座間市議会の個人情報保護に関する条例(案)

議員提出議案第29号

 

 

座間市議会の個人情報保護に関する条例

 

 座間市議会の個人情報保護に関する条例を別紙のとおり制定する。

 

 

  令和4年12月23日提出

 

 

 

                   提出者 座間市議会議員 沖 永 明 久

                   賛成者 座間市議会議員 須 﨑 友 康

                               長 瀨 未 紗

                               安 海 のぞみ

 

 

 

 

 

提案理由

 座間市個人情報保護条例の廃止及び座間市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例の施行に伴い、座間市議会の個人情報保護に関する定めがなくなることとなるため、新たに条例を制定するものである。

 

座間市議会の個人情報保護に関する条例

 

目次

第1章 総則(第1条-第3条)

第2章 個人情報の取扱い(第4条-第15条)

第3章 個人情報ファイル(第16条)

第4章 開示、訂正及び利用停止

第1節 開示(第17条-第30条)

第2節 訂正(第31条-第37条)

第3節 利用停止(第38条-第43条)

第4節 審査請求(第44条-第46条)

第5章 雑則(第47条-第52条)

第6章 罰則(第53条-第57条)

 附則

第1章 総則

(目的)                

第1条 この条例は、個人の尊厳を保つ上で個人情報の保護が重要であることに鑑み、座間市議会(以下「議会」という。)における個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会に対する市民の理解及び個人の権利利益の保護を図り、もって基本的人権の擁護及び議会の事務の公正かつ適正な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「個人情報」とは、個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、特定個人情報を除く個人情報にあっては、個人が営む事業に関し記録された情報に含まれる当該個人に関する情報及び法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。

⑴ 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

⑵ 個人識別符号が含まれるもの

2 この条例において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号

その他の符号のうち、議長が定めるものをいう。

⑴ 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの

⑵ 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

3 この条例において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして議長が定める記述等が含まれる個人情報をいう。

4 この条例において「保有個人情報」とは、議会の事務局の職員(以下この章、第2章及び第6章において「職員」という。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、座間市情報公開条例(平成16年座間市条例第17号。以下「情報公開条例」という。)第2条第2に規定する行政情報(以下「行政情報」という。)に記録されているものに限る。

5 この条例において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

⑴ 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)

⑵ 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)

6 この条例において「本人」とは、個人情報から識別される特定の個人又は他の情報と照合することで識別され得る特定の個人をいう。

7 この条例において「特定個人情報」とは、個人情報であって、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

8 この条例において「情報提供等記録」とは、特定個人情報であって、番号利用法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号利用法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録されたものをいう。

9 この条例において「保有特定個人情報」とは、職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、行政情報に記録されているものに限る。

10 この条例において「特定個人情報ファイル」とは、番号利用法第2条第9項の特定個人情報ファイルに該当するものをいう。

11 この条例において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)別表第1に掲げる法人をいう。

12 この条例において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。

(議会の責務)

第3条 議会は、この条例の目的を達成するため、その保有する個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

第2章 個人情報の取扱い

(取扱いの制限)

第4条 議会は、要配慮個人情報のうち、次に掲げる事項に関するものを取り扱ってはならない。ただし、法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定に基づいて取り扱うときは、この限りでない。

⑴ 人種

⑵ 信条

⑶ 社会的身分

⑷ 犯罪の経歴

⑸ 病歴

(収集の制限)

第5条 議会は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う目的(以下「取扱目的」という。)を明確にし、当該取扱目的の達成のために必要な範囲内で適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 議会は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

⑴ 法令等の規定に基づき収集するとき。

⑵ 本人の同意に基づき収集するとき。

⑶ 人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ない必要があると認めて収集するとき。

⑷ 出版、報道その他これらに類する行為により公にされたものから収集するとき。

⑸ 市の機関から次条第2項各号のいずれかに該当する提供を受けて収集するとき。

3 議会は、前項第3号の規定に該当して本人以外の者から個人情報を収集したときは、その旨及び当該個人情報に係る取扱目的を本人に通知しなければならない。ただし、座間市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和4年座間市条例第  号)第8条に規定する座間市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で適当と認めたときは、この限りでない。

(利用及び提供の制限)

第6条 議会は、取扱目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を利用し、又は提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、議会は、議長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、取扱目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を取扱目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

⑴ 法令等の規定に基づき利用し、又は提供するとき。

⑵ 本人の同意に基づき利用し、若しくは提供するとき又は本人に提供するとき。

⑶ 人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ない必要があると認めて利用し、又は提供するとき。

⑷ 出版、報道その他これらに類する行為により公にされているものを利用し、又は提供するとき。

⑸ 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を利用し、提供するとき。

⑹ 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、取扱目的以外の目的のために利用し、又は提供することに相当な理由があると認めて利用し、又は提供するとき。

保有特定個人情報の利用の制限)

第7条 議会は、取扱目的以外の目的のために保有特定個人情報を利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、議会は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、取扱目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)を利用することができる。ただし、保有特定個人情報を取扱目的以外の目的のために利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

保有特定個人情報の提供の制限)

第8条 議会は、番号利用法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(オンライン結合による提供の制限)

第9条 議会は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるときでなければ、オンライン結合(議会が管理する電子計算機その他の機器と議会以外の者が管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合し、議会の保有個人情報を議会以外の者が随時入手し得る状態にする方法をいう。次項において同じ。)による保有個人情報の提供を行ってはならない。

2 議会は、オンライン結合による保有個人情報の提供を新たに開始しようとするとき又はその内容を変更しようとするときは、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

⑴ 法令等の規定に基づき提供するとき。

⑵ 本人の同意に基づき提供するとき又は本人に提供するとき。

⑶ 人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ない必要があると認めて提供するとき。

⑷ 出版、報道その他これらに類する行為により公にされているものを提供するとき。

保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)

第10条 議長は、第6条第2項又は前条第1項の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

(安全管理措置)

第11条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 議会は、取扱目的に必要な範囲内で、保有個人情報を正確、完全かつ最新なものに保つよう努めなければならない。

3 議会は、取扱目的に関し保存する必要がなくなった保有個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的文化的資料の保存を目的として保存される保有個人情報については、この限りでない。

(従事者の義務)

第12条 個人情報の取扱いに従事する職員若しくは職員であった者、次条に規定する委託業務に従事している者若しくは従事していた者又は議会において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者労働者派遣事業の適正な運営の確保又は派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下この条及び第53条において同じ。)若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(取扱いの委託に伴う措置)

第13条 議長は、個人情報の取扱いを伴う事務又は事業の全部又は一部を議会以外の者に委託するときは、当該委託に係る契約において、個人情報の適切な取扱いについて当該委託を受けた者(次条において「受託者」という。)が講ずべき措置を明らかにしなければならない。

(受託者の責務)

第14条 受託者は、受託者の受託に係る業務(以下「受託業務」という。)において、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(漏えい等の通知)

第15条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれがあるものとしてその定めるものが生じたときは、本人に対し、その定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

⑴ 本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき。

⑵ 当該保有個人情報に第19条各号に掲げる情報のいずれかが含まれるとき。

第3章 個人情報ファイル

(個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第16条 議長は、その定めるところにより、議会が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ次に掲げる事項その他議長が定める事項を記載した帳簿(以下「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

⑴ 個人情報ファイルの名称

⑵ 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

⑶ 個人情報を取り扱う目的

⑷ 個人情報ファイルに記録される項目及び本人(「他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。」)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲並びに前条ただし書の場合にあっては、その根拠

⑸ 個人情報ファイルに記録される個人情報の収集方法

⑹ 第9条第2項に規定するオンライン結合により個人情報を提供するときは、その旨

⑺ 次条第1項、第31条第1項又は第38条第1項の規定により請求を受理する組織の名称及び所在地

⑻ 第31条第1項ただし書又は第38条第1項ただし書に該当するときは、その旨

2 議会は、個人情報ファイル簿を作成したとき又は変更しようとするときは、遅滞なく、審査会に報告しなければならない。この場合において、審査会は、当該事項について意見を述べることができる。

3 議会は、第11条第3項の規定により取扱目的に関し保存する必要がなくなった個人情報ファイル簿を廃棄し、又は消去するときは、その旨を審査会に報告しなければならない。

第4章 開示、訂正及び利用停止

第1節 開示

(開示請求権)

第17条 何人も、この条例の定めるところにより、議長に対し、議会の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示(保有個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を請求することができる。

2 次に掲げる者(以下「代理人等」という。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下この章及び第48条において「開示請求」という。)をすることができる。

⑴ 未成年者又は成年被後見人法定代理人

⑵ 本人が保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)の開示を請求することができないやむを得ない理由があるものとして議長が認める場合における代理人

3 議会が保有する自己を本人とする保有個人情報に係る本人が死亡した場合は、死後に法律関係の当事者となりうる者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「相続人等」という。)に限り、第1項の規定による保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)の開示の請求をすることができる。

⑴ 死者の法定代理人であった者

⑵ 死者の配偶者(婚姻の届出をしていないが当該死者の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子及び父母(相続の放棄をした者及び相続人廃除の確定した者を除く。)

⑶ 前2号に規定する者が保有個人情報の開示の請求をすることができないやむを得ない理由があるものとして議長が認める場合における代理人

(開示請求の手続)

第18条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「開示請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。

⑴ 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

⑵ 開示の請求に係る保有個人情報の内容

⑶ その他議長が定める事項

2 前項の規定により開示請求をする者は、議長が定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類を提示し、又は提出してしなければならない。

3 議長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

4 代理人等又は相続人等は、開示請求書のほかに、代理人等又は相続人等であることを明らかにした書類を議長に提出し、又は提示しなければならない。

保有個人情報の開示義務)

第19条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報又は情報公開条例第7条に規定する非公開情報(以下これらを「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1)開示請求者(第17条第2項及び第3項の規定により代理人等又は相続人等が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第3号、次条第2項並びに第26条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害し、又は社会的地位の保護、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全の確保と秩序に支障が生ずると認められる情報

⑵ 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の職員、地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

⑶ 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められるもの

イ 議会の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付すことが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

⑷ 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあると認められるもの及び特定の者に不当な利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあると認められるもの

⑸ 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれがあると認められ、その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるもの

ア 議長が第23条各項の決定(以下「開示決定等」という。)をする場合において、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全確保と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるもの

イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれがあると認められ、又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあると認められるもの

ウ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがあると認められるもの

エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあると認められるもの

オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるもの

カ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれがあると認められるもの

(部分開示)

第20条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(裁量的開示)

第21条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれる場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

保有個人情報の存否に関する情報)

第22条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、議長は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第23条 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の取扱目的及び開示の実施に関し議長が定める事項を書面により通知しなければならない。

2 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第24条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、第18条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときには、同項に規定する期間を開示の請求があった日から44日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第25条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、議長は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

⑴ この条の規定を適用する旨及びその理由

⑵ 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

2 前条の規定により開示決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がともに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第26条 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人地方公共団体地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第45条第2項第3号及び第46条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、議長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、議長が定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他議長が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 議長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第23条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、議長が定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他議長が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

⑴ 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第19条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

⑵ 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第21条の規定により開示しようとするとき。

3 議長は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、議長は、開示決定後直ちに、当該意見書(第45条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第27条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図面に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して議長が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、議長は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図面の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 議長は前項の規定による電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の閲覧に供しなければならない。

3 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、議長が定めるところにより、議長に対し、その求める開示の実施の方法等を申し出なければならない。

4 前項の規定による申出は、第23条第1項に規定する通知があった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

5 保有個人情報の開示を受ける者は、当面開示を受ける者が当該開示に係る保有個人情報の本人であることを確認するために必要な書類で議長が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

6 代理人等又は相続人等は、当該開示を受ける者が当該開示に係る保有個人情報の本人の代理人等又は相続人等であることを明らかにした書類を議長に提出し、又は提示しなければならない。

(簡易開示)

第28条 議長があらかじめ定めた保有個人情報については、第18条第1項の規定にかかわらず、口頭により開示の請求をすることができる。

2 議長は、前項の規定によりあらかじめ定めた保有個人情報について開示の請求があったときは、第23条の規定にかかわらず、開示又は不開示の決定をしないで、前条に規定する方法により速やかに、開示するものとする。

(他の法令による開示の実施との調整)

第29条 議長は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が第27条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示しない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第27条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(開示請求の手数料)

第30条 第27条第1項及び第28条第2項に規定する保有個人情報の閲覧に係る手数料は、座間市手数料条例(昭和49年座間市条例第6号)の規定にかかわらず、無料とする。ただし、写しの交付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

第2節 訂正

(訂正請求権)

第31条 何人も、自己を本人とする保有個人情報について事実に誤りがあると思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下この章において同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

2 代理人等又は相続人等は、前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

(訂正請求の手続)

第32条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「訂正請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。

⑴ 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所

⑵ 訂正請求に係る保有個人情報の内容

⑶ 訂正を求める箇所及び訂正の内容

⑷ その他議長が定める事項

2 前項の場合において、訂正請求をする者は、議長が定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人等又は相続人等であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 議長は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下この章において「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

保有個人情報の訂正義務)

第33条 議長は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する措置)

第34条 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、訂正の内容及び訂正の理由を書面で通知しなければならない。

2 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨を決定し、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第35条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、第32条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第36条 議長は、訂正決定等に特に長時間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、議長は同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

⑴ この条の規定を適用する旨及びその理由

⑵ 訂正決定等をする期限

2 前条の規定による訂正決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がともに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。

保有個人情報の提供先への通知)

第37条 議長は、第34条第1項の決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

第3節 利用停止

(利用停止請求権)

第38条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下この章において「利用停止」という。)に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

⑴ 第4条の規定に違反して保有されているとき、第5条の規定に違反して収集されているとき、第6条第1項及び第2項若しくは第7条の規定に違反して利用されているとき、番号利用法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号利用法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該保有個人情報の利用停止又は消去

⑵ 第6条第1項及び第2項並びに第8条の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 代理人等又は相続人等は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。

(利用停止請求の手続)

第39条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「利用停止請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。

⑴ 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所

⑵ 利用停止請求に係る保有個人情報の内容

⑶ 利用停止を求める箇所及び利用停止の内容

⑷ その他議長が定める事項

2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、議長が定めるところにより、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人等又は相続人等であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 議長は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下この章において「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

保有個人情報の利用停止義務)

第40条 議長は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、議会における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の取扱目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する措置)

第41条 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨を決定し、利用停止請求者に対し、利用停止内容及び利用停止の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第42条 前条の規定による決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から29日以内にしなければならない。ただし、第39条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第43条 議長は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

⑴ この条の規定を適用する旨及びその理由

(2)利用停止決定等をする期限

2 前条の規定による利用停止決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がともに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。

第4節 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第44条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第45条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、議長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。

⑴ 審査請求が不適法であり、却下する場合

⑵ 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

⑶ 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることと

する場合

⑷ 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定により諮問した場合には、議長は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

⑴ 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第2号において同じ。)

⑵ 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

⑶ 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)

第46条 第26条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

⑴ 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

⑵ 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第5章 雑則

(適用除外)

第47条 保有個人情報が次に掲げるものに記録されている場合にあっては、第17条から第43条までの規定は、適用しない。

⑴ 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものであって、議会が取得したもの

⑵ 一般に入手し得る刊行物等であって、議会が取得したもの

(開示請求等をしようとする者に対する情報提供等)

第48条 議長は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この条において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、保有個人情報の特定その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(個人情報の取扱いに関する苦情処理

第49条 議長は、議会における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(審査会への諮問)

第50条 議長は、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。

(施行の状況の公表)

第51条 議長は、毎年度、この条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(委任)

第52条 この条例の実施に関し必要な事項は、議長が定める。

第6章 罰則

第53条 職員若しくは職員であった者又は第13条の規定により委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は議会において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第5項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第54条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第55条 職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第56条 前3条の規定は、市外においてこれらの条に規定する罪を犯した者にも適用する。

第57条 偽りその他不正の手段により、第23条第1項の決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

 (座間市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例の一部改正)

2 座間市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例の一部を次のように改正する。

第8条に次の1号を加える。

⑶ 座間市議会の個人情報保護に関する条例(令和 年座間市条例第  号。以下「議会条例」という。)の規定によりその権限に属することとされた事項を調査審議すること。

第14条第1項中「実施機関」の次に「及び議会条例第45条第1項の規定により諮問をし

た議長」を加え、「諮問庁」を「諮問庁等」に、「又は」を「若しくは」に改め、「係る保有個人情報」の次に「又は議会条例第2条第4項に規定する保有個人情報のうち、議会条例第17条第1項、第31条第1項若しくは第38条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る保有個人情報」を加え、同条第2項及び第3項中「諮問庁」を「諮問庁等」に改める。

第16条第1項中「同法第76条」の次に「又は議会条例第45条第1項に規定する審査請

求に係る同法第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条」を加え、「諮問庁」を「諮問庁等」に改める。