2015年第3回定例会 討論

 ただ今、議題となっております諸議案について、賛成及び反対の討論を行います。

 まず、議案第52号の一般会計決算の認定、議案第53号から議案第56号までの各特別会計決算の認定、議案第57号の水道事業会計決算の認定について、反対の討論を行います。

消費税増税で日本経済はどうなったのか?

 決算認定の対象である2014年度は、年度開始日の4月1日から消費税率が5%から8%へと増税された年でありました。では、この増税によって日本経済はどうなったのか?

 これはみなさんもご承知のとおり、GDPは2014年度4月−6月期は年率換算で−7.1%、続いて7月-9月期も−1.9%と2期連続してマイナス成長となりました。10月-12月期は+1.5%、2015年度1月-3月期は+3.9%と回復の兆しを見せたものの、2015年度4-6月期は再び−1.2%とマイナスに転じています。

 一方、株価と円安だけに支えられたアベノミクスによって、大企業の売上高経常利益率は+6.96%となり、リーマンショック前を超えて、過去最高のレベルに上昇しております。この要因は、海外子会社からの受取配当金などの金融収益が、営業外損益を押し上げたことと、人件費軽減によって固定費が抑えられたことが、収益率向上に貢献しているわけであります。

 一言で言うならば、バブルであります。実体経済を反映した収益率の向上ではありません。

 財務省が発表している「法人企業統計」によると、第2次安倍政権発足以降、企業(全規模、全産業)の「売上高経常利益と営業収益率の推移」では、営業利益率を経常利益率が常に上回り、その差は拡大しております。つまり、本業の営業収益より営業外収益が拡大しているということであります。この現象は1980年代後半のバブル経済と同様の現象であり、さきほど、「株価と円安だけに支えられたアベノミクス」と述べましたが、そのことを政府統計でも如実に示しているのであります。

 一方、大企業が史上空前の企業収益を上げている中で、雇用者の実質賃金はどうなっているのか? 

 実質賃金は、2013年4月から本年6月まで、実に26か月連続してマイナスとなっております。(2015年4月速報値+0.1、確報値では−0.1)では、なぜ企業の利益率が高くなっても賃金上昇とならないのか?

 これは、企業収益が本業以外の営業外収益によってもたらされているため、本業に関わる人件費を増やすことにはなりません。また、営業外収益の増加は、単年度限りの収益として留保資金となるか、株主に帰属するものとして配当還元され、雇用者の家計には還元されない、故に安倍政権の掛け声とは裏腹に実質賃金が上昇しないのであります。

アベノミクス地方自治体の財政にどのような影響をあたえたのか?

 さて、以上のような日本経済の惨状は、地方自治体の財政にどのような影響をあたえているのか、こうした視点で当該年度の決算を見ていくと、個人市民税は決算額75億1797万円で前年度より−3600万円、0.5%の減。一方、法人市民税は決算額9億6488万円で前年度より2662万円、2.9%の増となっており、増減の規模は小さいものの対照的な結果となっております。

 さらに個人市民税所得割の課税標準額段階別の人数を前年度対比で見ていきますと、課税標準額300万円以下では、100万円〜200万円の層を除いてすべて増加。一方、300万円以上では最高ランクの1000万円以上を除いてすべて減少となっています。ここで注目すべきは、多くの市民が所得を減らしている中で、所得割納税義務者のわずか0.9%しかいない課税標準額1000万円以上の層は、この状況の中で前年度より2.4%増えているということであります。

 一方、法人市民税は、赤字でも一律に支払う均等割は約2億9700万円で−3.9%。一方利益に課税される法人税割は約6億8200万円で+3.9%。法人税全体では合計約9億6488万円で+2.8%。特に輸出関連企業の収益の伸びが主な要因とのことですが、さらに今年度の補正予算では、法人税割の大幅な増額補正となり、合計で15億976万円と、2014年度に比べ+84.4%と驚異的な伸びとなる見込みであります。

 こうした決算数値から見えてくるのは、市民の懐が全体として目減りしていく中での、一部大企業を中心とした法人市民税の伸びはみごとな対比となっておりますし、さきほどの日本経済の現状を如実に反映しているものと言えます。

 それでは、こうした国の経済政策に大きな影響を受けた2014年度決算について、私の反対理由を申し上げて参りたいと思います。

消費税増税関連施策に反対
 まず、当該決算年度4月から行われた消費税増税にかかわる施策、臨時福祉給付金給付事業並びに子育て世帯臨時特例給付金給付事業についてでありますが、政策の意図及び目的、その効果について認めがたいものであると指摘するものであります。

 この事業は、消費税引き上げ時の低所得者対策として、世帯全員非課税世帯及び児童手当受給世帯に対し、世帯人員や子ども一人に対し1万円、公的年金受給者、児童扶養手当等の受給者に対しては1万5千円を支給するもので、当該年度決算では合計3億6883万4千円が支出されております。政府は、「消費税引き上げに際し低所得者に与える影響に鑑み適切な配慮を行うため」としていますが、年収300万円未満の年間消費税負担額は、税率5%では9万5882円であったものが、税率8%では15万3411円と5万7529円の負担増、年収300万円以上400万円未満では、税率5%では11万8146円であったものが、税率8%では18万9033円と7万888円の負担増となったことが試算されており(みずほ総合研究所)、「適切な配慮」にはほど遠いものでしかありません。しかも、この措置を決定した閣議決定の表題は、「好循環実現のための経済対策」ですから、まさにブラックジョークとしか言いようがありません。

 よって、同事業について、その意図及び目的、その効果について認めがたいものであり、認定に反対するものであります。

マイナンバー関係経費に反対
次に、マイナンバー法施行に伴う関係経費についてであります。

 マイナンバー制度は、官と民における、社会保障や税分野の様々な個人データを、生涯変わらない一つのマイナンバーで管理し、情報提供ネットワークシステムを通じて名寄せ・統合して利用することを可能とするものでありますが、これにより国民の自己情報コントロール権は完全に奪われ、アメリカを始め諸外国において深刻な社会問題化している大量の情報漏えいや、なりすましなどのプライバシー侵害の大きなリスクを高めることになります。

 また、本年6月に発覚した日本年金機構における約125万件におよぶ情報漏えい事件は、ヒューマンエラーによって一瞬にして莫大な個人情報の流出が行われることを明らかにしたといえ、こうした政府系機関でさえ、このありさまであるわけですから、さらに中小零細企業個人事業主まで、このネットワークに加わることとなれば、そのリスクは計り知れないものがあります。

 よって、マイナンバー法施行に伴う関係経費の支出については認めることはできませんので、認定に反対するものであります。

「大企業は高落札、地元業者は低落札」の改善を
次に、入札制度についてであります。

 当該決算年度の工事契約実績調書によると、加重平均の落札率は89.20%。このうち、最低価格落札者が複数となり、抽選により落札者が決定された入札件数は100件中18件。一方、予定価格1億円以上の工事では、依然として高落札率による落札が続いております。

 特に、四ツ谷配水管理所非常用発電設備更新工事では、予定価格1億4304万6千円に対し、契約金額1億4290万3440円で落札率99.9%となっております。この工事は、工事担当課である水道施設課のミスにより本来分離発注すべきものを合併工事として入札を行ったものの、契約検査課の指摘により入札中止となりました。そして、再度の入札では分離発注となったため予定価格が1億5000万円以下となり、低入札価格調査制度の適用からはずれ、平均額変動型最低制限価格制度が適用されました。その結果は東芝が79.95%、明電舎が80.00%の低落札価格であったもの、入札参加3社の平均値の90%が最低制限価格となったため、低落札価格の2社は失格となり、99.9%の三菱電機が落札するという結果になっております。

 もし、低入札価格調査制度が適用され、調査の結果、品質が担保されるならば、契約金額は約3000万円ほど安くなり、財政支出の節約となったわけであり、制度改善を行わず、高値落札を放置していたことは容認することはできません。市外大企業は高値落札、地元業者は低落札という状況を改善するためにも、(まるでアベノミクスのようでありますが)低入札価格調査制度の適用要件をせめて1億円以上の工事とするよう、改めて求めるものであります。

 次に、当該決算年度24億4883万円と前年度比4億7538万円、+24%となった投資的経費についてでありますが、このうち、小学校・中学校普通教室等空調整備事業、南東部総合交通対策事業、小田急相模原駅西地区市街地再開発事業への支出については、理由はすでに明らかにしておりますので、この場では繰り返しませんが、政策的妥当性に疑義がありますので反対するものであります。次に、当該決算年度24億4883万円と前年度比4億7538万円、+24%となった投資的経費についてでありますが、このうち、小学校・中学校普通教室等空調整備事業、南東部総合交通対策事業、小田急相模原駅西地区市街地再開発事業への支出については、理由はすでに明らかにしておりますので、この場では繰り返しませんが、政策的妥当性に疑義がありますので反対するものであります。

一般会計から特別会計への繰入金問題について

 次に、国民健康保険事業、公共下水道事業、介護保険事業、後期高齢者医療保険事業の各特別会計の決算についてでありますが、それぞれの固有の問題点については、これまで明らかにしてきておりますので、反対理由はこの場では省略いたしますが、共通する問題として、一般会計会計からの繰入金について、言及しておきたいと思います。

 当該決算年度では、国民健康保険事業には18億2613万円、公共下水道事業には7億1847万円、介護保険事業には11億1442万円、後期高齢者医療保険事業には1億8687万円、合計38億4589万円ほど一般会計から繰り入れが行われています。

 こうした一般会計からの繰入金についてここ数年、これらの繰入金自体があたかも問題であるかのような主張が散見されますが、これは各特別会計の制度設計に対する無理解からくる暴論としか言いようがありません。この四つの特別会計のうち、公共下水道事業の除く三つの特別会計は制度上、一般会計からの繰入金が法律で定められております。特に、介護保険事業、後期高齢者医療保険事業における繰入金は、地方自治体が独自に判断することができる裁量的余地はありません。一般会計繰入金について、本市が政策的に判断することができるのは当該決算年度で言えば、国民健康保険事業の法定外繰入金11億4345万円と公共下水道事業の基準外繰入金2億9985万円の合計14億4330万円であり、各特別会計の繰入金を合算することには何の意味もありません。

 一般会計からの特別会計への繰入金についての政策的議論をするならば、国保会計の法定外繰入金、下水道会計の基準外繰入金を特定し、その多寡や政策的妥当性について、歴史的経過や制度の趣旨を踏まえて議論すべきであることを指摘しておくものであります。

マイナンバー法と個人条例保護条例のポリシーの違い

 次に議案第58号の2015年度一般会計補正予算についてでありますが、マイナンバー法施行に伴う関係予算について、法施行に反対する立場から、反対をするものであります。

 次に、議案第59号座間市個人情報保護条例の一部を改正する条例に反対する討論を行います。

 今回の条例の一部改正は、マイナンバー法の施行に伴い、法で規定されている特定個人情報が、座間市個人情報保護条例で規定する個人情報の取り扱いと異なるため、条例に特定個人情報の取り扱いを規定するためのものと、説明がされております。

 本市の個人情報保護条例もそうですが、国の個人情報保護法より先行する形で条例化されてきた地方自治体の個人情報保護条例では、個人情報について、「本人収集」の原則、「目的外利用」並びに「提供」の制限、「オンライン」結合の禁止が定められ、行政が取得した個人情報について、その取扱いと保護、並びに自己情報の開示、訂正及び利用停止などの措置が規定されてきました。

 しかし、マイナンバー法では、本人の同意を得ることなく情報のひも付が行われ、情報提供について本人の拒否権はなく、情報提供ネットワークを通じてオンライン結合されることとなり、これまでの条例で謳われてきた個人情報の保護の基本的ポリシーは、マイナンバー法により、まさに換骨奪胎されることとなるわけであります。

 マイナンバー法は、個人の自己情報コントロール権を侵害し、地方自治体には選択権がないといった点では、地方自治を否定するものでもあります。よって、そうしたマイナンバー法の施行に基づく条例改正には反対をするとともに、市長並びに当局においては、マイナンバー制度自体を抜本的に見直すよう、国に対し要請するよう求めるものであります。

 次に、議案第60号座間市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例等の一部を改正する条例については、妥当なものとして賛成をするものであります。

 次に、議案第61号座間市手数料条例の一部を改正する条例、議案第62号座間市印鑑条例の一部を改正する条例については、マイナンバー法施行に伴う措置であり、反対をするものであります。

下水道使用料値上げに反対

 次に、議案第63号座間市下水道条例の一部を改正する条例に反対する討論を行います。

 本条例の一部改正は、下水道使用料の基本使用料を777円から815円へ、従量使用料の水量区分を水道料金と同一として、平均改定率16.02%の値上げを行うものとなっております。そして、使用料値上げの理由として当局は、「現状では、必要な経費を使用料収入で賄うことができず、一般会計からの繰入金により収支の均衡を保っていること」などをあげております。また、この一般会計からの繰入金について当局は「公共下水道が普及したことの便宜を享受できない市民の税金が下水道事業に投入されることは、税負担の公平性から問題がある」とも主張しております。

 しかし、当該決算年度7億1847万2千円の繰入金のうち公債費対象繰入金は6億2394万円、残りの9453万円は管理経費と雨水管整備事業に充てられております。この9453万円の管理経費と雨水管整備は、公費を充当することが原則となっておりますので、繰入金の問題は発生しません。では、繰入金の大半を占める公債費対象繰入金についてですが、このうち公費で賄うべき雨水処理分と本来は私費(使用料)で賄うべき汚水処理分の区分は明らかではありませんが、6億2394万円のうち実に98.6%を占める6億1503万6千円は、一般会計で歳入されております都市計画税が充当されております。ご承知のとおり都市計画税は、市街化区域内のインフラ整備を目的とした目的税であり、市街化区域内の土地及び家屋に課税されるものであります。よって、下水道整備区域である市街化区域の方々が負担する都市計画税で、繰入金は賄われており、税負担の不公平は基本的には生じることがありません。

 問題は、当該決算年度で言えば、2億9985万円ほどの基準外繰入金を使用料で負担すべきか、税で負担すべきかということであります。このことの議論は、地方自治の問題であり、住民自治の問題だと言えます。しかし、今回の値上げに際して、市民参加での議論はどれほど行われたのでしょうか。市長からの諮問を受け、下水道事業運営審議会では審議は行われましたが、パブリックコメントや市民説明会の開催など、その他の市民参加の手法は行われませんでした。

 当局は、パブリックコメント等を行わなかったことについて、市民参加推進条例第5条(2)「市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの」は、「市民参加の対象事項としないことができる」という規定をもって、その理由としておりますが、条例の規定は「できる」規定であり、除外規定ではありませんので、当局の判断で実行することは可能なわけであります。また、値上げの審議を行った下水道事業運営審議会は市民参加推進条例に規定されている「審議会等手続き」に基づくものであり、下水道使用料の値上げは、市民参加手続きの対象事項としてしているわけであります。故に市民参加推進条例を規定をもってパブリックコメント等その他の市民参加の手法をとらなかったことを合理化できるものではありません。

 以上のように、多様な市民参加の手法により多くの市民の声を聴くことなく、法的拘束力のない国の推奨単価のみを基準した今回の下水道使用料値上げについて、賛成することはできません。このことは、国の行政官僚と市民、どちらに顔を向けて行政事務を行っているのかが問われる問題でもあります。下水道使用料値上げに至るプロセスについて、当局の猛省を促すものであります。

 次に、議案第64号座間市営住宅条例の一部を改正する条例については、妥当なものとして賛成をするものであります。

 次に、議案第65号座間市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例についてですが、住民基本台帳ネットワークシステムに反対してきた立場から賛成をするものであります。

 次に、議案第65号から議案第77号の道路認定、変更、廃止に関する議案については、概ね妥当なものとして賛成をするものであります。

消費税率ゼロ税率について
 次に、陳情第37号保険診療への消費税率ゼロ税率課税(免税措置)とする意見提出を求める陳情について、賛成の討論を行います。

 まず、私の税制に関する基本的な考えを申し上げます。消費税などの間接税と所得税などの直接税の割合については、税制民主主義の立場から直接税である所得税を重視し、総合累進課税のもと所得に応じた公平な累進課税を強化すべきであると考えております。なお、先ほどマイナンバー制度の問題を指摘しましたが、マイナンバーように網羅的に個人情報をひも付するような制度ではなく、特に高額所得者の所得や莫大な金融資産をもつ者の金融資産を的確に把握し、適正な課税を課すための納税者番号制度こそが求められていると考える次第であります。よって、こうした所得税の累進性の強化と金融資産1億円以上の者への高累進性の金融資産課税を行い、消費税は一部の贅沢品に限ったかつて物品税に戻すべきだと思っております。

 そうした基本的な考えから、消費税10%を前提とした「軽減税率」については、庶民増税を隠ぺいする弥縫策として反対の立場ではありますが、陳情者の軽減税率は、与党協議での2%軽減などという子どもだましのものではなく、0%を求めており、消費税を物品税化する第一歩、すなわち医療分野のみならず、食料品を始めすべての生活必需品のゼロ税率につなげていくものとして、賛成をするものであります。

「安保法案関連法案の策定中止を求める陳情」について

 次に、陳情第39号安全保障関連法案の策定の中止を求める意見書の提出を求める陳情について、賛成の討論を行います。

 9月19日未明、憲法違反の集団的自衛権行使容認にもとづく安全保障関連法案が、参議院本会議で可決されたようであります。「ようであります」というのは、参議院本会議の前日の18日、自民党公明党などの政権与党は参議院特別委員会で「強行採決のような何か」を行なったからであります。鴻池委員長のもとに複数の者が駆け寄って防衛大名物の体育祭棒倒しの際の人間「かまくら」を作り、野党議員が入るのをブロック。その複数の者たちは、特別委員会の委員ではない自民党公明党の議員、さらには秘書ら議員ではないものも含まれていたとされています。

 委員会の議事録によれば、「発言する者多く、議場騒然、聴取不能」とのみ記され、採決が行われた記録は残っていません。そもそも、鴻池委員長による委員会の開会も宣言されていません。また、前日に横浜で行われた地方公聴会の報告も行われていません。予定されていた締めくくり総括質疑も行われていません。そして野党議員は、採決に参加もしておらず、野党議員の票決権の侵害を与党側は実力で行ったわけであります。よって、これは「強行採決」ですらなく、委員会採決なるものが有効であるはずがないのであります。

 以上の点から、今回の安保関連法案ついては、その採決の有効性に疑義がある以上、成立していないものと見るのが常識的であり、陳情の趣旨である「法案策定の中止」は、依然として有効なものとして、賛成をするものであります。

 次に、陳情第40号マイナンバー制度実施の中止または延期を求める国への意見書提出を求める陳情については、さきほど述べたとおり、マイナンバー法そのものに反対する立場から、賛成をするものであります。

 以上、ただ今議題となっております諸議案について、賛成並びに反対の討論を行って参りました。議員の皆様のご賛同を呼びかけ、討論を終わります。