2021年12月 一般質問

1.職員定数について

 1)座間市職員定数条例の一部改正について

 2)職員定数と定員管理計画に関する基本的認識について

 3)定員管理計画の空白期間が生じたことについて

 4)定数増がなされなかったことによる課題について

2.審議会や庁内会議等の会議録の作成について

3.随意契約について

4.商工会補助金について

 

1.職員定数について

1)座間市職員定数条例の一部改正について

 一般質問の第1点目のテーマは「職員定数について」であります。

 

 みなさんご承知のとおり、本年第3回定例会に提案されました「座間市職員定数条例の一部を改正する条例」は、賛成少数で否決されました。私自身は、この条例改正については、概ね適切な措置であると認め。賛成を致しましたが、残念ながら、本市議会の過半数を超える議員の皆さん方は、ご理解をいただけない、という結果となったわけであります。

 

 振り返ってみますと、早いもので私も議員となってから25年が経過しましたが、市長提案の条例改正案が議会で否決されるという事態は、今回を含めて2回しかありません。昨年10月臨時会における市長給与の削減のための、座間市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部改正と、今回の職員定数条例の一部改正、いずれも佐藤市長就任後のことであります。

 

 国政が議員内閣制であるのに対し、地方政治は、首長と議会という二つの代表機関によって構成されるという二元代表制をとっております。首長は直接選挙で選ばれているが故に、強力な権限を持つことになります。いわば、大統領制に近い形です。一方、多様な民意で構成される合議体である議会は、首長の強力な権限に対し、行政チェックの機能を果たすという役割を担うことになります。ですから、市長提案の条例改正案の否決も、二元代表制の観点からすれば、チェックアンドバランスが機能していると、言うこともできるでしょう。とは言え、これまで、「与党」だと称し、「市長の言うことは、なんでも賛成」という光景を長年にわたって目の当たりにしてきた私にとっては、まさに隔世の感がある次第であります。

 

 健全な民主主義の発展にとって、議会での政策議論は、まさに必要なことであります。しかし、願わくば、それが、「市長が誰か」などといったようなことによって左右されるという、属人的な判断に基づくものでなく、しっかりと市民のための政策判断としてどうか、ということを土台に据えた有意義な議論が行われることを期待したいと思います。

 

 それでは、具体的な質問に入ってまいりたいと思います。まず、本年第3回定例会に市長が提出した座間市職員定数条例の一部を改正する条例が、本議会において否決されたことに対して、市長はどのように受け止めておられるのでしょうか。その所見を伺うものであります。

 

 次に、再度の職員定数条例の改正案の提出について、伺います。私自身は、今定例会に再度市長は条例改正案を提出されると思っておりましたが、それはされておられません。今定例会に、再度の条例改正案を提出しなかったのは、なぜでしょうか、市長の説明を求めるものであります。

 

2)職員定数と定員管理計画に関する基本的認識について

 

 次に、職員定数と定員管理計画に関する当局の基本的認識について、お聞きしてまいります。去る9月の第3回定例会においては、職員定数条例の改正について様々なご意見が出されました。しかし、私が聞いておりまして、気になったことは、「職員定数」のことについても、「定員管理計画」のことについても、その定義が違うのではないか、あるいは法令上の根拠についても基本的な認識が違うのではないか、と思った場面が多々ありました。議論の土台となる認識が異なっていては、議論は嚙み合いません。有意義な議論を行うためにも、定義を明確にする必要があると思います。

 

 まず、職員定数は、任用し得る職員の上限を定めるものであり、地方自治法第172条第3項において「職員の定数は、条例でこれを定める」とあるとおり、議会の議決を必要とします。一方、定員管理計画は、法令上の策定義務はないものの、条例で定められた定数の範囲内で、任用する職員の実人数等の目標を定めるもので、議会の議決を必要としない行政の裁量事項であると理解しております。定員管理計画についてさらに申し上げれば、「任用する職員の実人数」をどのような観点から定めるかと言えば、地方自治法第1条の二に掲げられている「住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する」という地方公共団体の役割に照らして、必要な職員数の目標を定めるということだと思いますが、当局の認識はどうでしょうか。見解を求めるものであります。

 

 一方で、定員管理計画を議会の議決事項と勘違いされているのではないかという主張も見受けられました。

 

f:id:okinagaakihisa:20211207201017p:plain

 

 これは、座間市議会の最大会派である「自民党・いさま」の「自民党・いさまだより」に、記述されていたものであります。「定員管理計画を、条例改正案と共に、議会に議案として上程するべきである」という主張のようでありますが、議会の議決事項ではない定員管理計画が、議会に議案として提出されることはありません。そこで、当局にお聞きするものでありますが、定員管理計画がこれまで議会に議案として提出されたことがあったのでしょうか。お聞きしておきたいと思います。

 

3)定員管理計画の空白期間が生じたことについて

 

 次に、定員管理計画の空白期間が生じたことについて、お聞きして参ります。本市において初めて定員管理計画が策定されたのは、2001年。計画期間を2001年度から2004年度の4年間とし、以後4回にわたって改訂されてきましたが、2017年度から2020年度までの計画が終了した現在は、計画が策定されておりません。

 

 その経過を調べてみたところ、2020年7月30日に行政改革推進委員会委員長(副市長)名で、「令和2年度行政改革推進委員会『定員管理専門部会』部会長の任命について」という通知出され、次期定員管理計画(案)を策定することが指示されております。これを受けて設置された定員管理専門部会は、2020年10月分、1月分の調査研究進捗状況報告書が提出されておりますが、最終的に、どのよう結論に至ったのかという定員管理専門部会の報告書はないとのことであります。

 

 ここでまず私が疑問に思うことは、行政改革推進委員会委員長名での指示の時期であります。定員管理計画の終了は2021年3月ですから、なぜ8か月前という押し詰まった段階まで指示が出されなかったのか、ということです。

 

f:id:okinagaakihisa:20211207201825p:plain

 ご覧のとおり、第4次座間市総合計画の終了年度と定員管理計画の終了年度は同一でありましたので、本来ならば、第5次座間市総合計画の開始年度を2年間伸ばした段階で、総合計画の空白期間を埋める「市政運営方針」と同様に、定員管理計画の空白期間を埋める措置が講じられるべきではなかったのか、ということでありますが、当局の見解を伺うものであります。また、2017年度から2020年度までの定員管理計画の策定の際は、どのくらいの期間をかけたのでしょうか、説明を求めるものであります。

 

 次に、疑問に思った点は、行政改革推進委員会定員管理部会における最終的な結論を記した報告書が作成されていないことであります。私が当局へ資料提供を依頼したところ、2020年10月と2021年1月の報告書をいただきました。2020年10月の報告書では、

 

  • 「令和2年度定員管理専門部会が行うべき内容及びスケジュールについて諮り、決定した。また、次期定員管理計画の策定に向けて、現行の職員数についての課題を挙げ、各所属部において適正な配置について検証していくこととした。」

 

とあり、2021年1月の報告書では、

 

  • 「各所属部から次期定員管理計画の策定に向けて、現行の職員数についての課題を挙げてもらい、適正な配置について、集計及び検証を行っています。」

 

と記されておりますが、その後どうなったのか、ということについては文書による記録がありません。なぜ、定員管理専門部会の最終報告書が作成されていないのでしょうか。説明を求めるものであります。

 

4)定数増がなされなかったことによる課題について

 

 次に、職員定数を40名増とする職員定数条例の一部改正が否決され、定数増がなされなかったことにより、どのような影響があるのか、その課題についてお聞きして参ります。現行の定数条例においては、特に市長の事務部局は定数537名に対し、現在の実職員数は534名と極めて余裕度が少なくなっておりますが、以下、いくつかの課題について例示しますので、当局の見解を伺いたいと思います。

 

 まず、清掃、学校給食調理員、保育園給食調理員などの現業職場についてです。これまで現業職については、民間委託を念頭に退職者が出た場合、正規職員の不補充を方針としておりましたが、遠藤前市長時代の2019年度からそれを改め、正規職員の補充を行っております。これは、こうした現業職場においては、今後直営を堅持する方針であると理解されますが、そうした理解でよろしいのでしょうか。また、来年度以降、退職者補充を行うことは可能なのでしょうか。説明を求めるものであります。

 

 次に、生活援護課においては、第3回定例会当時は生活保護を担当するケースワーカーが法定標準数に6名足りず、神奈川県下政令市を除く16市中、不足数は最大でありましたが、10月以降2名が増員されました。しかし、現在でも法定標準数に4名足りないという状況になっております。法定標準数を満たすための増員は可能なのか、説明を求めるものであります。

 

 次に、公立保育園においては、今年4月の入所選考において、二つの公立保育園で正規職員の保育士を確保することできず、最も待機児童が多い0歳児の受け入れができないという、異常事態が発生しております。来年度以降の正規職員の保育士確保の見通しについて、説明を求めるものであります。

 

 次に、少人数係員についてですが、本市においては1係職員3名という少人数編成の係が少なくありません。現状でも、部署においては、病気療養休暇取得者と育児休業者が重なり、係員が係長一人という部署もあります。こうした部署への補充は可能なのでしょうか。説明を求めるものであります。

 

2.審議会や庁内会議等の会議録の作成について

 

 次に、一般質問の第2点目のテーマとして、審議会や庁内会議等の会議録の作成について、お聞きします。

f:id:okinagaakihisa:20211207202720p:plain

 

 

f:id:okinagaakihisa:20211207202830g:plain


 2020年7月1日付けで企画政策課長より所属長宛てに「会議録の作成について」という通知が発出され、「会議録作成に当たってのガイドライン」が示されております。

 

 このガイドラインでは、(1)議事と結果 (2)議事の概要 (3)議事の詳細の3つパターンで作成することと、会議録起案までの期間の統一が示されております。

 

 そこで、お聞きするものでありますが、まず、同ガイドライン作成の意図を明らかにしていただきたいと思います。次に、同ガイドラインでは「会議録に記す議事内容は、その用途に応じたものであることが重要です」とありますが、「その用途に応じたもの」とは、どのような意味なのでしょうか。説明を求めるものであります。次に、会議録作成の目的についてですが、なぜ、会議録を作成しなければならないと考えているのか、当局の認識についてお聞きしておきたいと思います。

 

3.随意契約について

 

 次に、一般質問の第3点目のテーマとして、随意契約についてお聞きして参ります。具体的には、市道4号線視距改良工事についてであります。

 

f:id:okinagaakihisa:20211207203316p:plain

 

 この画像は、座間市議会インターネット中継の画像ですが、去る9月議会における熊切議員の一般質問の際のものであります。この時熊切議員は、「座間小学校の通学路で以前から危険であるとご指摘があった市道4号線の狭隘部分ですが、芥川県議のご尽力もあり、地権者の方が所有地を後退していただき、現在、歩道工事が行われています。」と述べられておられました。

 

 その際に私は、「さすが地元の県会議員。地権者の方に口利きをしていただき、地権者の方のご協力をいただくために、ご尽力いただいたのだなあ」と思ってお聞きしておりましたが、よくよく画像をみますと、工事用のコーンに「かおる建設工業」の文字が書かれていることに気づきました。

 

 ご承知の方も多いかもしれませんが、かおる建設工業の前の代表は、県会議員の芥川薫氏であります。しかし、現在は、別の方が代表を務められておられますので、本市の公共工事の入札参加資格を持っておられますし、実際に本市との工事請負契約の実績もあります。ですから、今回は、たまたま、一般競争入札の結果、かおる建設工業が落札された結果だと思った次第でありました。

 

f:id:okinagaakihisa:20211207203935p:plain

 ところが、後日道路課に問い合わせてみますと、この工事請負契約は、競争入札によるものではなく、特定の事業者と直接契約を行う随意契約であったこと。予定価格1509万2千円に対し契約額は1496万円、予定価格に対する契約額の割合、すなわち通常の落札率に相当するものは99.1%と、高値で契約が行われていたことが、わかりました。その際に担当課に、「なぜ競争入札ではなく随意契約としたのか」とお聞きしたところ、「地権者の要望があったので」ということでありました。

 

f:id:okinagaakihisa:20211207204216p:plain

 地方公共団体の契約については、地方自治法第234条の規定により、原則は、一般競争入札、「政令で定める場合に該当するときに限り」として、限定的に指名競争入札随意契約が認められております。

f:id:okinagaakihisa:20211207204720p:plain

f:id:okinagaakihisa:20211207204747p:plain

 では、どのような場合に随意契約が認められているかと言えば、ご覧の通りです。一については契約額の少ないもので、本市では工事請負の場合は130万円以下の工事となります。二については、契約者以外の第3者に履行させることが不可能又は困難な場合です。三については、障がい者総合支援法、高齢者雇用安定法等で規定されている障がい者施設やシルバー人材センター等と契約する場合。四については、新商品を買い入れる場合。五については、緊急の場合、六については競争入札することが不利となる場合、七については時価に比して著しく有利な価格の場合、八については落札者がない場合、九については、落札者が契約を締結しない場合、となっております。

 

 さて、今回の市道4号線視距改良工事の随意契約は、例外的に随意契約が認められる政令のどの部分に該当するのでしょうか。随意契約とした理由について、説明を求めるものであります。

 

4.商工会補助金について

 

 次に、一般質問の第4点目のテーマとして、商工会補助金について、お聞きして参ります。コロナ禍の中で、テレワーク施設等を整備する目的で、商工会館本館の改修を行うために、5180万円の補助金を支出することを含めた補正予算が、昨年12月の2020年第4回定例会において議決され、本年11月に座間市商工会「Bizプラザ」が、オープンしたとのことであります。

 

 このことを報道したタウンニュース海老名・座間・綾瀬版によると、

 

  • 「工事は発注者である商工会に代わり、計画から引き渡しまでをコンストラクションマネジャー(CMR)が管理するCM方式がとられた。CMRを担い、商工会の副会長である椋(むく)茂廣さんは『地元業者に個別に発注ができ、地域のたくさんの方の思いのつまった工事ができた』と話す。」

 

とあります。

 

そこで、お聞きするものでありますが、商工会館本館の改修工事においてCM方式が導入されることについて、当局と座間市商工会は事前に協議をし、確認していたのでしょうか。また、市への補助金交付申請にあたって提出された見積書は、CM方式を前提とした見積だったのでしょうか。さらに、コンストラクションマネジャーは、「地元業者に個別に発注」する際に、見積り合わせは行っていたのでしょうか。説明を求めものであります。

 

以上、19項目の質問を致しました。明解な答弁を求め、一旦降壇いたします。