債権という理解でよろしいでしょうか。また、時効はいつになりますか。

 

教育部長

 

債権の消滅時効についてですが、使用料相当額の請求は条例・規則に基づく行為ではないため、民法第166条の規定により、権利を行使することができることを知った時から5年又は権利を行使できるときから10年が適用されるものと考えておりますが、引き続き確認して参ります。

 

 

おきなが

 

手続きとして誤っていたということならば、使用料を払わなくても良いというのは、腑に落ちませんよね。法律上は確かに説明があったとおりなのかもしれませんが。使用料相当分は請求できるということならば、私はしっかり請求してほしいと思います。そうした感覚は、おそらく市民のみなさんも、同じような市民感覚なのではないでしょうか、なんらかのけじめとして、「勝手に使っておいておカネも払わないの」ということに対して、使用料相当分を請求しましたというのは、道理あることだと思います。

 

使用したのは事実でありますから、使用料相当分を請求すべきと考えますが、見解を伺います。

 

教育部長

 

使用料相当額を請求する場合ですけども、引き続き検討してまいります。

 

 

おきなが

 

ぜひ、しっかりと検討していただきたいと思います。以上で、私の一般質問を終わります。