2014年3月 第一回定例会 討論

 それではただ今上程されております議案・陳情について、賛成並びに反対の立場から討論を行います。

減収補てん債の起債は妥当だったのか

 まず議案第1号から議案第6号までの、2013年度の一般会計補正予算、各特別会計補正予算並びに水道事業会計補正予算については、概ね妥当な措置として賛成をするものでありますが、1点だけ指摘をしておきたいと思います。具体的には2013年度の一般会計補正予算に計上されております5400万円の「減収補てん債」についてであります。

 この減収補てん債は、地方財政法第5条ただし書の規定により、市民税法人税割及び利子割交付金について、当該年度の普通交付税の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎となった収入見込み額が、実際の税収額を下回る場合に、その減収分について起債措置が認められるものであります。2007年には従来、建設事業の一般財源相当分に対する補てんに限られていたものが、法改正により、「当分の間」建設事業費以外の経費にも充てられることができるという特例措置が認められ、本市でも特例措置による減収補てん債を2007年度には4億円、2009年度には4億8000万円起債しております。

 今回の減収補てん債の起債は、前回とは違い特例措置ではなく、法第5条ただし書の規定に基づくもの、すなわち建設事業の一般財源の不足分に充てるものであり、起債額も5400万円と前回と比べると大幅に少ないものであります。であるならば、減収補てん債の起債ではなく、年度間の財源調整機能を持つ財政調整基金を取り崩し、対応すべきではなかったのではないでしょうか。

 減収補てん債を起債した場合、後年度、元利償還金の75%が地方交付税基準財政需要額に算入され、起債しない場合は翌年度の普通交付税の算定において精算されることとなり、その場合の算定率も75%となりますが、厳密に言えば、起債した場合は交付税参入されない25%分の利払いが、本市財政にとってはマイナスとなります。2013年度補正予算段階での財政調整基金残高12億7800万円からすれば、十分に補てん財源は確保しえたと思いますので、安易な減収補てん債の起債については注意を促すものであります。

 次に、議案第7号から議案第12号までの2014年度の一般会計予算、並びに各特別会計予算、水道事業会計予算について、反対の立場から討論を行います。

依存財源の大幅な伸び
2014年度座間市当初予算の特徴

 まず、本市の2014年度一般会計当初予算の特徴を概括すれば、予算総額381億1473万3千円は当初予算としては史上最大。歳入歳出予算総額は前年度比5.9%、額にして21億円の伸びとなっております。前年度との歳入構造の変化をみると、額で最大の伸びとなったのは国庫支出金で7億6668万円の増、次いで地方債の2億9138万円の増、次いで地方交付税の2億3240万円の増、次いで市民税の1億7248万円の増、となっております。

 この最大の伸びとなった国庫支出金の7億6668万円の増について、これをさらに分解していくと、前年度比で大幅な増となったのは民生費国庫補助金の5億2313万1千円の増と土木費国庫補助金の3億925万1千円の増。このうち民生費国庫補助金については、消費税増税に伴い当該年度限り給付される臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金の事業費と事務費5億146万2千円で、これが増加の主な要因になっていることは明らかであり、これを除けば、ほぼ社会保障関連施策の自然増によるものと説明することができます。一方、土木費国庫補助金の3億925万1千円の増は、国の2014年度予算の特徴、すなわち公共事業重視という先祖がえりによって95兆8千億円という史上最大規模となった国予算に起因するものであると言えます。

 次に、歳出構造を見ていきますと、性質別歳出では一番の伸びを示したのは投資的経費で、前年度比約60%増、額にして11億4516万円の増となっており、次いで補助費等の4億6016万円の増、物件費の3億5670万円の増となっております。投資的経費の大幅増は、歳入のところで述べた土木費国庫補助金の増と市債の増並びに小中学校のエアコン設置事業に対応するものであります。補助費等の約4.6億円の増は、臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金の増、物件費の約3.5億円の増は、保育、マイナンバー、財務会計システムの更新等のシステム改修費と小中学校のエアコンリース代の増によるものであります。

 また、目的別歳出では、民生費が10億8589万円の増、次いで土木費が7億9912万円の増、次いで教育費が4億2485万円の増となっており、当たり前の話ですが性質別歳出の特徴と同じ理由によるものであります。

 以上これらを総括すると、歳入においては、市民税などの自主財源の伸びに比べて、国庫支出金や市債などの依存財源の伸びが、大きく上回っているということ。歳出においては、投資的経費、補助費等、物件費が大きく増加し、事業ベースでは、臨時的一時的な施策である臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金の他、建設事業である道路、公園等の整備事業、小中学校エアコン設置事業等が、増加分の特徴的施策となっていること。以上が、2014年度当初予算の主な外形的な特徴であると言えます。

 それでは、続いてこうした外形的な特徴を持つ2014年度座間市当初予算について、私の反対理由を申し上げて参りたいと思います。

消費税増税反対!効果のない「給付金」に反対!

 まず、本年4月1日から行われます消費税増税に係る施策、すなわち臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金についてであります。

 両給付金は、昨年12月5日に閣議決定された「好循環実現のための経済対策」により、消費税率引き上げ時の低所得者対策等として、簡素な給付措置が盛り込まれたことによるものであります。具体的には、臨時福祉給付金は世帯全員住民税非課税の世帯に対して、1人あたり1万円(公的年金受給者、児童扶養手当等のも1人あたり1万円を2014年中に1度きり、支給するものであり、臨時福祉給付金の受給世帯は重複支給はされない設計となっております。

 厚生労働省は、「消費税引き上げに際し、低所得者に与える影響に鑑み、適切な配慮を行うため」とその目的を説明しておりますが、1回きりの、しかもわずか1万円の給付金が、低所得者を直撃する消費税増税による負担増を緩和することができるのでしょうか。当然ながらあり得ない話であります。

 また、この両給付金は、本市においては事業費ベースで合計4億1804万円に対し、その事務費は8342万2千円。支給対象者の見込みが約3万6千人ですから、一人あたり1万円の給付のために約2300円の事務費を支出する計算となります。事業費、事務費とも国の全額補助によるものではありますが、極めて非効率、かつ政策効果のない給付としか言いようがありませんので反対をするものであります。

 また、消費税増税による地方自治体財政の影響についても論じざるを得ません。歳入においては一度国庫に入った後に地方自治体へ再配分される地方消費税交付金は新年度1億3000万円の増収となっておりますが、これは8%への増税の初年度ということで、見込まれる増収分の満額が計上されているわけではありません。予想される1年間の増収分は2013年度予算対比で1億9552万9千円の増。一方、新年度歳出における消費税影響額は2億1080万円増の5億6226万円。つまり、消費税増税による地方自治体の増収分と歳出における負担増は、わずかですが負担増の方が上回ることになり、地方自治体にとっては財政的にメリットはありません。さらに、消費増税後に予想される景気後退によって市民の所得が減少すれば、市民税の減収へとつながり、市民生活にとっても、地方自治体にとっても何も良いことはありません。改めて、消費税増税並びに関連する施策について反対をするものであります。

 次に、新年度予算において前年度比61%、額にして約11億4500万円と大幅増にとなり総額30億1900万円となった投資的経費について論じて参ります。このうち、小学校、中学校普通教室等空調整備事業、南東部総合交通対策事業、小田急相模原駅西地区市街地再開発事業について、問題点を指摘して参ります。

二重投資になりかねない
小・中学校エアコン設置事業

 まず、小・中学校普通教室等空調整備事業費についてですが、今回の当初予算案の最大の特徴である投資的経費前年度比60%増の中で、約6億6千万円と事業費ベースで最大の額となるのが同事業であります。この事業の優先性や妥当性の問題については、すでに繰り返し指摘してきたところであり、この場で繰り返しはしませんが、今回は二点に絞って指摘をしておきたいと思います。

 まず第一には、今回のエアコン設置事業により学校によっては老朽化した校舎に配管工事を行うことになり、今後校舎等の建て替えが必要となった場合、二重投資になりかねないという点であります。
本市では、公共施設白書を作成し、2013年度中には公共施設利活用指針案の策定がされ、新年度から市民意見の集約と公共施設利活用指針が策定されこととなっております。公共施設白書にあるとおり、今後、建て替えや長寿命化が必要とされる対象施設の床面積からするならば、その約半分は学校教育施設であります。市長自身も当初、エアコン設置事業は、学校教育施設の建て替え・更新に伴ってと述べられていましたが、今回の全校設置により、行政計画上は極めてチグハグなものとなり、貴重な財源のロスが生まれることが予想されます。

 第二には、財源措置の問題であります。今回の小・中学校合わせての事業費総額は、約6億6000万円、このうち米軍再編交付金基金から1億8000万円が充当され、残りの約4億8000万円は一般財源から充当されることとなりますが、このうち約1億5000万円は、例の「別の預金通帳で管理」してたとされる2013年度職員人件費の削減分であります。昨年9月、この人件費削減に係る条例改正の審議にあたって企画財政部長は、「今回の人件費である給料削減分につきましては、財政調整基金へ積み立てをさせていただき、平成26年度以降、防災・減災事業、地域の活性化事業等の緊急課題事業へ充当し、有効に活用してまいりたい」と答弁されておられました。ところが、減災・防災事業や地域活性化事業に充てられることなく、今回のエアコン設置事業に充当されようとしております。これはいったいどういうことなのかと思わざるを得ません。もちろん、この職員の人件費削減分は、財政調整基金の中で別の通帳で管理されているとはいえ、法的には特定財源ではなく一般財源ですから、エアコン設置事業の一般財源充当分としても、問題はないでしょう。しかし、曲がりなりにも議会の場で特定財源と同等の扱いをし、その使途を特定していたわけですから、別の用途に財源措置するのは、道義上いかがなものかと言わざるを得ません。

 以上の点から、小・中学校普通教室等空調整備事業に反対するものであります。

日産自動車株式会社と座間市の都市計画

 次に、南東部総合交通対策事業についてですが、新年度約5億4000万円の事業費が計上されております。主な内容は、市道38号線道路改良に伴う工事費、土地購入費、補償金と小松原交差点の交差点改良に向けた調査委託料などであります。

 これらの事業は、日産カレスト地区再開発計画により大規模商業施設が立地することとなるため、その周辺交通対策としての事業でありますが、この再開発計画を前提として考えるならば、これらの事業は、「必要な事業」ということになるでしょう。しかし問題は、「なぜこうした事業」を優先的にやらざるを得なくなったのかという点にあります。

 座間市は昨年5月、座間市都市計画審議会の答申を受け、「広野台二丁目地区地区計画」と「座間市都市マスタープラン運用方針 地域別構想・地域別都市づくりの方針『広野台地域』」を決定しました。この二つの「決定」は、日産自動車株式会社が提案した「都市計画提案書」、すなわち日産カレスト地区再開発計画に合わせて、都市計画の基本方針を変更したことになります。

 日産自動車株式会社から提案された「都市計画提案書」は、都市計画法第21条の2の「都市計画の決定等の提案」、すなわち一定規模の土地の所有者が地方自治体に対して「都市計画の決定又は変更を提案することができる」という規定に基づいて、行われたものでありますが、この計画提案については、同じく同法第21条の2第3項において、「当該計画提案に係る都市計画の素案の内容が、第十三条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること」とされています。

 つまり、一定の要件を満たした土地所有者が都市計画の決定又は変更を提案することはできるが、それは「都市計画に関する基準」、すなわち市の基本方針である都市マスタープランに則したものでなければならないということであります。

 では、本市の都市マスタープランにおける土地利用方針はどうであったのかと言えば、、当該都市計画提案が行われた工業専用地域は、「工業地としての機能の維持・向上を図る」となっておりました。
ところが、座間市は民間事業者からの大規模商業施設の立地を主な内容とする都市計画提案に対し、都市計画法第18条の2で規定されている「市町村の都市計画に関する基本方針」である都市マスタープランに則して判断するのでなく、逆に民間事業者から提出された都市計画提案に則して都市マスタープラン自身を変更・修正し、しかも、都市マスタープランの変更・修正は、そのことを明示的に行うのではなく、「都市マスタープラン運用方針」のなるものの「追加」として行うという手法をとったわけであります。私は、こうした都市計画の基本方針をなし崩し的に、変更するやり方には与することはできません。そして、このような都市計画上の「後追い」、「追認」については、大きな問題として指摘せざるを得ません。

 もちろん、土地所有者である日産自動車株式会社からすれば、企業利益のために遊休化した土地を処分あるいは有効活用し、収益を生み出さない遊休地を最小限に抑えたいという企業論理が働くことは理解できないものではありません。しかし、だからと言って民間事業者の企業論理に市の都市計画を適合させなければならないというわけではありません。問題はこの企業論理と市の都市計画が相反する場合、この矛盾をどのように止揚するのかが行政に問われているのだと思います。

 翻って、この10年間の当該事業者の土地の処分と本市の対応を思い起こしていただきたい。確かに、当該事業者が歴史的にも現在的にも本市におけるプレゼンスがあまりにも大きいことに起因するものでありますが、この10年間当該事業者の土地の処分は、本市に様々な影響を与えております。まず、当該事業者の社有地に隣接する市街化調整区域内にあった社員寮跡地は、工業団地として造成され、一方、国道246号線に隣接する準工業地域部分は大型商業施設が立地。その結果、都市化が抑制されるべき市街化調整区域において工業的利用が進み、工業的利用の利便を図るべき準工業地域が商業的利用となるという全く持ってチグハグな土地利用が進みました。

 また、工業専用地域内の土地の処分では、大型物流倉庫が立地。その結果、準工業地域内の大型商業施設の立地をあいまって、市道13号線の道路改良事業を優先的に行わざるを得なくなり、その事業費は事務的経費を除いて約4億円に及んでいます。

 さらに、今回の工業専用地域部分の再開発にために、急遽行うこととなった市道38号線の道路改良事業では、当局の試算によると事業費の見込みは約16億円にものぼり、小松原交差点の改良工事を含めると、今回の再開発にあたって約20億円近くの税金を新たに投入することになるわけであります。

 その結果、当該事業者の土地の処分、土地利用の変更による本市財政の投入量は、少なくとも25億円〜30億円にものぼることとなり、道路施設というインフラ整備の優先順位が、一事業者の土地の処分及び土地利用形態の変更によって、左右されているのが現実であります。

 もちろん、このことは先ほど述べましたように、当該事業者の本市におけるプレゼンスが、いかに大きいのかということを示しているものでありますが、では、だからこそ事業者側の社会的責任、あるいは社会的貢献は適切かつ十分に果されているのか、という点に突き当たらざるを得えないのであります。社会的影響が大きいからこそ、資本の論理にだけにとどまらず、地方自治体の都市計画や市民生活への影響を十分に考慮にいれた企業活動が求められると思う次第であります。

 今後、当該事業者の工業専用地域における土地の処分や土地利用形態の変更は続くことが予想されますので、当局並びに事業者に対して注意を促すものであります。

商業再生につながるのか?!小田急相模原駅前再開発

 次に、小田急相模原駅西地区市街地再開発事業についてですが、当初予算では5329万7千円の予算が計上されております。都市計画決定から20年以上、ここ10年間は事業がほぼ凍結状態であった小田急相模原駅西口市街地再開発事業が、再び動き始めたことになりますが、現在の案では、20階建て140戸のマンションとなる住居部分と5階建ての商業・業務ビル。この二つのビルをを回廊で結び、さらに道路を挟んだ小田急相模原駅の再開発ビル(相模原市)とペデストリアンデッキ(立体的遊歩道)で結ぶという計画となっております。

 再開発事業の採算性について当局は「住宅系の再開発であり、駅前直近の住宅需要は高く、採算性に問題はない」としていますが、どうでしょうか。確かに、マンション部分についてはそうかもしれませんが、商業・業務部分の保留床については、その採算性は甚だ疑問であります。

 また、多額の補助金を支出する公益性について当局は「高度利用と都市機能の更新をはかり、老朽木造の密集した市街地の解消や、歩行空間の確保など安心・安全の街づくりとしての公益性は高い」と説明しておりますが、安心・安全面は確かにそうかもしれませんが、その結果、人の賑わいはパチンコやファーストフード店だけとなる可能性が高く、商業振興としての期待は持てないのが実情でありますす。よって、本再開発計画に反対するとともに、ペデストリアンデッキについては、現在検討中とのことでありますので、再度精査し、見直しを行うよう求めておくものであります。

再生可能エネルギーの普及目標値なき計画に異議あり

 次に、環境施策について、指摘をして参ります。座間市では、現在環境基本計画の策定中でありますが、その素案では、「本市では、公共施設への太陽光発電設備の設置を進めていくとともに、市域における再生可能エネルギーの利活用を積極的に進めます」とあり、市の役割としては「公共施設への再生可能エネルギーの導入に努めます」「再生可能エネルギー関連設備などの導入に対し助成します」となっています。

 すでに座間市は、同計画が策定される前から、スマートハウス関連設備設置助成事業、住宅用給電システム導入助成事業、電気自動車購入助成事業などに取り組んできており、これらの事業は、再エネ・省エネ・蓄エネの観点から大いに評価に値する取り組みであります。さらに、今年度中には、「再生可能エネルギーの推進」をかかげた環境基本計画ができあがるわけですから、これらの事業は予算上も拡充されるものと思っておりました。

 ところが、2014年度当初予算では、これら三つの事業は、総額1840万円から1108万8千円と、額にして731万2千円、率にして約40%の減となっております。さらに、環境基本計画素案では、この再エネ施策については、なぜか「目標値」は設定されていません。また、座間市が一貫して目標値を設定し取り組んできた「市内公共施設における温室効果ガス(CO²)削減率も目標値が消えています。

 当局は、「目標値を設定しなかったのは、財源をにらみながら施策を行わなければならないので」としておりますが、これでは何のための環境基本計画かと言わざるを得ません。基本計画を定め、それに基づいて施策を確定し、財源を確保するというのが本来の姿ではないでしょうか。もちろん、財源問題が重要ではないということではありません。しかし、環境分野における財源=財政の資源配分の優先順位をどうするのか、ということの判断基準のためにも、目標値を明記した環境基本計画=マスタープランを策定し、行政計画と施策、財源の関係を明らかにすることが必要だと思います。環境基本計画の策定にあたっては、目標値を明記し、その上で施策、財源を示されるよう、改めて求めておくものであります。

市街化調整区域の汚水処理合併浄化槽の補助制度を

 それは、市街化調整区域の汚水処理の問題です。今定例会における審議において次のことが明らかになりました。

 2011年度の事業認可申請において、市街化調整区域の公共下水道整備は、認められなかったこと。今後10年間の下水道建設事業の重点は、雨水整備、耐震化、管路更新であり、市街化調整区域の公共下水道整備には着手できないこと。であります。

 当局は、こうした状況の中でも市街化調整区域の汚水処理は、公共下水道を整備していきたい」との一点張りでありますが、当局の願望でも、着手まで10年間、さらに完成まで20年間と、長期にわたり市外調整区域の汚水処理整備を放置することになります。市街化調整区域の環境保全のためにも、施策の現実性、経済合理性からしても合併浄化槽への補助制度を早急に開始するよう、再度強く求めておくものであります。

 次に、議案第13号から議案17号までの条例案及び条例の一部改正案については、概ね妥当なものとして賛成をするものであります。

 次に、議案第18号「高座清掃施設組合規約の変更に関する協議について」ですが、今回の規約の変更は、高座清掃施設組合の共同処理する事務に都市公園の設置及び管理運営を新たに加えるものであります。しかし、現状では公園建設にあたっての基本構想や基本計画は何も示されておりません。建設事業費は、極めて大ざっぱに約27億円が見込まれることはしておりますが、維持経費については何も示されておりません。こうした状況で規約の変更だけを先行することには賛成できませんので、反対をするものであります。

 次に、議案第19号から議案第24号までの道路認定議案については、妥当なものとして賛成をするものであります。

 次に、陳情第15号「平成26年度における障害児者・透析者を含む移動困難者に対する通院支援についての陳情」、陳情第24号「神奈川県に対し公契約条例を制定するよう意見書の提出を求める陳情」については、陳情の趣旨に賛同し、賛成をするものであります。

 特に、陳情第15号については、本市の福祉タクシー等事業の給付額は、2010年度に年間3万円から1万2000円に大幅に引き下げられたままであり、この給付額は、県央8市の中でも最低レベル、他市の半分以下の水準でありますので、早急な改善を合わせて求めるものであります。

以上で、上程されております議案並びに陳情に対する討論を終わります。