座間市職員措置請求書

1.請求の要旨
小規模多機能型居宅介護事業所「ふれんどりぃの郷」は、2008年10月1日に開所した。しかし、事業主体である有限会社「ふれんどりぃ」代表取締役筒井すみ子氏は、指定地域密着型サービス事業者(指定地域密着型介護予防サービス事業者)指定申請書を座間市へ提出したのは2008年10月14日であり、開所後である。

この申請書の提出に際して、座間市保健福祉部長寿介護課係長は、申請書の提出日並びに収受印の日付を「10月1日」と改ざんし、「受理」している。(資料1)同係長が「地域密着型サービス事業所(小規模多機能型居宅介護)の指定について」起案したのは2008年10月16日で、同年10月20日に決裁が行われている。(資料2) そして「地域密着型サービス事業所(小規模多機能型居宅介護)の指定通知書について」起案したのは、同年10月27日で、同年10月29日に決裁が行われ、同年10月31日に座間市長遠藤三紀夫名で、「ふれんどりぃの郷」の指定通知書が交付され、指定年月日は2008年10月1日となっている。(資料3、資料4) つまり、座間市は遡及して「指定決定」したことになるが、この「指定」の有効性については、大きな疑義がある。

座間市が「ふれんどりぃの郷」に対して、地域密着型サービス事業所(小規模多機能型居宅介護)の指定を行ったのは、指定通知書が交付された2008年10月31日と解するならば、10月1日から10月30日までは「ふれんどりぃの郷」は、地域密着型サービス事業所としての指定はされていないことになり、その間の介護給付費の支出は、不当な支出と言える。よって座間市は、「ふれんどりぃの郷」に対し、不当に支出された介護給付費の返還を求めるべきである。

 以上、地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添えて必要な措置を請求する。