2023年5月31日 一般質問

1.ハーモニーホール座間の管理運営について

 

1)管理運営に関する教育委員会の見解について

 まず、ハーモニーホール座間の管理運営に関することで、二点ほど具体的事例をお示しし、同施設を所管する教育委員会の見解を伺って参りたいと思います。

 

 これは、本年4月19日の座間市立市民文化会館の適正ではない使用に関する調査特別委員会に、参考人として出席された遠藤三紀夫前座間市長の小ホール楽屋の使用に関する答弁であります。

 

 

 要するに、小ホール楽屋を事前の申し込みなしに、利用料金も支払わず使用したのは、コロナ禍の「緊急避難的措置」によるものだ、ということのようです。

 


 一方、こちらは、ハーモニーホール座間の指定管理者である公益財団法人座間市スポーツ・文化振興財団、以下「財団」と申し上げますけれども、財団より教育委員会に提出された「改善計画」における2021年5月11日の小ホール楽屋の不適正使用に関する事実経過であります。

 ご覧のように、財団の事実経過では、「利用申込の手続きをせずに利用させた」ということで、「コロナ禍の緊急避難的措置」との言及はありません。

 

 そこで、教育委員会にお聞きするものでありますが、指定管理者である財団が、コロナ禍において「3密回避の緊急避難的措置」として、利用申込み手続きをせずにハーモニーホール座間の部屋を使用させることは適切なのでしょうか。見解を求めるものであります。

 

教育部長

 

 当時、ハーモニーホール座間では、新型コロナウィルス感染症対策として、ハーモニーホール座間新型コロナウィルス感染症対策ガイドラインを策定し運用しておりました。このガイドラインには、感染状況の悪化や3密回避を理由に、座間市立市民文化会館条例第7条第1項に定める利用承認の経ていない施設を案内することができるような定めはなく、本件は適切ではなかったものと考えます。

 

 

 次に、ハーモニーホール座間の応接室の使用について伺います。

 

 

 これも去る4月19日の遠藤前市長の答弁であります。ご覧のとおり、遠藤氏はハーモニーホール座間応接室で市幹部職員と面談するつもりであったが、財団の「緊急避難的措置」により、小ホール楽屋において面談した、とおっしゃっているわけです。

 

 では、応接室にて、訪問客が、財団以外の職員を呼び出し、面談場所として使用することは適切なことなのでしょうか。教育委員会の見解を伺いたいと思います。

 

教育部長

 

 一般的に応接室は、施設管理者が訪問客の対応を行う場所であると考えられ、訪問客が他の者を呼び出し、面談することは想定しておりません。

 

2)財団の改善計画について

 

 次に、財団の改善計画について、伺います。

 

 これは、2021年5月11日の小ホール楽屋の不適正使用について、財団がその原因について述べている箇所であります。結語の部分では「事務手続きの誤りにより発生した」としていますが、では、本来ならばどのような事務手続きを行うべきであったということなのでしょうか。

 

 遠藤前市長から田原事務局長へ「場所を貸してほしい」との依頼があったのは、当日の午前中とのことです。しかし、小ホール楽屋を使用する場合は、楽屋は小ホールの附帯施設であるので、小ホールの利用申込みをしなければなりません。座間市立市民文化会館条例施行規則で小ホールは、利用日の14日前までに利用申込書と利用料金を支払い、利用承認を受けなければならないことになっております。また、「市職員が帯同することにより、施設使用料が減免になるであろうと思い」込んだとしておりますが、減免の場合でも、利用申込みと利用承認の手続きは必要なはずであります。つまり、手続きの誤りということになっておりますが、実は手続きの取りようがないのではないか、と思われます。教育委員会の見解を伺いたいと思います。

 

教育部長

 

 小ホールの利用にあたっては、座間市立市民文化会館条例施行規則第6条第1項及び別表第1に基づき、利用日の14日前までに利用の申し込みを行う必要があり、館内に当日の利用申込が可能な施設が存在しないことから、施設を使用させること自体が適切ではなかったと考えます。

 

再質問(要旨)

 

  • 今回のことは、端的に言えば財団の一部職員が前市長に対し、便宜をはかった、それだけのことではないか。

 

教育部長

 

 本件の当事者の一方である前市長の特別委員会における答弁を踏まえると、便宜を図ったのではないか、と思われる方がいらっしゃるのは致し方ない、という考えです。

 

 

 次に、2020年12月11日の小会議室の不適正使用に関する財団の見解についてお聞きします。

 

 

 これは、2020年12月11日の小会議室の使用について、財団の改善計画において事実経過として示されて箇所であります。

 

 

 また、これは、同じく小会議室の不適正使用について、その原因を述べている箇所であります。

 

 ここで財団は、「事務手続きの代行を行ってしまったことにより発生した」としておりますが、田原事務局長の行為は、座間市立市民文化会館条例第10条(権利の譲渡等の禁止)、すなわち「利用者は、文化会館の利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。」という規定に違反するものなのか、それとも条例第7条(利用の承認)「文化会館を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない」という規定に違反するものなのか、教育委員会の見解を伺うものであります。

 

教育部長

 

 本年4月19日に行われた座間市立市民文化会館の適正ではない使用に関する調査特別委員会における遠藤三紀夫前市長の答弁によると、前市長から田原氏に利用申込みを依頼したとのことであったため、本件は条例第10条の違反にはあたらず、「文化会館を利用しようとするものは、指定管理者の承認を受けなければならない」と定めた条例第7条第1項に違反するものと考えます。

 

 

 次に、財団から提出された改善計画には示されていない点について、伺います。今回の改善計画では、2件の不適正使用について、財団の内部統制が機能しなかったことに対する反省や、コンプライアンスの徹底とその取り組み方針についての記載はありません。この点について、教育委員会の受け止め及び見解について伺うものであります。

 

教育部長

 

 改善計画の2ページに財団の再発防止に向けた考えが記載されており、その中に「本財団内で、この事実を重く受け止め、深く反省し」とあり、また、「指定管理者として法令順守の徹底更なる公平・公正を図るよう理事及び職員に対し、理事長が館内調整会議等の場で指示を行いました」とあることから、すでに一定程度コンプライアンスの徹底に関する取組みがなされているものと捉えております。また、コンプライアンスに特化した記載はありませんが、理事及び職員の意識改革の中にコンプライアンスに係る再発防止策も含まれるものを認識しており、特別委員会においても財団の池田理事長から、コンプライアンスに関する基本方針等について、今後作成できるよう準備を進めていきたい旨の答弁もあったことから、今後の財団の取組みを注意深く見守りたいと考えております。

 

3)指定管理者の指定について

 

 次に、ハーモニーホール座間の指定管理者の指定について、伺います。

 

 前回の私の一般質問に対し、佐藤市長は「再発防止に取り組んでいただくことが第一」「状況によっては財団の体制や指定管理の在り方も含めて検討する」と述べられ、木島教育長は「財団の改善状況を見極めて検討してまいりたい」と述べられております。現在、指定管理者として指定している財団の指定期間は、来年(2024年)3月31日で終了することとなります。指定期間の終了が迫っておりますが、どうされるのでしょうか。見解を伺うものであります。

 

教育部長

 

 教育委員会としては、2件の適性ではない使用について、特別委員会における教育長の答弁のとおり、財団からの改善計画の提出を受け、組織としての反省、また再発防止に向けての意思を感じることができ、評価できるものと考えております。また、新型コロナウィルス感染症の感染拡大の際には、独自の対応マニュアルを作成し対応するなど、利用者の視点にたった施設管理を行い、2件の適正ではない使用を除く事業執行は概ね適切に行われているという認識であるため、ハーモニーホール座間の指定管理者には引き続き財団を指定したいと考えております。

 

再質問(要旨)

 

  • 前回の一般質問において私は、指定管理をどうするのかは拙速に結論を出すべきではない。公募にするにしても一定の準備期間が必要。
  • しかし、現在の指定管理の期限は、来年3月31日。ならば、引き続き財団を指定管理者とするとしても、現行の5年間ではなく、1~2年ぐらいの短期とし、その間に指定管理者の選定方法等の結論を出すべきではないか。

 

市長

 

 今回2件の適正ではない使用について、財団から改善計画がございました。改善計画の内容から、組織としての反省、また再発防止に向けた意思を感じましたが、改善計画で掲げた再発防止策による運用の変更や意識改革は一定の期間を持って定着するものだと考えておりますので、その様子を見守りたいとの思いから、指定管理の期間は2年とすることに致しました。今後も財団の意識改革への取組みが定着し、適正な施設管理のもと市民サービスが向上することを、今後とも見守って参りたいというふうに考えております。

 

 

2.水道料金及び下水道料金の見直しについて

 

 次に、一般質問の第2点目のテーマとして、水道料金及び下水道料金の見直しについて、伺って参ります。

 

1)公営企業運営審議会の議事の一部非公開について

 

 まず、公営企業運営審議会の議事の一部非公開についてであります。この問題については、本年第一回定例会の私の一般質問において取り上げましたが、前回の答弁を踏まえて、引き続きお聞きして参りたいと思います。

 

 昨年11月11日の2022年度第2回公営企業運営審議会において、山本公営企業管理者より水道料金及び下水道料金の見直しについて諮問された後の、第3回から第6回までの同審議会では、諮問事項である料金見直しに係る部分は、会議を非公開としております。

 

 

 これは、前回の上下水道局長の答弁です。市民参加推進条例施行規則第8条では、「会議の全部又は一部の非公開の決定は、審議会等の長が当該審議会に諮って決定するものとする。」とあります。

 

 故に、今回の審議会の一部非公開の判断は、会長が発議し、審議会が決定したものであり、審議会の事務局たる上下水道局は、市民参加推進条例第12条の規定に基づき、事務を執行しただけであるという理解で、よろしいのでしょうか。説明を求めるものであります。

 

上下水道局長

 

 同審議会の判断を尊重し、事務を執行しています。

 

 

再質問(要旨)
  • 情報公開請求に基づき、非公開となった2022年度第3回審議会の冒頭部分、すなわち非公開とする決定を行った部分の音声データの開示を求め聴いてみたが、会長の口上は「本日の会議は非公開と致しますので、よろしくお願いします」というものだった。これで、「審議会等の長が当該審議会に諮って決定する」という手続きを踏んでいると言えるのか。

 

  • 前回の質問で明らかにしたように、条例施行規則第8条第2項では、「審議会等の長は、会議の全部又は一部の非公開を決定したときは、その理由を明らかにするものとする」とあるものの、会議録の非公開理由は何も記載されていなかった。会議の一部非公開に至る手続きは適正だったのか。

 

上下水道局長

 

 第3回審議会での非公開を一方的に会長が宣言したことにつきましては、事務局としましても条例に即した説明が必要であると捉えました。このことについて、会長等に説明させていただき、第4回目以降は会長から市民参加推進条例に基づく理由を述べ、審議委員にお諮りしているところでございます。

 

 

 次に、今回一部非公開とした理由についてです。今回の一部非公開については、市民参加推進条例第12条第1項第3号「会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる場合」に基づくものとされておりますが、この規定に該当すると審議会が判断した理由について、伺うものであります。

 

上下水道局長

 

水道料金や下水道使用料の見直しは、市民生活や企業経営などに大きな影響を及ぼす内容であることから、検討途中の公開を控えたものであり、また、公開することで率直な意見の交換に支障が出る場合も想定し、公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると判断されたものと理解しております。

 

 

 次に、審議会へ提出された資料の公開についてお聞きします。前回の答弁では上下水道局長は、次のように述べられました。

 

 

 この答弁からすると、審議会に提出された当局資料は、審議会の答申後も公開されない、つまり永久に非公開となってしまいます。そこで私は、公営企業運営審議会が料金見直しに関する答申提出後に、座間市情報公開条例に基づき、同審議会へ提出された全ての資料について情報公開請求を行いました。そして、その結果は、全部公開の決定でありました。

 

 そこでお聞きするものでありますが、前回答弁との整合性及び公開決定となった理由について説明を求めるものであります。

 

上下水道局長

 

 情報公開請求により公開したことについては、同審議会は審議を終了し、答申書を諮問者である公営企業管理者に提出されている状況にあることから、事務局が作成した資料は行政文書として、情報公開条例第7条第1項第3号に該当する状況ではないと判断し、公開したものです。前回答弁との整合については、本年第1回定例会後に提出された答申書の内容から、意思の決定に関し、支障は認められないと改めて判断したものです。

 

 

2)水道料金及び下水道料金の見直しについて

 

 次に、水道料金及び下水道料金の見直しについて、伺います。本年4月20日に公営企業運営審議会から公営企業管理者へ提出された答申書では、水道料金及び下水道料金は、ともに2023年度から2027年度までの間、「据え置きとするのが妥当である」とされておりますが、当局はこの答申どおり、水道料金及び下水道料金について据え置きとする判断なのでしょうか、見解を伺うものであります。

 

公営企業管理者

 

 同審議会へは令和4年11月11日付けで、昨今の社会情勢にも柔軟に対応し施設の更新や耐震化など持続可能な企業経営をしていく必要があることから、状況に即した適切な料金体系及び料金水準の見直しについて、諮問を行いました。審議会では、慎重な審議を重ねていただき、今回の諮問に対して水道料金及び下水道使用料ともに据え置きとの答申をいただきました。審議会からの答申を重く受け止め、据え置きと致します。

 

 答申書にも記載があるように、特に水道事業においては、非常に厳しい経営状況にあります。新型コロナウィルス感染症による収益への影響、さらには昨今の物価高騰や原油高の影響による経営への負担は非常に大きなものとなっています。また、人口減少社会の到来や節水型機器の普及による有収水量の低減化など、企業努力では解決しがたい課題が多くあります。このような中においても、老朽化した管路の更新や自然災害に備えた施設の耐震化などが急務となっています。以上のことから、経営状況の厳しさは続き、水道料金の見直しは懸案となっているものと考えております。

 

 

 次に、水道事業の損益状況と物価高騰に係る対策について、伺います。情報公開請求により公開された資料によりますと、水道事業会計における損益状況のシュミレーションでは、2026年度以降に純損失(赤字)になると想定されております。ただし、このシュミレーションでは、昨今の物価高騰の影響による水道事業会計の悪化は考慮に入れられておりません。現に2023年度の水道事業会計予算では、電気代の高騰による動力費の上昇等により、約1億8000万円余の純損失を計上する見込みとなっております。

 

 一方、本年4月7日に発出されました総務省の通知「公営企業における「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」(新型コロナウィルス感染症対応地方創生臨時交付金)の活用について」では、公営企業を含む各事業者に対する電力価格の高騰分などの支援のために、同交付金の活用も可能である旨が記載されております。当該年度の補正予算において本市は、水道料金の20%減免に同交付金を活用することとなりましたが、今後、新たに同交付金の交付が措置された場合、水道事業会計における電力価格高騰分の支援のために活用する意向はあるのでしょうか、見解を伺いたいと思います。

 

市長

 

 国からの「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」の活用事業の検討にあたっては、上下水道局からもポンプ等の電気代が高騰している報告を受けたため、公営企業への支援も検討したところでありますが、物価高騰に直面している市民等に対して、できうる限り即応できる支援が必要と判断致しまして、低所得者世帯への給付金事業と水道料金の減免を決定したところでございます。今後につきましては、地方創生臨時交付金の追加交付等が見込めた場合には、制度の趣旨に沿って活用事業を検討してまいりますので、公営企業への支援策についても、選択肢の一つになり得ると考えております。

 

 

3.座間市市民参加推進条例について

 

 次に、一般質問の第3番目のテーマとして、座間市市民参加推進条例について、伺いますが、主に条例の解釈・運用について、お聞きして参ります。

 

 

 市民参加推進条例第12条では「審議会等の会議は、公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議の一部又は全部を公開しない」として、原則公開を定めた上で、以下の除外規定を限定列挙しております。

 

(1)法令等の規定により公開しないとされている場合

(2)会議の内容に非公開情報が含まれる場合

(3)会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる場合

 

 

 本条例の解釈・運用を定めた市民参加推進条例ハンドブック、いわゆる逐条解説と呼ばれるものでありますが、ここでは、(2)の解釈について、「第2号は、審議会等の内容にプライバシーに関する情報など非公開情報が含まれる場合は、会議の全部又は一部を非公開とすることができることを定めたものです」としておりますが、「プライバシーに関する情報など」の「非公開情報」の定義が定かではありません。少なくとも、本条例においてその定義はありません。

 

 おそらく個人情報を取扱う場合を想定してのことと思われます。よって、条例における規定を明確にするために、「(2)個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条に該当するもの)を取扱う場合」とすべきではないかと考えますが、見解を伺うものであります。

 

地域づくり部長

 

 非公開情報は、同条例第8条第5項において、座間市情報公開条例第7条各号に掲げる情報に該当すると認められるものと規定しています。

 

 

 次に、(3)の解釈についてですが、ご覧のとおり、「会議を公開することにより、傍聴席が騒然とするなど公正・円滑な審議が阻害され、議事の運営に支障が生じると認められる場合は、非公開とすることができることを定めたものです」としております。

 

 

 この解釈では、「議事の混乱」に対し「秩序の保持」のための措置として、会議を非公開とすることができると定めたものと読み取れます。

 

 

 一方、座間市市民参加推進条例施行規則第7条第5項では、「審議会等の長は、会場の秩序維持のため必要と認められるときは、傍聴人に対して注意をし、又は退場を命じることができる」とありますから、ハンドブックに例示されているような場合は、施行規則第7条第5項の規定に基づいて秩序保持権を行使することで足りるのであり、会議を非公開とする必要はないのではないかと思われますが、見解を伺うものであります。

 

地域づくり部長

 

 市民参加推進条例ハンドブックには、座間市市民参加条例第12条第1項第3号について、議員がおっしゃるとおりの逐条解説が施されておりますが、同法は議事の混乱に対する秩序の保持をするための措置を定めたものではなく、各審議会等の審議内容によっては会議を公開することで自由な発言が制限されるなど、公正かつ円滑な議事運営に支障が生じる場合にも非公開とすることができるものと捉えています。

 

 

4.保育所待機児童の解消について

1)東原保育園の建て替えでは、なぜ定員拡大がなされなかったのか

 

 最後に、一般質問の第4点目のテーマとして、保育所待機児童の解消について、お聞きして参ります。

 

 本市は、2020年度以降3年連続保育所待機児童数が県内ワースト1という不名誉な記録を更新中でありましたが、本年4月1日現在の待機児童数が昨年と同じ50人に及んだということについては、市長はじめ当局も大変ショッキングなことであったかと思われますが、私も同様であります。また、おそらく議員の皆さんもそうだと思います。

 

 こうした中、本定例会においては、民生教育常任委員会において所管事務調査として、この保育所待機児童問題を議論する予定となっておりますので、詳細な議論はその場に委ね、ここでは、先日の私の総括質疑の延長として、基本的なことについて2点ばかり、伺って参りたいと思います。

 

 まず、東原保育園の定員についてであります。本市では、老朽化し、定員規模の比較的少ない公立保育園の建て替えについて、国庫補助を活用するため、一部を民営化し、規模拡大を図り、保育需要に対応するという保育園整備計画を2013年に策定し、かつ、第4次座間市総合計画の戦略プロジェクトにも位置付けておりました。にもかかわらず、前市長時代では公立保育園の建て替え、規模拡大は1園も実現せず、本年度から民営化・建て替え・規模拡大の第1号として、緑ヶ丘保育園が定員規模60名から90名の緑ヶ丘もえぎ保育園として、再出発することとなりました。さらに、来年度には、公立ちぐさ保育園の民営化・建て替えが行われ、定員規模を60名から71名に拡大することになっております。

 

 一方、民営化・建て替え・規模拡大の対象となっていた公立東原保育園は、耐震化のため、すでに前倒しで立て替えが行われたものの、その定員数は、80名と規模拡大が行われておりません。

 

 現行の保育園整備計画では、緑ヶ丘保育園、ちぐさ保育園までの建て替え・規模拡大の計画となっておりますが、次期保育園整備計画で東原保育園を民営化の対象としても、規模拡大を行うことができません。一体何のための民営化なのか、ということにもなりますし、現状では、すでに建て替えが終了しているため、本市全体の定員増に向けた選択肢が狭められてこととなります。

 

 そこで、改めてお聞きするものでありますが、東原保育園の建て替えにあたって、なぜ定員増が図られなかったのでしょうか。説明を求めるものであります。

 

こども未来部長

 

園舎の建て替えにあたり、定員を増やすことができなかった理由については、令和3年第3回定例会における沖永議員の同様の内容の一般質問に対して答弁したとおり、保育士の不足によって、定員を増やすことが非常に困難であったためです。

 

 

2)保育需要に対応する基本的な考え方について

 

 次に、保育需要に対応するための基本的な考え方について伺って参ります。先日の私の総括質疑に対する答弁において、こども未来部長は、本市の特に3歳未満児の保育の供給力が、県央他市と比べても少ないことを明らかにしました。

 

 待機児童を解消するためには、保育の供給力をあげていくこと、特に待機児童の多い3歳未満時の供給力をあげていくことが必要であると思われるのですが、一方、ご承知のとおり、東京23区などでは、待機児童は解消されたものの、今度は保育の定員割れとなっている状況があります。何も、将来の定員割れの可能性から、定員規模の拡大を抑制しているとまでは申し上げませんが、この保育の供給力を上げていくことと、将来的な定員割れの可能性というジレンマの中で、当局としてどのように対応していこうと考えておられるのか、見解を伺うものであります。

 

こども未来部長

 

 現状では、待機児童の解消を最優先課題としているところです。将来的に定員割れが発生する状況が想定される時点において、市民ニーズに合わせ保育士の配置基準の見直し、一時預かり余裕活用型等に対応して参ります。

 

 以上、15項目にわたって、質問致しました。明確な答弁を求め、一旦降壇致します。